養老町空き家利活用促進事業補助金(令和7年度)
目的
養老町内で空き家を所有または借用して居住する方に対し、住宅のリフォーム費用を最大30万円補助します。空き家の積極的な利活用を促進することで、地域の防災・防犯体制の強化や景観の維持、衛生環境の改善を図り、誰もが住み続けたいと思える活気あるまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
※申請は必ず工事の着工前に行う必要があります。
- 事前相談
-
随時
補助金の利用を希望される場合は、まず養老町役場 建設課(0584-32-5081)へ事前に連絡してください。計画が補助対象となるか、必要書類の確認などを行います。
- 交付申請
-
- 申請締切:工事着工のおおむね2週間前
リフォーム工事の着工前に、以下の書類を提出してください。
- 養老町空き家利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 定住確約書(様式第1号の2)
- 空き家であることの確約書(様式第1号の3)
- 住民票(世帯全員)、登記簿謄本(土地・建物)
- 工事の見積書・明細書、図面
- 市町村税完納証明書
審査後、町から「交付決定通知」が送付されます。
- 工事実施・変更手続き
-
交付決定後
交付決定通知を受け取った後、工事に着手します。
- 内容変更の場合:「変更承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 事業中止の場合:「中止(廃止)承認申請書(様式第6号)」を提出してください。
- 完了報告
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- 提出期限:工事完了後1ヶ月以内(最終2月末)
工事完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 完了報告書(様式第7号)
- 支出一覧表(様式第7号の2)
- 工事請負契約書または請書の写し
- 工事の領収書の写し
- 工事の状況写真(着工前・施工中・完成)
- 補助金の交付
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完了報告の審査後
提出された完了報告書の内容が適切であると認められた後、確定した補助金額が交付されます。補助上限額は30万円(対象経費の2分の1以内)です。
対象となる事業
岐阜県養老町が町内にある空き家を積極的に活用することを目指し、そのリフォーム費用に対して補助を行う制度です。町内の防災、防犯、衛生、景観といった住生活の質を向上させ、誰もが住み続けたいと思えるような活気あるまちづくりを推進することを目的としています。
■養老町空き家利活用促進事業
対象住宅を住居として利用するために必要となるリフォーム工事を支援します。
<補助の対象となる方(共通条件)>
- 対象住宅を所有し、申請者自身が居住するために購入した方
- 対象住宅を、利活用者が居住するために賃貸する方
- 対象住宅を、申請者自身が居住するために借り受けた方
- 申請者自身が業者と工事契約を結ぶこと
- 補助を受けた空き家に10年以上定住する意思があること
- 申請者および同居世帯全員に町税などの滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 過去に本事業の補助金を受けていないこと
<補助の対象となる住宅>
- 「空き家等現地調査表」に記載されており、かつ3年以上居住または利用されていない状態が続いていること
- 日本の耐震基準に適合していることが証明できること
- 建築基準法や関連するその他の規定に適合していること
<補助対象経費(リフォーム工事)>
- 台所(キッチン)の改修
- お風呂の改修
- トイレの改修
- 外壁の改修
- 内装のリフォーム工事(床、壁、天井の張り替えなど)
<補助事業実施期間・申請期限>
- リフォーム工事の着工前(おおむね2週間前まで)に申請が必要
- 工事完了後、「完了日から1ヶ月以内」または「2月末日」のいずれか早い日までに実績報告が必要
加算補助金額
●移住加算 移住加算
養老町外から転入してくる場合に10万円を加算
●子ども加算 子ども加算
中学生以下の子ども1人につき5万円を加算
●空家・空き地バンク利用加算 空家・空き地バンク利用加算
養老町の「空家・空き地バンク」登録物件を利用する場合に5万円を加算
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する工事や条件を満たさない申請は補助の対象外となります。詳細については「補助対象事業外の工事費用一覧」をご確認ください。
- 「補助対象事業外の工事費用一覧」に該当する工事費用。
- 住宅や土地に共有者や相続人が複数いる場合で、関係者全員からの同意が得られない事業。
- 申請者または同居世帯員に町税などの滞納がある場合。
- 暴力団員または暴力団と関係がある方による申請。
- 過去に本事業の補助金を受給したことがある方による申請。
- 補助を受けた空き家への定住意思(10年以上)がない場合。
補助内容
■養老町空き家利活用促進事業補助金
<補助の対象となるリフォーム工事>
- 台所
- お風呂
- トイレ
- 外壁
- その他内装のリフォーム工事
<基本補助金額の算出(上限10万円)>
| 項目 | 計算方法・上限額 |
|---|---|
| 基本補助金額 | 補助対象経費(消費税等込)の6分の1、または10万円のいずれか低い金額 |
