公募中 掲載日:2026/02/16

高知県 令和7年度 地域営農支援事業費補助金(集落営農・法人向け)

上限金額
未設定
申請期限
随時
高知県 高知県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

高知県内の中山間地域における農業の維持・活性化を図るため、集落営農組織や農業法人等に対し、組織の育成やデジタル技術の導入、高収益作物への転換、農業用機械・施設の整備に要する経費を市町村を通じて補助します。地域農業の中核を担う組織の経営基盤強化や、効率的な営農体制の構築を支援することで、持続可能な地域農業の実現を目指します。

申請スケジュール

高知県地域営農支援事業費補助金は、中山間地域の農業維持と活性化を目的として、市町村(補助事業者)が集落営農組織の育成等に要する経費を支援する制度です。
申請にあたっては、農業振興センター等との計画精査や、GビズID(電子申請)の利用状況などをあらかじめご確認ください。
補助金の交付申請
事業開始前(随時)

補助事業者(市町村)は、知事に対して「実施計画の承認及び補助金交付申請書」(別記第1号様式)を提出します。

  • 事前準備:事業実施主体の要望聴取および農業振興センター等との計画精査が必要です。
  • 添付書類:農業振興センター等の意見書を添付してください。
  • 消費税:原則として消費税仕入控除税額等を減額して申請します。
審査・交付決定
申請受理後

提出された申請書類に基づき、知事が審査を行います。

  • 書類審査のほか、必要に応じて現地調査が行われます。
  • 適正と認められた場合、交付決定通知書が補助事業者に送付されます。
事業着手・遂行状況報告
  • 遂行状況報告期限:当該年度の01月20日

原則として交付決定後に事業に着手します。やむを得ない場合は「指令前着手届」の提出が必要です。

  • 変更申請:事業内容や金額に大幅な変更(20%超の減額等)がある場合は、事前に変更承認申請が必要です。
  • 遂行状況報告:12月末時点で実績報告が未提出の場合、1月20日までに「遂行状況報告書」(別記第5号様式)を提出してください。
実績報告
  • 最終実績報告期限:当該年度の03月31日

事業完了後、速やかに「実績報告書」(別記第6号様式)を提出します。

  • 提出期限:完了日から30日以内、あるいは3月31日のいずれか早い日まで。
  • 消費税確定報告:実績報告後に消費税額が確定した場合は、別途「消費税仕入控除税額等報告書」を提出し、返還手続きを行います。
事業成果の報告(フォローアップ)
  • 成果報告期限:翌年度の04月30日

事業実施年度から起算して3年度目(目標年度)まで、成果目標の達成状況を調査・報告します。

  • 提出書類:事業成果等報告書(別記第14号様式)
  • 提出期限:調査実施年度の翌年度の4月末日まで。

対象となる事業

高知県地域営農支援事業費補助金は、高知県が中山間地域の農業の維持と活性化を図ることを目的としており、地域農業の中核を担う組織の育成や、地域農業を面的に支える仕組みづくりを支援します。市町村を通じて、集落営農組織等の設立・経営確立や、組織間の連携推進にかかる経費に対して予算の範囲内で補助金が交付されます。

■ソフト事業 ソフト事業

組織の経営発展や人材育成、高収益作物の導入、デジタル技術の活用などを支援します。令和6年度から令和8年度までの補助金上限額は4,500千円です。

<支援区分と内容>
  • 【ステップアップ推進】:集落営農の推進や経営発展のための先進地研修、講演会実施(補助率:定額〜1/2以内、上限250〜500千円/年)
  • 【組織間の連携】:地域計画等に基づき複数の組織が連携して取り組む事業(補助率:定額、上限500千円/年)
  • 【高収益作物導入支援】:園芸品目等の導入に伴う種苗費、諸材料費の支援(補助率:1/3以内、上限100千円/10a)
  • 【経営管理支援】:専門家による管理会計の習得支援(補助率:1/2以内、上限1,000千円/年、最長3年間)
  • 【担い手育成支援】:オペレーターや兼業就農者を育成するための実技研修(補助率:定額、上限150千円/研修コース)
  • 【雇用確保支援】:国事業を活用した雇用確保(補助率:1/2以内、上限200千円/12ヶ月/人。34歳以下の場合は400千円加算)
  • 【デジタル化支援】:栽培管理や経営管理の効率化のためのデジタル技術活用(経営管理システム、水田センサー購入費等)

