川崎市 令和8年度平和推進補助金(市民・団体による平和活動支援)
目的
川崎市内の市民や団体が自発的に実施する、核兵器廃絶や軍縮、人権、環境、貧困問題などの解決に向けた平和推進事業を支援します。展示会や講演会などの多様な活動に対し、事業費の一部を補助することで、市民の公益に資する平和への貢献を後押しし、平和意識の普及と向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
応募要件(対象事業、補助金額の目安、制限事項など)を確認してください。過去に応募経験がない団体・個人の方は、事前に平和館補助金担当へ相談することが推奨されています。
- 電話:044-433-0171
- E-mail:25heiwa@city.kawasaki.jp
- 公募期間
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- 公募開始:2026年02月01日
- 申請締切:2026年02月28日
以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
- 郵送:2月28日(土) 17:00必着
- 持参:9:00〜17:00(休館日:2/2, 9, 16, 17, 24を除く)
- オンライン:「オンライン手続かわさき」より申請
- 審査期間
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公募締切後
「平和推進補助事業選定委員会」により、提出された書類に基づいて厳正に審査が行われます。事業の適正性や交付金額の妥当性が評価されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:順次通知
審査結果に基づき、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が郵送されます。※補助金の交付決定には、川崎市議会において予算の議決を要します。
- 事業実施期間
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
補助対象となる事業を実施・完了させてください。終了後は速やかに事業実施報告書および事業収支表を提出する必要があります。事業内容に変更が生じる場合は、必ず事前に申請を行ってください。
対象となる事業
川崎市内の市民や団体が平和を推進するために行う多様な活動を後押しすることを目的としています。平和推進活動は多岐にわたり、市民の公益に資すると市長が認めた事業が補助の対象となります。
■1 核兵器廃絶、軍縮、非核三原則の完全実施を求める活動
市民が自主的に行う、核兵器の廃絶や軍備縮小、そして非核三原則(核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず)の完全な実施を訴える平和推進事業が該当します。
■2 地球規模の諸問題解決に寄与する活動
武力紛争の解決、人権擁護、差別の解消、環境保護、飢餓・貧困問題の解決など、国際社会が直面する諸課題の解決に貢献する市民による自主的な平和推進事業も対象となります。展示会、イベント、講演会などが具体的な活動例として考えられます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や団体は、補助金の応募対象外となります。
- 営利目的の事業:特定の個人や団体の営利を目的とする事業。
- 特定の利益に寄与する事業:特定の団体、グループ、または個人のみの利益に貢献する事業。
- 政治的・宗教的中立性を損なうおそれのある事業。
- 委託事業:他の組織や個人から委託された事業。
- 重複受給:川崎市の他の機関における補助制度や、川崎市の補助金等を原資とする他団体の補助制度を既に利用している事業。
- 公序良俗に反する事業や団体。
- 暴力団関係:暴力団またはその構成員が代表者・役員となっている団体。
- 交付決定の取消しまたは返還対象となる事項
- 申請内容に虚偽があった場合。
- 補助金を他の用途に使用した場合。
- 交付決定の条件に違反した場合。
- 無断で事業内容を変更または中止した場合。
補助内容
■令和8年度川崎市平和館平和推進補助事業
<補助対象となる事業>
- 核兵器廃絶・軍縮・非核三原則関連事業: 核兵器の廃絶、軍縮、そして非核三原則(核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず)の完全実施を求める市民による自主的な平和推進事業。
- 諸問題解決への寄与事業: 武力紛争、人権侵害、差別、環境問題、飢餓・貧困といった国際的・社会的な諸問題の解決に貢献する市民による自主的な平和推進事業。
<応募できる団体・事業の要件>
- 実施場所: 川崎市内で実施される事業であること。
- 書類提出: 事業計画書、事業予算書、団体等の規約、役員名簿、活動概要書などの必要な書類を提出できること。
- 実績報告: 事業終了後、速やかに事業実施報告書と事業収支表(領収書の写しを添付)を提出できること。
- 応募数制限: 1団体につき1事業のみの応募となります。
<応募できない事業・団体(制限事項)>
- 営利目的: 営利を目的とする事業。
- 特定の利益供与: 特定の団体、グループ、または個人のみの利益に寄与する事業。
- 政治的・宗教的中立性: 市の政治的、宗教的中立性を損なうおそれのある事業。
- 他からの委託: 他の機関や団体から委託された事業。
- 補助制度の重複利用: 川崎市の他の機関における補助制度(川崎市以外の団体の補助制度で川崎市の補助金等を原資とするものも含む)を利用する事業。
- 公序良俗違反: 公の秩序や善良な風俗に反する事業や団体。
- 暴力団関係: 暴力団や、その代表者または役員が暴力団員に該当する団体。
<補助金の交付金額>
| 対象事業費 | 交付金額 |
|---|---|
| 20,000円以上50,000円未満 | 10,000円 |
| 50,000円以上100,000円未満 | 20,000円 |
| 100,000円以上200,000円未満 | 30,000円 |
| 200,000円以上300,000円未満 | 40,000円 |
| 300,000円以上 | 50,000円 |
<事業期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に実施され、完了するもの。
<応募期間>
令和8年2月1日(日)から令和8年2月28日(土)午後5時まで(必着)
対象者の詳細
補助対象者と対象事業
川崎市平和館平和推進補助事業における対象者は、市民や団体等であり、川崎市が補助金を交付する「平和推進事業」を実施する主体を指します。市民や団体等が自らの発意で行う公益を目的とした平和推進事業が支援の対象です。
-
核兵器廃絶・軍縮・非核三原則の完全実施を求める事業
市民による自主的な平和推進活動 -
諸問題の解決に寄与する事業
武力紛争・人権・差別・環境・飢餓・貧困等の地球規模の課題解決に貢献する事業
応募の要件
対象となる市民や団体が平和推進事業を実施するにあたり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
事業実施場所
実施する事業が川崎市内で完結するものであること -
書類提出
事業計画書、事業予算書、団体等の規約、役員名簿、活動概要書の提出(計画書には具体的な実施内容を詳細に記載) -
報告義務
事業終了後、速やかに事業実施報告書と事業収支表(領収書の写し添付)を提出すること -
応募制限
1団体につき1事業の応募に限る
■応募の制限(対象外となる事業・団体等)
以下のいずれかに該当する事業や団体等は、この補助事業の応募対象外となります。
- 営利目的の事業(利益追求を主目的とするもの)
- 特定利益のための事業(特定の団体・グループ・個人のみの利益に寄与するもの)
- 政治的・宗教的中立性を侵害するおそれのある事業
- 他の主体から委託を受けて実施する事業
- 川崎市の他の補助制度(またはそれを原資とする補助金)を既に利用している事業
- 公序良俗に反する事業や団体等
- 暴力団関係(暴力団またはその構成員が代表者・役員となっている団体)
※川崎市暴力団排除条例に基づき、団体の代表者や役員が排除対象者に該当しないか、神奈川県警察本部に照会されます。
事業期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※初めて応募する場合は、事前に川崎市平和館補助金担当へ相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000165017.html
- 川崎市公式サイト
- https://www.city.kawasaki.jp/
- オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)ポータル
- https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/portal/home
- オンライン手続 | 川崎市平和館平和推進補助事業申請
- https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/fa4135de-8141-4f80-afc6-57d9217ea520/start
- よくある質問FAQ
- https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/index.html
- AIチャットボット
- https://kawasaki.chatbot-gate.com/chatbot.html
令和8年度平和推進補助事業の応募期間は令和8年2月1日から2月28日午後5時までです。初めて応募する場合は、事前に川崎市平和館へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。