那珂川町 空き店舗活用・新規出店改修費補助金(令和7年度)
目的
那珂川町内の空き店舗を有効活用し、地域経済の活性化を図るため、地域資源情報バンク「なかがわぐらし」に登録された物件を利用して新規出店する事業者に対し、店舗の改修費用の一部を補助します。小売業や飲食業など幅広い業種を対象に、初期投資負担を軽減することで、町内での創業を促進し、賑わいのあるまちづくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備(物件選定・事前相談)
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随時
補助金を申請する前に、以下の準備を行います。
- 物件の決定:「なかがわぐらし」登録物件から選択(未登録物件は対象外)。
- 事前相談:那珂川町役場産業振興課にて、内見や提出書類に関する助言を受けます。
- 補助金交付申請
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随時
補助金等交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出します。
- 履歴書(個人の場合)または定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 開業資金計画書・2年間の収支計画書
- 図面、見積書、店舗内外の写真
- 融資確認書類(融資利用時)
- 誓約書(様式第2号)、完納証明書
- 審査・交付決定
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申請後(通知受領から10日以内は取下げ可)
町による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。
- 交付決定通知:審査通過後、交付決定通知書(様式第3号)が届きます。
- 申請の取下げ:決定内容に不服がある場合、通知受領後10日以内であれば取下げが可能です。
- 事業実施
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交付決定通知後
必ず交付決定通知を受けた後に事業(改修・改装等)に着手してください。
- 事業内容を変更・中止する場合は、事前に変更(中止)承認申請書(様式第4号)の提出と承認が必要です。
- 予定期間内に完了しない場合は速やかに報告し、指示を受けてください。
- 実績報告
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事業完了後30日以内(又は4月30日まで)
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第5号)を提出します。
- 改修・改装に係る領収書または支払証明書の写し
- 改修・改装後の店舗内および周辺の写真
- 額の確定・補助金請求
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確定通知受領後
町が実績報告を審査し、適正であれば補助金額を確定します。
- 確定通知:確定通知書(様式第6号)により通知されます。
- 交付請求:通知受領後、請求書(様式第7号)を提出することで補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の義務
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完了翌年度から5年間
補助金交付後も以下の義務があります。
- 書類保管:帳簿書類等を5年間保管する必要があります。
- 報告・調査:必要に応じて報告を求められたり、立入検査が行われたりすることがあります。
- 返還規定:不正行為や要件欠如が判明した場合、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
那珂川町内の空き店舗を有効活用し、地域の商業活動を活性化させることを目的として、新規出店を支援するものです。地域資源情報バンク「なかがわぐらし」に登録された空き店舗を利用して、新たに事業を始める方々に対し、店舗の改修にかかる費用の一部を助成します。
■那珂川町空き店舗等活用促進事業費補助金
那珂川町の地域資源情報バンク「なかがわぐらし」に登録されている空き店舗を利用して、新たに事業を開始する個人または法人、その他の団体が対象です。
<補助対象事業の要件>
- 自ら空き店舗に出店し、その事業を2年以上継続する意思があること。
- 小売業、一般飲食業、サービス業、事務所などの職種(日本標準産業分類に準拠)を営む事業であること。
<補助対象経費>
- 新規出店に伴う店舗の改修・改装工事費用
- 付帯設備の設置に係る費用
<補助金額・限度額>
- 補助率:補助対象となる改修費の2分の1
- 限度額:空き店舗1物件につき50万円
- 条件:改修費(備品経費を除く)の合計額が30万円以上であること
- 他補助金との調整:国、県等から同様の補助金を受ける場合はその額を控除
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 特定の業種・活動目的による制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業関係の事業。
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業。
- 対象外となる経費
- 備品購入にかかる経費。
- 物件・要件に関する制限
- 地域資源情報バンク「なかがわぐらし」に登録されていない物件を利用する事業。
- 事業者・資格に関する制限
- 市町村税(徴収金)を滞納している者。
- 那珂川町暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員等と密接な関係を有する者。
- その他
- 那珂川町長が補助対象として不適当と認めるもの。
補助内容
■那珂川町空き店舗等活用促進事業費補助金
<補助対象事業>
- 空き店舗等に新規出店する際の店舗の改修・改装工事
- 付帯する設備の設置にかかる経費
<補助条件・金額>
| 項目 | 条件・金額 |
|---|---|
| 対象費用 | 空き店舗の改修・改装工事、付帯設備の設置費用(備品経費は除外) |
| 最低限度額 | 改修費30万円以上 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助金限度額 | 1つの空き店舗につき最大50万円 |
<補助対象者の要件>
- 地域資源情報バンク「なかがわぐらし」登録の空き店舗を利用した新規出店
- 市町村税などの徴収金を滞納していないこと
- 宗教活動や政治活動を目的としないこと
- 暴力団員または暴力団員等と密接な関係を有さないこと
- 出店する事業を2年以上継続する意思があること
- 対象職種:小売業、一般飲食業、サービス業、事務所等(風俗営業関係は対象外)
<補助金交付後の条件>
- 事業内容の重要な変更、中止、廃止時の事前承認
- 町の指示に従った契約および経費の使用
- 事業遅延や遂行困難時の速やかな報告と指示の遵守
- 収益発生時における補助金の全部または一部の納付(求められた場合)
対象者の詳細
申請者の種類と概要
那珂川町における空き店舗を有効活用し、商業等の活性化を図ることを目的として、個人事業主、法人、またはその他の団体が対象となります。
-
個人事業主
個人の履歴書の提出が必要 -
法人またはその他の団体
定款および登記事項証明書、またはこれらに準ずる書類の提出が必要
基本的な交付要件
那珂川町補助金交付規則に基づき、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 税の滞納がないこと
市町村税を滞納していない者であること -
2 事業目的の制限
宗教活動や政治活動を目的としていないこと -
3 反社会的勢力との関係
那珂川町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと、または密接な関係を有さないこと -
4 適格性
町長が補助金交付の対象として不適当と認めない者であること -
5 重複受給の制限
国や県、その他機関から同事業に補助金を受ける場合は、その額を控除した額を対象とする
事業対象者としての追加要件
那珂川町空き店舗等活用促進事業費補助金交付要綱別表に基づき、以下の条件を満たす必要があります。
-
1 事業継続の義務
空き店舗に自ら出店し、その事業を2年以上継続する意思があること -
2 市町村徴収金の納付
市町村の徴収金を滞納していないこと -
3 対象となる職種
小売業(各種商品、織物・衣服・身の回り品、飲食料品、機械器具等)、一般飲食業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)、サービス業(生活関連サービス業、娯楽業)、事務所
■補助対象外となる事業者
以下の事業を営む者は、本補助金の対象から除外されます。
- 風俗営業関係(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業)
※店舗の改修・改装等を実施する場合でも、風俗営業に該当するものは一切認められません。
※申請には交付申請書のほか、開業資金計画書、2年間の収支計画書、図面、見積書、写真等の提出が必要です。
※詳細は公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/2019-0925-0915-150.html
- 那珂川町役場 公式ウェブサイト(メインホームページ)
- http://town.tochigi-nakagawa.lg.jp/
- 地域資源情報バンク「なかがわぐらし」
- http://shigen.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/
- 那珂川町 公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/nakagawa_machi
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お問合せ窓口
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