宍粟市 自治会向け10kW以上の太陽光発電設備導入補助金(令和7年度)
目的
宍粟市内の自治会が10キロワット以上の太陽光発電システムを導入する際の設置費用を補助します。温室効果ガスの削減と地域のエネルギー自給率向上を図るとともに、売電収入を地域づくりに活用することでコミュニティの活性化を支援します。未使用のシステム設置に対し、実支出額の2分の1以内(上限100万円)を助成し、持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時
太陽光発電システムの導入に際しては、条例による届出が必要な場合があります。申請前に宍粟市役所 森林環境課へ事前に相談することをお勧めします。
- 公募期間・交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
- 工事に着手する30日前までに交付申請書を提出してください。
- 提出方法は森林環境課への窓口持参に限ります。
- 提出書類:補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書、地元説明会記録、見積書、カタログ等。
- 審査・交付決定
-
随時(申請受理後)
市が申請内容を審査し、適正であると認められた場合、申請者に「交付決定通知書」が送付されます。
- 設置工事の実施
-
交付決定後
必ず交付決定を受けた後に設置工事に着手してください。内容に変更が生じる場合は、速やかに変更交付申請等の手続きが必要です。
- 実績報告
-
- 最終報告期限:2026年03月31日
事業完了後60日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに報告書を提出してください。電力会社との電力受給契約を証する書類の写し等が必要です。
- 現地検査・補助金請求
-
実績報告後
市が実績報告を審査し、必要に応じて現地検査を行います。内容が確認された後、補助金等請求書を提出します。
- 補助金の振込み
-
請求後速やかに
指定された口座に補助金が振り込まれます。導入後5年間は書類の保存義務や財産処分の制限があります。
対象となる事業
宍粟市が実施する「宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業」のうち、自治会による10キロワット以上の太陽光発電システム導入に対する補助金制度です。地球温暖化ガスの削減と地域のエネルギー自給率向上を主な目的としています。
■宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業(自治会向け)
市内の自治会が太陽光発電システムを導入する際の設置費用の一部を助成します。
<補助の対象者>
- 市内の自治会であること
- 市税の滞納がない自治会であること
- 同一自治会による同種の事業について、補助金の交付は1回限りであること
<対象となる設備>
- 設置場所:市内の土地等に設置されること
- 発電容量:10キロワット(kW)以上の太陽電池による発電システムであること
- 製品状態:未使用品であること
- 電力契約:電力会社と電力受給契約が締結できるものであること
- 活用目的:売電収入を地域づくりに活かすために設置されるものであること
<補助金額>
- 実支出額の2分の1以内(上限100万円)
- 国や県など、他の補助金を受ける場合は、実支出額から当該補助金額を差し引いた額の2分の1以内
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<受付期間と申請期限>
- 受付期間:令和7年4月1日から令和8年2月27日まで
- 申請書提出期限:工事に着手する30日前までに提出
- 早期終了:補助金予算の残額がなくなった時点で終了
- 実績報告期限:令和8年3月31日までに実績報告書が提出できること
<提出書類(交付申請時)>
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 地元説明会記録
- 収支予算書
- 同意書
- 役員等名簿
- 委任状(代行申請の場合)
- 見積書の写し
- カタログの写し
- 交付決定通知書等の写し(他補助金併用時)
- 平面図
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象外となるか、採択や交付決定が取り消されます。
- 要件を満たさない自治会による事業。
- 市税の滞納がある自治会。
- 同一自治会ですでに同種の補助金の交付を受けている場合(1回限りのため)。
- 対象外の設備または条件を満たさない事業。
- 発電容量が10キロワット(kW)未満のシステム。
- 中古品または使用済みの機器を導入する事業。
- 売電収入を地域づくりに活かす目的以外で設置されるもの。
- 不適正な事業運営または手続不備。
- 期間内に実績報告書の提出がない場合。
- 事業が適正に行われない場合。
- 補助金の交付目的に反した財産処分(5年以内)。
- 市長の承認なく、使用、譲渡、貸付け、または担保に供する行為。
補助内容
■2025年度 宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業
<補助対象者>
- 市内の自治会であること
- 市税の滞納がないこと
- 同一自治会による事業への補助金交付は1回限りであること
<補助対象設備>
- 市内の土地または建物等に設置されること
- 太陽電池容量が10kW以上であること
- 未使用品であること
- 電力会社と電力受給契約を締結できるシステムであること
- 売電収入を地域の活性化や地域づくりに活用すること
<補助金額>
- 基本補助額:実支出額の2分の1以内
- 上限額:100万円
- 国・県等の補助金との併用:実支出額から国・県等の補助金額を差し引いた額の2分の1以内
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<受付期間と申請期限>
- 受付期間:2025年4月1日(火曜日)から2026年2月27日(金曜日)まで(予算がなくなり次第終了)
- 交付申請書の提出:工事着手の30日前まで
- 実績報告書の提出:事業完了後60日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日まで
<その他の留意事項>
- 設置にあたり別途条例による届出が必要な場合がある
- 書類等の5年間保存義務
- 導入後5年間の財産処分等の制限(市長の承認が必要)
- アンケート調査への協力依頼
対象者の詳細
対象となる自治会
宍粟市が温暖化ガスの削減とエネルギー自給率の向上を目指し、自治会が10kW以上の太陽光発電システムを導入する際の費用の一部を助成することを目的としています。
補助金の対象者は、以下の条件をすべて満たす市内の自治会です。
-
1 市内の自治会であること
宍粟市内に存在する自治会が対象となります。 -
2 市税の滞納がないこと
申請時点で宍粟市に対する市税を滞納していないことが条件です。 -
3 補助金の交付は1回限り
同一の自治会によるこの補助金事業の利用は、一度に限られます。 -
4 実績報告書の提出期限の遵守
2026年3月31日(火)までに実績報告書を提出できる見込みがあること、事業完了後60日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに提出すること、電力会社との電力受給契約を証する書類の写しを含むすべての必要書類の添付が必要
※具体的な申請手続きや必要書類については、別途、森林環境課に相談し、詳細を確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/rinngyousinnkou/tanntoujyouhou/shinenerugi/1515718915899.html
- 宍粟市 公式ウェブサイト
- https://www.city.shiso.lg.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は森林環境課の窓口への持参、または郵送(実績報告等のみ)で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。