日光市伝統工芸産業支援補助金(令和7年度)
目的
日光市内の伝統工芸産業に従事する事業者や新規就業者を対象に、家賃や道具購入、技術習得のための研修、新商品開発や展示会出展などの経費を補助します。若手人材の確保と技術継承を支えつつ、魅力発信や販路開拓を促進することで、地域の伝統工芸産業の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 施行日:2024年04月01日
補助対象事業の区分に応じた申請書と必要書類を日光市長に提出します。
- 就業環境整備事業:様式第1号、家賃積算書、就業証明書など
- 魅力発信・販路開拓事業:様式第2号、見積書、事業内容が確認できる書類など
※申請時点で市税および公共料金を完納している必要があります。
- 補助事業の実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定通知を受けた後、計画に沿って事業を実施します。
- 家賃補助:最長36ヵ月が限度。上半期(4-9月)と下半期(10-3月)の年2期に分けて管理されます。
- 道具購入・研修・販路開拓:一の年度につき1回限りの申請となります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、速やかに「補助事業等実績報告書」を提出してください。
- 支払額を証明する領収書等の写し
- 実施状況が確認できる書類(写真や成果物など)
- 就業実績証明書(就業環境整備事業の場合)
- 補助金の交付請求
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額の確定通知後
実績報告に基づき補助金額が確定した後、交付請求を行います。指定の口座に補助金が振り込まれます。
※消費税仕入控除税額が確定した場合は、別途報告(様式第7号)が必要となり、返還を命じられる場合があります。
対象となる事業
日光市の伝統工芸産業の活性化を目的として、特に人材確保、技術の継承、そして販路拡大を促進するために交付されるものです。今市の挽物、日光下駄、日光彫、郷土玩具日光茶道具、杉線香、指物といった品目を製造する産業が対象となります。
■1 就業環境整備事業
伝統工芸産業の「新規就業者」が安定して居住できる環境を確保し、かつ伝統工芸産業の技術・技法を習得できるよう支援することを目的としています。
<対象者の主な要件>
- 交付申請日において40歳未満であること
- 伝統工芸産業の製造に就業してから3年を経過していないこと
- 就業日数が月に概ね12日以上であること
- 事業者の代表者と3親等以内の親族でないこと
- 実務経験年数が12年以上ある事業者の下で就業すること
- 補助金交付終了後も引き続き3年以上市内で伝統工芸産業の製造に従事する意思があること
- 市税や公共料金を完納していること
- 日光市暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと
- 風俗営業等に関連する事業を行っていないこと
<補助対象経費と補助金の額>
- 家賃月額:補助対象経費の2分の1(上限月3万円)。交付期間は36ヶ月を限度とする。
- 道具等購入、研修、研さん等に要する経費:補助対象経費の2分の1(上限年15万円)。年度内一回限り、通算3回まで。
■2 魅力発信・販路開拓事業
日光市の伝統工芸産業の魅力を広く発信し、新たな販路を開拓することを目的としています。
<対象者の要件>
- 市内に拠点を置く「事業者」(伝統工芸産業を営む個人、事業所、または所属団体)
- 市税及び公共料金を完納していること
- 反社会的勢力・性風俗関連事業に関わっていないこと
<補助対象経費と補助金の額>
- 新商品の開発費用
- 国内外で開催される展示会、見本市、商談会等への出展費用
- 情報発信に要する経費
- 補助率:補助対象経費の2分の1(上限年15万円)
- 交付回数:一の年度につき一回限り
▼補助対象外となる事業・経費
共通事項として、以下の項目や費用については補助の対象外となります。
- 他の公的制度との二重受給となる事業・費用
- 国、県、その他団体からの補助金や、市の他の補助金の対象となっている費用。
- 消費税および地方消費税に関する除外項目
- 補助対象経費のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分(申請時に減額が必要)。
- 不適切な事業運営
- 暴力団等に関連する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に関連する事業。
補助内容
■1 就業環境整備事業
<補助対象者(新規就業者)の要件>
- 申請日時点で40歳未満であること
- 伝統工芸産業の製造に就業してから3年を経過していないこと
- 就業日数が月に概ね12日以上であること
- 事業者の代表者と3親等以内の親族でないこと
- 実務経験が12年以上ある事業者の下で就業していること
- 交付終了後も引き続き3年以上市内で伝統工芸産業の製造に従事する意思があること
