三豊市 土地改良事業補助金・原材料支給(令和7年度)
目的
三豊市内の農業者や水利組合等が、用排水路や農道、ため池といった土地改良施設の維持管理(改修・修繕)を適切に行えるよう、工事費の一部補助や原材料の支給を行うことで、受益者の経済的負担の軽減を図ります。地域の農業生産活動を支える基盤施設の機能を維持し、安定した農業経営と持続的な地域発展に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
現時点で公表されている具体的な申請期間や締め切りの詳細については、直接窓口へのお問い合わせが必要です。
お問い合わせ先:
三豊市 農政部 土地改良課
電話:0875-73-3041 / FAX:0875-73-3047
受付:月〜金(祝日除く) 8:30〜17:15
- 事前相談・要件確認
-
随時
計画している事業が補助対象(かんがい排水、農道、ため池など)に該当するか、また採択要件を満たしているかを確認します。
- 主な採択要件:
- 受益戸数が2戸以上であること
- 事業費の範囲(市単独補助の場合は20万円〜150万円など)
- 申請書類の提出
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詳細はお問い合わせください
事業内容に応じた申請書を三豊市農政部土地改良課へ提出します。
- 市単独補助事業:「市単独補助事業採択申請書」
- 原材料等支給事業:「原材料等支給申請書」
- 審査・採択決定
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申請後
提出された申請書類に基づき、市による審査が行われます。要件を満たしている場合、事業の採択または原材料の支給が決定されます。
- 事業実施・工事
-
採択決定後
決定された内容に基づき工事を実施します。
- 単独県費補助:市または土地改良区が主体となり入札・請負施工
- 市単独補助・原材料支給:申請人(受益者)が主体となり請負または共同施工
- 補助金交付・原材料受領
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事業完了後
事業完了の報告を経て、最終的な補助金の交付、または原材料(生コン、二次製品、重機借上等)の支給が行われます。
- 補助率例:かんがい排水・農道・ため池改修 65%以内
- 支給限度:原材料費 40万円以内、重機借上 20万円以内
対象となる事業
三豊市農政部土地改良課が所管しており、用排水路、農道、ため池といった土地改良施設の維持管理(改修・修繕)を行う受益者の皆様の負担を軽減することを目的としています。工事費の一部補助や原材料の支給を通じて支援が行われます。
■1 単独県費補助事業(一般)
この事業は、県と市が連携して補助を行うものです。
<補助対象>
- かんがい排水施設(用排水路など)、農道、ため池などが対象となります。
<申請人>
- 共同施工者の代表者や水利組合長などが申請できます。
<採択要件>
- 受益戸数が2戸以上であること。
- 1地区あたりの事業費が1,000千円以上であること(ただし、中山間地域およびこれに準ずる地域では300千円以上で採択されます)。
<補助率>
- 県から工事費の50%以内、市から33%以内の補助が受けられます。
<その他>
- 事業主体は三豊市または土地改良区となります。
- 工事の発注は入札によって行われ、施工方法は請負が原則です。
■2 市単独補助事業
三豊市が単独で補助を行う事業です。
<補助対象>
- かんがい排水施設(用排水路など)、農道、ため池などが対象となります。
<申請人>
- 共同施工者の代表者や水利組合長などが申請できます。
<採択要件>
- 受益戸数が2戸以上であること。
- 農道の改修の場合は、幅員が2メートル以上であること。
- 事業費が20万円以上150万円以下であること。
<補助率>
- かんがい排水、農道、ため池の改修に対しては工事費の65%以内、畑地かんがい施設の場合は70%以内の補助が受けられます。
<その他>
- 事業主体は申請人(受益者)となり、施工方法は請負または共同施工が選択可能です。
■3 原材料等支給事業
工事に必要な原材料や重機の借上料を支給する事業です。
<支給対象>
- かんがい排水施設(用排水路など)、農道、ため池などの維持管理に必要な原材料や重機借上料が対象です。
<申請人>
- 共同施工者の代表者や水利組合長などが申請できます。
<採択要件>
- 受益戸数が2戸以上であること。
<支給限度額>
- 原材料費として40万円以内、重機借上料として20万円以内が支給されます。
<支給される原材料の例>
- 生コンクリート、コンクリート二次製品(側溝、枡など)、花崗土、砕石、塩ビ管、農道用の防草シートなど
<支給される重機の借上料の例>
- ダンプトラック、バックホー、生コンポンプ車、水中ポンプなど
<その他>