■ハード事業 ハード事業

農業用機械や施設の整備を通じて、組織の新設、規模拡大、経営維持、または組織間の連携を支援します。

<支援区分と内容>
  • 【新設組織支援】:設立3年以内の組織が必要とする機械、施設の整備(補助率:2/5以内、上限8,000千円)
  • 【新設法人支援】:設立5年以内の法人が必要とする機械、施設の整備(補助率:1/2以内、上限10,000〜20,000千円)
  • 【規模拡大支援】:規模拡大に必要な機械、施設の整備(補助率:1/3〜2/5以内、上限6,666〜24,000千円)
  • 【経営維持支援】:経営の維持・拡大に必要な機械、施設の整備(補助率:3/20以内、上限4,500〜9,000千円)
  • 【組織間の連携】:複数の組織による機械、施設の共同整備(上限3,000〜50,000千円)
  • 【特別承認支援】:国事業(集落営農活性化プロジェクト促進事業等)を活用する事業(補助率:1/5以内)
<補助対象経費(共通)>
  • 農業用機械購入費(トラクター、田植機、防除用ドローン等)
  • 農産加工用機械購入費(加工品製造機、包装機等)
  • 農業用施設請負工事費(農機具格納庫、選別調製施設等)
  • 農産加工施設請負工事費及び附帯設備費

採択の優先順位

●採択基準 成果目標に基づく優先順位

設定した成果目標の合計点数順に採択されます。同点の場合は、ソフト事業、ハード事業の特別承認支援、法人設立支援、規模拡大支援(組織間連携)、組織設立支援、規模拡大支援(組織間連携を除く)、経営維持支援の順で優先されます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の経費や条件に該当する事業は補助対象外となります。

  • ソフト事業で補助対象とならない経常的な経費
    • 職員の旅費、人件費、コピー代など
  • ハード事業で補助対象とならない経費
    • 機械等の維持管理費(修繕費、電気代、水道代等)
    • 解体処分費、撤去処分費、用地買収費、貸借費、補償費
    • 設計費、監理費、許認可申請費
    • 個人の使用や汎用性が高く目的外使用のおそれのある機械等(組織の経営に真に必要と認められる場合を除く)
  • 事業実施基準に適合しない事業
    • 自力または他の助成により実施中や完了した事業への切り替え
    • 県の他の補助事業として採択された事業との重複(国の関連事業に不採択等の正当な理由がある場合を除く)

補助内容

■ソフト事業

<事業全体の上限額>

令和6年度から令和8年度までの合計:4,500千円

<各事業区分の詳細(ソフト)>
事業区分補助率補助上限額備考
ステップアップ推進(市町村)定額500千円/年
ステップアップ推進(法人)1/2以内250千円/年
組織間の連携(デジタル化)定額500千円/年デジタル技術活用
高収益作物導入支援1/3以内100千円/10a市町村1/3以上継足し必須
経営管理支援1/2以内1,000千円/年最長3年間
担い手育成支援(研修)定額100千円以内全研修合計
担い手育成支援(謝金)定額5千円/回研修生受入謝金
雇用確保支援1/2以内200千円/12ヶ月/人国事業残額の1/2以内、市町村1/2以上継足し必須

■ハード事業

<補助対象経費>
  • 農業用機械・農産加工用機械購入費(トラクター、田植機、ドローン等)
  • 農業用施設・農産加工施設請負工事費及び附帯設備費(格納庫、選別施設等)
<各事業区分の補助率・上限額>
区分実施主体等条件補助率補助上限額
新設組織支援設立3年以内2/5以内8,000千円
新設法人支援10ha以下1/2以内10,000千円
新設法人支援10ha超1/2以内20,000千円
規模拡大支援集落営農組織1/3以内6,666千円
規模拡大支援法人等(15ha以下)2/5以内12,000千円
規模拡大支援法人等(15ha超)2/5以内24,000千円
経営維持支援集落営農組織3/20以内3,000千円
経営維持支援法人等(15ha以下)3/20以内4,500千円
経営維持支援法人等(15ha超)3/20以内9,000千円
組織間の連携30ha以下1/2以内30,000千円
組織間の連携30ha超1/2以内50,000千円
特別承認支援国事業活用1/5以内規定による