- 市税および公共料金を完納していること
- 暴力団等に該当しないこと
- 性風俗関連特殊営業やこれに類する事業を行っていないこと
<家賃補助の詳細>
- 補助対象経費:住居の月額家賃(敷金、礼金、保証金等は対象外)
- 補助額:補助対象経費の2分の1(月額上限3万円)
- 交付期間:最大36ヶ月間(3年間)
<道具等購入、研修、研さん等に要する経費の詳細>
- 補助対象経費:道具等の購入費用、技術習得のための研修・研さんに要する費用
- 補助額:補助対象経費の2分の1(年額上限15万円)
- 交付回数:一の年度につき一回、通算3回まで
■2 魅力発信・販路開拓事業
<補助対象者>
- 市内の事業者(伝統工芸産業を営む個人、またはその個人が従事する事業所若しくは所属する団体)
- 市税および公共料金を完納していること
- 暴力団等に該当しないこと
- 性風俗関連特殊営業やこれに類する事業を行っていないこと
<補助内容>
- 補助対象経費:新商品開発、展示会等への出展費用、情報発信等に要する経費
- 補助額:補助対象経費の2分の1(年額上限15万円)
- 交付期間・回数:一の年度につき一回限り
■共通の留意事項
<留意事項>
- 補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 国、県、その他団体や市内の他補助金との重複受給は不可
- 消費税仕入控除税額分は補助対象外(確定後に返還を命じる場合あり)
対象者の詳細
就業環境整備事業(新規就業者)
伝統工芸産業の製造分野で新たに就業する方を対象としています。補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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就業者の個人要件
交付申請日において40歳未満であること、申請日時点で伝統工芸産業の製造に就業してから3年を経過していないこと、就業日数が月に概ね12日以上であること、就業先の事業者の代表者と3親等以内の親族でないこと(申請時の宣誓が必要) -
就業先・将来の意思
伝統工芸産業の製造に関する高度な技術・技法を有し、実務経験年数が12年以上ある事業者の下で就業していること、補助金交付終了後も、引き続き3年以上日光市内で伝統工芸産業の製造に従事する意思を有していること(申請時の宣誓が必要) -
納税要件
市税及び公共料金を完納していること
魅力発信・販路開拓事業(市内の事業者)
新商品開発や展示会出展、情報発信等を支援する事業です。対象は以下の要件をすべて満たす市内の事業者です。
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事業者の共通要件
日光市内に拠点を置く事業者であること、市税及び公共料金を完納していること
■補助対象外となる事業者
以下の事項に該当する方は、いずれの事業においても補助の対象とはなりません。
- 日光市暴力団排除条例に規定される暴力団等に該当する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業及びこれに類する事業を行っている者
※申請時には、生年月日を確認できる書類、就業証明書、市税及び公共料金の納付状況に関する調査への同意書などの提出が必要となります。
※その他詳細は日光市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nikko.lg.jp/shigoto_sangyo/kigyo-jigyosha/3/7358.html
- 日光市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.nikko.lg.jp/index.html
- 日光市のホームページについて
- https://www.city.nikko.lg.jp/oshirase/koho/1/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.nikko.lg.jp/sitemap.html
- 市へのアクセス情報
- https://www.city.nikko.lg.jp/city_nikko/shisetsu/1/1/index.html
- 一般的な問い合わせフォーム
- https://www.city.nikko.lg.jp/contact.html
- 伝統工芸産業支援補助金に関する問い合わせフォーム
- https://www.city.nikko.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=7358
日光市伝統工芸産業支援補助金の申請は、指定のWord様式をダウンロードして提出する形式です。ウェブ上で直接申請を完結させる電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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