- 事業主体は申請人(受益者)で、施工方法は請負または共同施工が可能です。
補助内容
■1 単独県費補助事業(一般)
<補助対象>
- かんがい排水施設(用排水路など)
- 農道
- ため池 など
<申請人>
- 共同施工者(代表者)
- 水利組合長など
<採択要件>
- 受益戸数が2戸以上であること。
- 1地区あたりの事業費が1,000千円以上であること(ただし、中山間地域およびそれに準ずる地域の場合は300千円以上)。
<補助率>
- 県から事業費の50%以内
- 市から事業費の33%以内
<その他>
- 事業主体は三豊市または土地改良区が務めます。
- 工事の発注は入札形式で行われ、施工方法は請負となります。
■2 市単独補助事業
<補助対象>
- かんがい排水施設(用排水路など)
- 農道
- ため池
<申請人>
- 共同施工者(代表者)
- 水利組合長など
<採択要件>
- 受益戸数が2戸以上であること。
- 農道の幅員が2m以上であること(農道が対象の場合)。
- 事業費が20万円以上150万円以下であること。
<補助率>
- かんがい排水、農道、ため池の改修・修繕については、工事費の65%以内。
- 畑地かんがい施設の改修・修繕については、工事費の70%以内。
<その他>
- 事業主体は申請人(受益者)となります。
- 施工方法は請負または共同施工が選択可能です。
■3 原材料等支給事業
<補助対象>
- かんがい排水施設(用排水路など)
- 農道
- ため池
<申請人>
- 共同施工者(代表者)
- 水利組合長など
<採択要件>
- 受益戸数が2戸以上であること。
<支給限度額>
| 項目 | 限度額 |
|---|---|
| 原材料費 | 40万円以内 |
| 重機借上料 | 20万円以内 |
<その他>
- 支給される原材料の例: 生コンクリート、コンクリート二次製品(側溝や枡など)、花崗土、砕石、塩ビ管、農道用の防草シートなど。
- 重機借上料の対象となる重機の例: ダンプトラック、バックホー、生コンポンプ車、水中ポンプなど。
対象者の詳細
補助の対象となる「受益者」および「申請人」
三豊市の土地改良事業補助制度は、土地改良施設の維持管理(改修・修繕)を行う「受益者」を対象としています。用排水路、農道、ため池といった施設の整備により直接的に利益を得る人々や組織が該当します。
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受益者
用排水路の整備によって適切な水供給を受けられる農家、農道の改善によって円滑な営農活動が可能になる地域住民等 -
共同施工者(代表者)
複数の受益者が協力して工事を行う際に、その中から選出された代表者 -
水利組合長等
特定の地域で水利施設の管理を担う水利組合などの代表者
採択要件および事業主体
補助事業の採択には共通の要件があり、事業の形式によって事業主体が異なります。
-
受益戸数に関する要件
受益戸数が2戸以上であること(単独県費補助、市単独補助、原材料等支給のいずれも共通) -
事業主体と施工形式
市単独補助・原材料等支給事業:受益者自身が事業主体となり「請負」または「共同施工」を選択、単独県費補助事業:三豊市または土地改良区が事業主体となり「入札による請負」形式で実施
※詳細な情報や申請手続きについては、三豊市農政部土地改良課(電話番号:0875-73-3041)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/jigyosha/norin/3534.html
- 三豊市公式サイト ホーム
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/index.html
- 各課からのご案内
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/index.html
- ご意見・お問い合わせ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/2?page_no=3534
- 外国語ページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/language.html
- サイトマップ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/sitemap.html
- このサイトについて
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/about_site.html
土地改良事業の補助制度に関する申請は、Word形式の様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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