■特例措置

●S1 雇用確保支援における若年層加算

<加算内容>

研修生が採用時点で34歳以下の場合は、400千円/12ヶ月/人を上限額に加算する。

●S2 ハード事業の市町村継足し要件

<市町村負担要件>
  • 新設組織:1/5以上の継足し必須
  • 新設法人・組織間連携:1/6以上の継足し必須
  • 規模拡大:1/5以上(法人)・1/6以上(組織)の継足し必須
  • 経営維持:3/20以上の継足し必須
  • 特別承認:1/10以上の継足し必須

対象者の詳細

事業実施主体

本補助金は市町村(補助事業者)に交付され、その市町村が実施する事業において、以下の「事業実施主体」が実質的な対象者となります。各主体ごとに具体的な要件が定められています。

  • 1 集落営農組織
    地域計画への位置付け(または事業実施年度末までの位置付けが確実であること)、定款または規約があり、総会や収支計画に基づき活動する組織であること、原則として集落を構成する全農家(またはおおむね過半)が参加していること、常時従事者(年間150日以上)が3人以上いること、「集落営農組織等整理シート」を作成していること、特定農作業受託を行っているか、または行う計画(設立3年以内は目標年度まで)があること
  • 2 集落営農法人
    法人格を有していること、地域計画に認定農業者として位置付けられている(または目標年度までに確実)こと、定款または規約があり、総会や収支計画に基づき活動する組織であること、原則として集落を構成する全農家(またはおおむね過半)が参加していること、常時従事者(年間150日以上)が3人以上いること、「集落営農組織等整理シート」を作成していること、利用権設定等による経営面積を有していること
  • 3 地域農業法人
    法人格を有していること(※3親等以内の者のみで構成される法人は除く)、地域計画に認定農業者として位置付けられている(または目標年度までに確実)こと、地域内の担い手が引き受けきれない農地の受け皿となり、新規就農者を育成すること、常時従事者(年間150日以上)が3人以上いること(市町村・農協が構成員の場合は例外あり)、利用権設定等による経営面積を有していること
  • 4 農業サービス事業体
    組織間の連携において、地域農業戦略の対象となり得る組織であること、ソフト事業(組織間の連携、担い手育成支援、雇用確保支援)において実施主体となり得る(法人格が必要)
  • 5 市町村
    ソフト事業(ステップアップ推進:先進地研修や講演会等の実施)において事業実施主体となる場合

事業実施主体に共通する条件

全ての事業実施主体は、補助金の交付を受ける上で以下の条件を遵守する必要があります。

  • 管理・運営要件
    収入・支出を明らかにした帳簿の備え付けと証拠書類の保管、地方自治法や市町村の財務規則等に準じた適正な契約締結、役員等が在籍する事業者との入札参加制限(情報管理の徹底)、取得した機械等の所有権の明確化(管理規定や登記)、善良な管理者の注意をもって財産を管理・運用すること、財産の処分(譲渡・廃棄等)を行う際の知事への事前承認
  • その他の要件
    事業遂行が困難となった場合の速やかな知事への報告、農業共済、農業経営収入保険等への積極的な加入

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。

  • 3親等以内の者のみで構成される法人(地域農業法人の区分において)
  • 暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じ、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるもの
  • 県税および県に対する税外未収金債務を滞納しているもの

※契約の相手方についても、暴力団等に関係する者は対象外となります。

(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、公式の公募要領をご確認ください)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025031200104/
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提供された情報には、補助金の公式サイト、公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLは含まれていませんでした。詳細については高知県農業振興部農業担い手支援課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

高知県農業振興部農業担い手支援課 地域営農支援担当
TEL:088-821-4807
受付窓口
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高知県農業振興部農業担い手支援課
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