薩摩川内市 農林水産物加工機械等導入支援事業補助金(令和7年度)
目的
薩摩川内市内の農林漁業者が、自ら生産した農林水産物を活用して新商品の開発や生産を行う取り組みを支援します。加工用の機械や装置を新たに導入する際の経費を補助することで、農林水産業の六次産業化を促進し、生産物の付加価値向上や所得増大、地域経済の活性化を図ることを目的としています。1事業者につき最大100万円の補助を行い、地域内での連携による事業展開も後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 市内に住所・事業所を有する農林漁業者等であること
- 市税の滞納がないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 導入する機械が新商品の開発・生産を目的としていること
- 交付申請
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- 公募開始:随時受付
- 申請締切:補助事業開始の1ヶ月前
以下の書類を揃えて薩摩川内市の担当窓口へ提出してください。
- 交付申請書
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、補助対象要件を満たしているか厳しく審査されます。適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後
交付決定後に機械の導入や新商品の開発・生産を開始します。※交付決定前に発生した経費は対象外となるため注意してください。
- 一の機械等の購入費用が対象
- 車両は対象外
- 実績報告
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- 実績報告:事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 事業効果の自己評価書類
- 事業に係る写真(導入機械や新商品)
- 領収書または請求書の写し
- 補助金の交付
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報告書の審査後
実績報告の審査を経て、補助金額(対象経費の1/2、上限100万円)が確定し、交付されます。
対象となる事業
薩摩川内市内の農林漁業者が自ら生産した農林水産物を活用し、加工用の機械等を導入して新たな商品開発や生産に取り組むことを支援することで、地域における農林水産業の六次産業化を促進し、活性化を図ることを目的としています。
■農林水産物加工機械等導入支援事業
自ら生産した農林水産物を原材料として、新商品の開発または生産を行うために、その加工に供する機械等を新たに導入する事業を支援します。
<補助対象事業の要件>
- 補助対象者自身が生産した農林水産物(薩摩川内市内産、または市内の港に水揚げされた水産物)を原材料とすること
- 新商品の開発または生産を行うために、その加工(一次加工を含む)に供する機械等を新たに導入すること
<補助対象経費>
- 機械等(機械、装置、器具を含む)の購入費
<補助率と補助の限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:100万円以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
<交付制限・申請時期>
- 補助金の交付は、1人(1法人)あたり1台、1回限り
- 補助事業を開始しようとする日の1箇月前までに申請が必要
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 設備の更新・追加に関する制限
- 既に所有している機械の更新。
- 単なる追加導入(新たな商品開発や生産を目指さないもの)。
- 過去の計画や受給歴に基づく制限
- 過去に承認を受けた六次産業化実施計画に記載された機械等と同種または類似の機械等の導入。
- 本補助金を過去に一度でも受給したことがある者。
- 六次産業化実施計画の承認の取消しを受けたことがある者。
- 公的資金の二重受給および未納
- 国、県、市、その他の公的機関から交付される他の補助金、助成金などの公的な給付を、当該事業に対して受けている場合。
- 薩摩川内市の市税を滞納している場合。
- 対象外経費
- 車両の購入費。
補助内容
■農林水産物加工機械等導入支援事業補助金
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<補助の限度額>
100万円
<補助条件・端数処理>
- 1人(1法人)につき1台、1回限りの交付
- 1,000円未満の端数が出た場合は切り捨て
<補助対象経費>
一の機械等(機械、装置、器具)の購入費(車両の購入費は対象外)
<主な補助対象事業の要件>
- 自ら生産した農林水産物の加工(一次加工を含む)のための機械等の新規導入
- 既存機械の更新や追加導入は対象外
- 新商品の開発または生産を目的とするもの
- 他の公的機関から重複して補助を受けていないこと
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の対象となるためには、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
-
1 特定の農林漁業者に該当すること
後述する詳細な定義のいずれかに合致する農林漁業者であること -
2 六次産業化実施計画に関する要件
六次産業化実施計画の承認を過去に受けたことがない者、計画の実施期間が終了した日の翌日から起算して1年以上が経過している者(承認を取り消された者を除く) -
3 市税の滞納がないこと
薩摩川内市に対して市税の滞納がないこと -
4 過去の補助金交付歴がないこと
過去に本補助金の交付を受けたことがない者(1人または1法人につき1回限り)
「農林漁業者」の定義:個人事業主
個人事業主として申請する場合は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
個人農林漁業者
薩摩川内市内に住所を有していること、現に市内で農業、林業、または漁業を営んでいること、前年における農林漁業に係る収入額(作業従事収入を含む)がおおむね50万円以上であること
「農林漁業者」の定義:法人
法人の場合は、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
A 農地所有適格法人または農事組合法人
市内に主たる事業所を有していること -
B 構成員または出資比率による条件を満たす法人
構成員や出資者のうち「市民等(個人農林漁業者、農地所有適格法人、特定組合等)」の占める割合または出資比率が2分の1を超えていること -
C 特定組合の正組合員である法人
市内に主たる事業所を有し、現に市内で事業を営み、かつ「北さつま農業協同組合」「北薩森林組合」等の正組合員であること -
D 雇用者数による条件を満たす法人
市内に事業所を有し、主たる業務が農林漁業であり、市内に住所を有する雇用保険被保険者を3名以上雇用していること
■補助対象外となるケース
以下の場合は、補助金の対象外となります。
- 既に所有している機械の更新や、単なる追加導入
- 過去に六次産業化実施計画の承認を取り消されたことがある者
- 過去の六次産業化実施計画に記載された機械等と同種または類似の機械等を導入する場合
※複数の農林漁業者が連携して事業を行う場合(例:生産者と加工業者の連携など)、それぞれが要件を満たしていれば個別に補助対象となることが可能です。
※詳細な申請手続きについては、薩摩川内市の担当窓口にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/8/6522.html
- 薩摩川内市 公式サイト
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/index.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/52?page_no=6522
資料の直接のダウンロードURLや電子申請システムのURLは見つかりませんでした。詳細は補助金のご案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。