伊東市 医療・福祉人材確保のための新生活応援補助金(令和7年度)
目的
伊東市内の保健・医療・福祉・介護・保育関連事業所に勤務する専門資格保有者の移住・定住を促進するため、奨学金返還や家賃、子育て等に係る経費の一部を補助します。Uターンや移住を希望する専門職の方々の経済的負担を軽減することで、地域における深刻な人材確保と定着を図ります。結婚や定住継続など、ライフステージに合わせた幅広い支援により、安心して新生活を始められる環境を整備します。
申請スケジュール
不明な点は伊東市役所 社会福祉課 福祉総務係(0557-32-1531)までお問い合わせください。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日 12:00
令和7年度の申請は上記期間内に行う必要があります。
- 奨学金返還支援および家賃支援については、継続受給であっても毎年度の申請が必須です。
- 転居費支援は令和4年度末をもって終了しています。
- 補助金交付申請の手続き
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随時受付
所定の「交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添えて提出してください。
- 申請内容:基本情報、希望する支援メニュー(奨学金・家賃・結婚・定住継続等)の選択。
- 確認事項:3親等以内の親族経営でないことの明示、住民記録や納税状況の閲覧同意など。
- 審査・確認
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申請後順次
伊東市にて以下の項目を審査します。
- 住民基本台帳による居住実態の確認
- 市税等の納税状況(滞納の有無)
- 就業先への就業状況確認
- 各支援メニューごとの個別要件(居住意思、婚姻日等)の精査
- 交付決定と通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定(確定)通知書」が送付されます。
- 通知書には交付決定額とその内訳(例:家賃支援〇〇円等)が記載されます。
- 就業先の事業所へも交付決定の報告が行われます。
- 補助金の交付
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決定通知後
交付決定通知に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後も、要件に変更が生じた場合は速やかな報告が必要です。
対象となる事業
伊東市への移住・定住を促進し、地域の人材確保を図るため、特定の専門資格を持ち、市内の保健・医療・福祉・介護・保育関連の事業所に勤務する方に対して補助金を交付する事業です。
■1 3つの移住支援
伊東市へ移住し、専門資格を活かして働く方への経済的支援です。
<共通要件>
- 年齢:移住日において40歳未満であること
- 在留資格:日本人、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれか
- 勤務地:伊東市内であり、新規雇用であること(転勤・出向は不可)
- 時期:令和2年10月1日以降に移住し、6か月以内に就業すること
- 勤務条件:週20時間以上の雇用契約かつ1年以上継続勤務
- 納税状況:市区町村税の滞納がないこと
<奨学金返還支援>
- 補助額:月額2万円上限(最長120月)
- 対象:資格取得のために借りた奨学金を滞納なく返還している方
<家賃支援>
- 補助額:月額2万5千円上限(最長60月、家賃の2分の1以内)
- 対象:自ら居住する賃貸住宅を借り、家賃を支払っている方
<子育て支援>
- 補助額:1子につき月額3万円(最長60月または中学卒業まで)
- 対象:移住時に中学卒業前の子と同居・養育している方
■2 2つの定住支援
伊東市での長期的な定住を支援するための交付金です。
<結婚支援>
- 補助額:夫婦に対し10万円(1回限り)
- 要件:令和5年4月1日以降の婚姻、移住日から5年以内、5年以上居住する意思があること
<定住継続支援>
- 補助額:10万円(1回限り)
- 要件:移住日から5年を経過していること
特例措置
●S1 奨学金返還支援の対象拡大
伊東市に住民登録があり、通学にて専門資格を取得した方についても、奨学金返還支援の対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。また、交付決定後に発覚した場合は返還が求められます。
- 3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営を担う事業所への就業。
- 転勤や出向による勤務地の変更(新規の雇用とみなされないもの)。
- 移住の定義を満たさない場合。
- 転入日より前に3年以内に伊東市に住民登録があった場合。
- 令和2年10月1日より前に伊東市に住民登録された場合。
- 勤務条件や納税状況が不適当な場合。
- 週の勤務時間が20時間未満である場合。
- 市区町村税に滞納がある場合。
- 支援メニューごとの個別対象外事由。
- 子育て支援:移住後に出生した子どもは対象外。
- 結婚支援:令和5年4月1日以前に結婚された方は対象外。
- 既に受付を終了している支援。
- 転居費支援(令和4年度末をもって終了)。
- 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する方。
- 虚偽の申請や、交付申請日から5年以内に退職・転出した場合(返還対象)。
補助内容
■共通 補助対象となる共通の要件
<共通要件一覧>
- 年齢:移住日において40歳未満であること
- 在留資格:日本人、または特定の在留資格(永住者等)を有すること
- 就業先の関係:3親等以内の親族が経営を担う事業所ではないこと
- 勤務地・雇用形態:伊東市内での新規雇用であり、転勤等ではないこと
- 就業時期:移住日から6か月以内に市内対象事業所に就業すること
