北上市中小企業賃上げ支援補助金(令和8年度)
目的
北上市内の中小企業者に対し、物価高騰下での従業員の生活安定と地域経済の活性化を目的として、賃上げにかかる経費を支援します。時給換算で40円以上の賃上げを実施した事業主を対象に、従業員1人あたり3万8千円の支援金を支給することで、従業員の処遇改善と市内事業者の持続可能な経営を後押しします。
申請スケジュール
対象期間(2025年10月1日〜2026年9月30日)の賃上げが対象となります。詳細は北上市の公式案内をご確認ください。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる事業者要件および賃上げ要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 主な要件:市内に事業所がある中小企業、時給40円以上の賃上げ実施、賃上げ後1月以上の支給実績など
- 必要書類:申請書兼請求書、履歴事項全部証明書(法人のみ)、確定申告書写し、賃金台帳、市税滞納無し証明など
- 公募期間
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- 公募開始:2026年02月24日
- 申請締切:2026年12月25日
原則として郵送にて申請書類を提出してください。
【送付先】
〒024-8501 北上市芳町1番1号
北上市 商工部 商業観光課 商業係※市役所本庁舎3階での窓口相談・提出も可能です(平日9:00〜17:00、12時台除く)。
- 審査・補助金交付
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申請後順次
提出された書類に基づき、北上市にて審査が行われます。要件が満たされていると判断された場合、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助額:対象従業員1人あたり3万8千円
- 上限:1事業者につき190万円(50人分)まで
対象となる事業
この補助金は、北上市が国の重点支援地方交付金を活用し、市内の事業者が従業員の賃上げを実施することを支援するために設けられた制度です。物価高騰が続く中で、中小企業等が従業員の賃金を引き上げやすい環境を整備し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■北上市賃上げ支援補助金
北上市内に事業所を有する中小企業者が、従業員に対して一定額以上の賃上げを行った場合に、その経費の一部を支援します。
<補助の対象となる事業者>
- 北上市内に本社、または主たる事業所があるか、支店、営業所等の事業所が市内にあること
- 市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
- 市税の納税状況に滞納がないこと
- 国の賃上げ促進税制を利用している場合も対象(ただし税制優遇額から控除が必要)
<補助対象となる賃上げの内容>
- 令和7年10月1日から令和8年9月30日までに行った賃上げが対象
- 賃上げ前月と比較して時給換算で40円以上の賃上げを実施していること
- 市内事業所に勤務する正規または非正規労働者(非正規は週所定内労働時間が20時間以上の者に限る)が対象
- 引き上げ後の賃金支給実績が1月以上あること
- 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること(反した場合は返還を求められる場合あり)
- 賃上げ後の賃金が最低賃金を上回っており、かつ最低賃金との差額を追給済みの場合は最低賃金以下の従業員も対象
<補助額と上限>
- 補助額:対象従業員1人あたり3万8千円
- 補助上限額:190万円(同一の申請者につき1回限り、従業員50人分相当)
<申請期間と申請方法>
- 申請期間:令和8年2月24日から令和8年12月25日まで(必着)
- 申請方法:原則として郵送のみ(北上市芳町1番1号 商工部商業観光課商業係 宛)
- 相談窓口:市役所本庁舎3階商業観光課窓口(平日9時〜12時、13時〜17時)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、または事業内容は補助の対象外となります。
- 岩手県が実施する物価高騰対策賃上げ支援金との併用
- 令和7年10月1日から令和8年9月30日までの賃上げを対象とした岩手県の支援金の支給を受けている場合は対象外です。
- 特定の事業内容・属性による制限
- 性風俗関連特殊営業を行っている事業者。
- 北上市暴力団排除条例に規定する暴力団またはその関係者。
- 公的機関から2分の1以上の運営費を得ている法人等。
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている者。
- みなし大企業・事業専従者
- 大企業の子会社や孫会社といった「みなし大企業」は対象外です。
- 事業専従者は労働者の定義から外れるため、対象となりません。
補助内容
■北上市中小企業賃上げ支援補助金
<補助額・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 従業員1人あたり3万8千円 |
| 補助上限額 | 190万円(対象従業員50人まで) |
<賃上げの具体的な要件>
- 対象期間:令和7年10月1日から令和8年9月30日までに行った賃上げ
- 賃上げ水準:時給換算で40円以上の賃上げを実施していること
- 対象労働者:市内事業所に勤務する正規または非正規労働者(非正規は週所定内労働時間20時間以上)
- 継続要件:引き上げ後の賃金を1ヶ月以上支給し、その後1年間継続すること
- 最低賃金との関係:賃上げ後の賃金が最低賃金を上回っていること
<対象事業者の主な要件>
- 北上市内に本店、支店、営業所等がある中小企業者(個人事業主を含む)
- 市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
- 市税に滞納がないこと
- 岩手県「物価高騰対策賃上げ支援金」の支給を受けていないこと
- 性風俗関連特殊営業、暴力団関係、公的機関から2分の1以上の運営費を得ている法人等でないこと
<他制度との併用>
- 岩手県「物価高騰対策賃上げ支援金」:併用不可
- 北上市生産性サポート補助金等:原則併用可能(要個別相談)
- 国の賃上げ促進税制:併用可能(ただし補助金額は税制優遇額から控除)
対象者の詳細
支給対象従業員の基本的な定義と勤務条件
北上市内の事業所に勤務する従業員が対象となります。雇用形態を問わず、幅広い労働者が含まれます。
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対象となる労働者
正規労働者(正社員)、非正規労働者(パートタイマー、アルバイト等)
賃上げに関する具体的な要件
補助金の対象となるためには、以下の条件をすべて満たす賃上げを実施する必要があります。
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賃上げ額と期間
賃上げを行う前月と比較して、時給換算で40円以上の賃上げを実施していること、令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間内に賃上げが行われていること -
実績と継続の要件
引き上げ後の賃金支給実績が、申請時点で1月以上あること、引き上げ後の賃金水準を、賃上げ後1年間継続すること
提出書類(支給対象従業員一覧)の記載項目
申請時に提出する「支給対象従業員一覧」には、以下の情報の記入が必要です。最大50名まで記載可能です。
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個人識別・賃金情報
氏名および性別(性別は任意回答:男性・女性・回答しない)、賃金引上げ月(対象期間内に複数回ある場合は、申請時の賃金に引き上げられた月)、時給額(引上げ月、前月、およびその差額)、賃金の計算方法(必要に応じて時給計算シートを活用)
※賃金の具体的な計算方法については、別途「資料_賃金の計算方法について」を参照してください。
※本補助金は賃上げの実態を適切に証明する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shogyokankoka/shogyogakari/3_1/29223.html
- 北上市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.kitakami.iwate.jp/index.html
- 北上市観光協会 公式ウェブサイト
- http://www.kitakami-kanko.jp/
- Kitakami Rhythm 公式ウェブサイト
- https://kitakami-rhythm.jp
- 北上市公式サイト くらし・市政トップ
- https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/index.html
補助金の申請は原則郵送または窓口での直接提出となっており、電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。