<全体の補助限度額と補助回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 上限30万円(基本補助額+加算補助額の合計) |
| 算出基準 | 補助対象経費(消費税等込)の2分の1、または30万円のいずれか低い金額 |
| 補助回数 | 対象住宅1件につき1回(対象者1人につき1回) |
<申請期限・事前相談>
リフォーム工事着工前の概ね2週間前までに申請。養老町役場 建設課への事前連絡が必須。
■特例措置
●B 移住加算
<加算額>
10万円(養老町への転入者が対象)
●C 子ども加算
<加算額>
中学生以下の子ども1人につき5万円
●D 空家・空き地バンク利用加算
<加算額>
5万円(登録されている物件を利用する場合)
対象者の詳細
基本的な対象者区分
養老町内の空き家をリフォームし、居住目的で活用しようとする方で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
-
対象住宅を所有し、申請者自身が居住するために購入した者
※交付申請時に売買契約書の添付が必要です。 -
対象住宅を、利活用者が居住させるために賃貸する者
※交付申請時に賃貸借契約書の添付が必要です。 -
対象住宅を、申請者自身が居住するために借り受けた者
※交付申請時に賃貸借契約書の添付が必要です。
共通の必須条件
区分に関わらず、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
申請者による対象事業の契約
補助対象となるリフォーム工事の契約を申請者自身が行うこと -
10年以上の定住確約
補助対象住宅に10年以上定住することを確約し、定住確約書を提出すること -
町税等の完納
申請者および世帯全員が養老町の町税等を滞納していないこと(完納証明書の提出が必要)
共有者・相続人がいる場合の特例
対象となる住宅や土地に共有者や相続人が複数いる場合は、以下の対応が必要です。
-
共有者および相続人全員の同意
全員からの同意を得て「補助金申請承諾書」を提出すること、同意者全員の印鑑証明書を添付すること
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 暴力団員または暴力団員と関係のある方
- 過去に本事業(養老町空き家利活用促進事業)の補助を受けたことがある方(同一世帯員を含む)
※本補助金は、対象住宅1件につき1回、対象者1人につき1回のみ利用可能です。
事前相談のお願い
本制度の利用を希望される場合は、申請前に養老町役場 建設課(0584-32-5081)へご相談ください。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2024022000020/
- 養老町 公式サイト(トップページ)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/
- 養老町 公式サイト 観光情報ページ
- https://www.ginet.or.jp/yoro/kanko/
- 様式第1号 養老町空き家利活用促進事業補助金交付申請書 (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/1.rtf
- 様式第1号の2 定住確約書 (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/1-2.rtf
- 様式第1号の3 空き家であることの確約書 (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/1-3.rtf
- 様式第1号の4 補助金申請承諾書(共有者用) (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/1-4.rtf
- 様式第1号の5 補助金申請承諾書(相続人用) (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/1-5.rtf
- 様式第1号の6 建物・土地所有者同意書 (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/1-6.rtf
- 様式第2号 事務代行届 (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/2.rtf
- 様式第4号 養老町空き家利活用促進事業補助金変更承認申請書 (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/4.rtf
- 様式第6号 養老町空き家利活用促進事業補助金中止(廃止)承認申請書 (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/6.rtf
- 様式第7号 養老町空き家利活用促進事業補助金完了報告書 (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/7.rtf
- 様式第7号の2 支出一覧表 (Word) (Word)
- https://www.ginet.or.jp/yoro/file_contents/7-2.rtf
本補助金は電子申請に対応していません。申請を希望される場合は、リフォーム工事着工前のおおむね2週間前までに、養老町役場 建設課(0584-32-5081)へ事前に連絡が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。