- 勤務条件:週20時間以上の雇用契約かつ1年以上継続して従事すること
- その他:市区町村税の滞納がないこと、反社会的勢力と関係がないこと
■1 奨学金返還支援(移住支援)
<補助内容>
公的機関から借り受けた奨学金の返還を補助します。
<補助額及び期間>
- 補助上限額:月額2万円
- 補助期間:最長120か月(10年間)
- 交付可能期間:最長132か月以内
<支援別対象要件>
- 対象資格を取得するために借りた奨学金であること
- 奨学金を滞納せずに返還していること
- 「移住」された方、または市内住民登録があり通学にて資格取得した方
■2 家賃支援(移住支援)
<補助内容>
伊東市内に借りた賃貸住宅の家賃の一部を補助します。
<補助額及び期間>
- 補助上限額:月額2万5千円
- 補助率:賃借料(共益費等除く)の2分の1
- 補助期間:最長60か月(5年間)
- 交付可能期間:最長72か月以内
■3 子育て支援(移住支援)
<補助内容>
移住時に中学校卒業前の子どもを養育する方に対し、養育費を補助します。
<補助額及び期間>
- 補助額:1子につき月額3万円
- 補助期間:最長60か月、または子どもが中学校を卒業するまで
- 交付可能期間:最長72か月以内
■4 結婚支援(定住支援)
<補助額>
- 10万円(1回限り)
<退職・転出に伴う補助金返還規定>
| 期間(申請日から) | 返還額 |
|---|---|
| 1年以内 | 全額返還 |
| 1年以上3年以内 | 5万円返還 |
| 3年以上5年以内 | 3万円返還 |
■5 定住継続支援(定住支援)
<補助額>
- 10万円(1回限り)
<支援別対象要件>
移住者であって、移住された日から5年を経過していること。
対象者の詳細
補助対象となる基本的な要件(共通事項)
本補助金制度の対象となるには、以下の共通要件をすべて満たしている必要があります。
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年齢・居住・国籍
移住した日において40歳未満であること(奨学金返還支援の一部例外あり)、日本国籍を有する、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること、市区町村税の滞納がないこと、暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと -
就業に関する要件
伊東市内の保健・医療・福祉・介護・保育関連の事業所に新規雇用されること(転勤・出向は不可)、就業先の代表者や取締役等と3親等以内の親族でないこと、移住日から6ヶ月以内に就業していること、週20時間以上の勤務契約に基づき、1年以上継続して対象資格の業務に従事する意思があること -
「移住」の定義
転入日より前に3年以上伊東市に住民登録が無いこと、対象事業所への就業を目的として、令和2年10月1日以降に伊東市に住民登録をすること
対象となる専門資格
以下の職種に係る専門資格を有していることが条件となります。
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対象資格一覧
医師、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、視能訓練士、柔道整復師、介護支援専門員など
各支援メニューごとの追加要件
利用する支援メニューに応じて、以下の要件が追加されます。
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1 奨学金返還支援
対象資格取得のために借りた奨学金を滞納せずに返還していること、移住者のほか、伊東市在住のまま通学で資格取得した40歳未満の方も対象 -
2 家賃支援
移住者であり、自ら居住するための住宅を借りて家賃を支払っていること -
3 子育て支援(定住養育費支援)
移住時に中学校卒業前の子どもと同居し、養育していること(移住後の出生は対象外) -
4 結婚支援
婚姻日が令和5年4月1日以降かつ移住日から5年以内であること、夫婦ともに伊東市の住民基本台帳に記録されていること、申請日から5年以上継続して伊東市に居住する意思があること、夫婦のいずれも過去に本支援を受けていないこと -
5 定住継続支援
移住者であって、移住日から5年を経過していること
■補助対象外となる場合
以下に該当する場合は、補助対象外となるか、返還義務が生じます。
- 就業した事業所を既に離職している場合
- 「転居費支援」の利用(令和4年度末で募集終了済み)
- 令和5年4月1日以前に結婚された方の結婚支援申請
- 結婚支援の受給者が、申請日から5年以内に退職または市外へ転出した場合
※結婚支援の返還額:1年以内の転出等は全額、1年以上3年以内は5万円、3年以上5年以内は3万円となります。
※「奨学金返還支援」と「家賃支援」は毎年度の申請が必要です。
※詳細な申請方法や必要書類(就業証明書、納税証明書等)については、伊東市の公式案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shakaifukushika/kenko_fukushi/1/1/13303.html
- 伊東市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.ito.shizuoka.jp/index.html
- 伊東市観光情報サイト「伊東観光協会」
- https://itospa.com/
- よくある質問ページ
- https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/yokuarushitsumon/index.html
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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