公募中 掲載日:2026/02/16

山形県賃金引上げ緊急支援金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年09月30日
山形県 山形県 公募開始:2026/02/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山形県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に対して、最低賃金の大幅な引き上げによる経営負担を軽減するため、緊急的な支援金を支給します。時給を64円以上引き上げ、1年以上雇用を継続するなどの要件を満たす事業者に対し、従業員1人あたり最大5万円を補助することで、県内事業者の経営安定と、従業員の賃金水準向上および雇用の維持を図ります。

申請スケジュール

山形県賃金引上げ緊急支援事業は、最低賃金の大幅な引き上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するための制度です。詳細は山形県の特設ホームページにて順次公開されます。
お問い合わせ先:山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局(0570-025-802)
賃上げの実施期間
  • 対象となる賃上げ期間:2025年10月01日〜12月23日

時給1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げていることが条件となります。12月23日までに引き上げを行い、その後1年以上雇用と賃金水準を継続する必要があります。

申請期間(予定)
  • 公募開始:2026年02月20日
  • 申請締切:2026年09月30日

支援金の申請受付期間です。現時点では予定となっており、具体的な申請方法や必要書類については、特設ホームページ等で順次お知らせされる予定です。

審査・支援金の交付
申請後順次

申請提出後の審査プロセス、交付決定の通知時期、実際の振込時期については詳細が公表されていません。事務局にて審査が行われた後、要件を満たしている場合に支援金が交付されます。

  • 正規雇用労働者:最大5万円/人
  • 非正規雇用労働者:最大3万円/人
  • 1事業者あたりの上限額:50万円

対象となる事業

山形県が主体となり、最低賃金の大幅な引き上げによって影響を受ける県内の中小企業・小規模事業者の皆様を支援するために、緊急的な措置として支援金を支給するものです。賃上げを実施する事業者に対して経済的な支援を行うことで、雇用の維持と賃金水準の向上を促進することを目的としています。

■山形県賃金引上げ緊急支援事業

最低賃金の引き上げが中小企業・小規模事業者に与える負担を軽減し、従業員の賃上げを後押しすることを目的とした支援金制度。

<支援対象者>
  • 県内に事業所を有していること。
  • 中小企業・小規模事業者等(公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等を含む)であること。
  • 同居家族を除く従業員を1人以上雇用していること。
<主な支援要件>
  • 令和7年10月1日から令和7年12月23日までの間に、時給が1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げること。
  • 賃上げ実施後、1年以上その雇用を継続し、かつ引き上げた賃金水準を維持すること。
<支援金額>
  • 1事業者あたりの上限額:50万円
  • 77円以上賃上げ:正規雇用労働者 5万円、非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上) 3万円
  • 64円以上77円未満賃上げ:正規雇用労働者 4万円、非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上) 2万円
<申請期間>
  • 令和8年2月20日から令和8年9月30日(予定)まで

特例措置

●賃上げ要件の特例

12月23日までに時給を1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象となります。

▼補助対象外となる事業

本支援金は、他の特定の税制優遇措置等と重複して受給することはできません。

  • 賃上げ促進税制による控除を受けている事業。
    • 本支援金は、国の賃上げ促進税制とは重複して適用されません。

補助内容

■賃金引上げ緊急支援事業

<支援要件>
  • 賃金引上げの実施期間と金額: 令和7年10月1日から令和7年12月23日までの期間に、時給が1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げること
  • 賃金水準と雇用の継続: 賃上げ実施後、1年以上その賃金水準と雇用を継続すること
  • 他の税制優遇との併用不可: 賃上げ促進税制による控除を受けていないこと
<支援金額(1事業者あたり上限50万円)>
賃上げ額の区分対象労働者支給額(1人あたり)
77円以上正規雇用労働者5万円
77円以上非正規雇用労働者(週20時間以上)3万円
64円以上77円未満正規雇用労働者4万円
64円以上77円未満非正規雇用労働者(週20時間以上)2万円

■特例措置

●SP1 賃金引上げの実施に関する特例

<遡及引き上げの適用>

12月23日までに時給を1,032円以上とし、その後、12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象となります。

対象者の詳細

支援対象となる事業者

山形県内に事業所を有する、以下の中小企業・小規模事業者等が対象です。

  • 中小企業・小規模事業者等
    公益法人(従業員数等の要件が中小企業に該当する場合)、協同組合(従業員数等の要件が中小企業に該当する場合)、社会福祉法人(従業員数等の要件が中小企業に該当する場合)
  • 個人事業主
    同居家族を除く従業員を1人以上雇用していること

事業者が満たすべき主な支援要件

支援金を受けるためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 賃金引上げの実施
    令和7年10月1日から令和7年12月23日までの間に賃上げを行うこと、時給が1,032円未満の従業員を対象とすること、対象従業員の時給を64円以上引き上げること(12月23日以前にさかのぼる特例あり)
  • 2 雇用・賃金水準の継続
    賃金引上げ実施後、1年以上にわたり雇用関係と引き上げた賃金水準を継続すること
  • 3 賃上げ促進税制の不適用
    国が実施する「賃上げ促進税制」による税額控除を、本件の賃上げに対して受けていないこと

支援対象となる従業員とその支援金額

実際に賃上げを行った従業員1人あたりに以下の金額を支給します。
※1事業者あたりの上限額は50万円です。

  • 77円以上賃上げした場合
    正規雇用労働者:1人あたり 5万円、非正規雇用労働者:1人あたり 3万円(週の所定労働時間が20時間以上の場合)
  • 64円以上~77円未満賃上げした場合
    正規雇用労働者:1人あたり 4万円、非正規雇用労働者:1人あたり 2万円(週の所定労働時間が20時間以上の場合)

【申請受付期間】
令和8年2月20日から令和8年9月30日まで(予定)

【お問い合わせ】
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
電話番号: 0570-025-802

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamagata.jp/110009/koyo/tinginkinkyusshien.html
山形県賃金引上げ緊急支援事業 特設ホームページ
http://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/
山形県 オンライン申請・届出のページ
https://www.pref.yamagata.jp/020051/kensei/online_ymg/shinseitodokede/index.html

申請受付は令和8年2月20日から令和8年9月30日までを予定しています。公募要領、申請様式、よくある質問などの詳細資料は、今後特設ホームページにて順次公開される予定です。

お問合せ窓口

山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
TEL:0570-025-802
令和8年2月9日(月曜日)にコールセンターとして開設されました。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。