公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 山形県除雪オペレーター担い手確保支援事業(資格取得費用補助)

上限金額
5万円
申請期限
2026年02月27日
山形県 山形県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山形県内の除雪事業者を対象に、冬期間の安全な交通確保に不可欠な除雪オペレーターの育成を支援します。55歳以下の従業員等が大型特殊免許の取得や技能講習を受講する際の経費を一部補助することで、将来にわたる安定した除雪体制の構築を図ります。なお、補助を受けた方は3年以上の除雪業務への従事が求められます。

申請スケジュール

令和7年度山形県除雪オペレーター担い手確保支援事業費補助金は、県管理道路の除雪に従事するオペレーターの免許取得等を支援するものです。交付決定後に事業に着手(講習受講等)する必要がある点にご注意ください。また、補助金受領後には3年間の業務従事義務があります。
事前準備
随時

以下の条件を満たしているか確認します。

  • 令和7年4月1日時点で55歳以下の従業員等であること。
  • 令和7年4月1日時点で普通自動車免許を所持していること。
  • 補助金交付後、3年以上県管理道路の除雪業務に従事すること。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

補助金交付申請書、事業計画書、見積書等の必要書類を山形県へ提出します。申請額は補助対象経費の2分の1以内(上限5万円)です。

交付の審査と決定
申請後順次

提出された書類に基づき知事が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」が行われます。

事業の実施(資格取得・講習受講)
  • 事業完了期限:2026年03月13日

交付決定通知を受けた後に、大型特殊免許の取得や各種技能講習の受講を開始してください。令和8年3月13日までに取得・受講を完了させる必要があります。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2026年03月20日

事業完了(免許取得等)後30日以内に、実績報告書に免許証の写しや領収書の写しを添えて提出します。最終的な提出期限は令和8年3月20日です。

補助金の額の確定・入金
実績報告後

知事が実績報告書を調査し、内容が適合していれば補助金の額を確定・通知し、指定の口座へ入金されます。入金後は5年間の書類保存と、3年間の除雪業務従事が求められます。

対象となる事業

この事業は、山形県が管理する道路において、冬期間に安全で安心な交通を確保するために不可欠な除雪業務を安定して継続していくことを目的とし、除雪オペレーターとして必要な資格取得や講習受講にかかる費用の一部を山形県が補助するものです。

■令和7年度山形県除雪オペレーター担い手確保支援事業

除雪オペレーターの確保が喫緊の課題となっている現状を踏まえ、その育成を支援するために実施されます。

<補助対象事業者およびオペレーター>
  • 補助対象事業者:山形県の「令和7・8年度競争入札参加資格者名簿(建設工事)」の役務における除排雪業種に記載されている事業者
  • 補助対象オペレーター:補助対象事業者の事業主、役員、または従業員で、令和7年4月1日時点で55歳以下であり、かつ普通自動車免許(AT限定を含む)を所持している方
<補助対象経費>
  • 大型特殊免許の取得費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定料など)
  • 車両系建設機械運転技能講習の受講費(講習会受講費や教材費)
  • 除雪講習会の受講費((一社)日本建設機械施工協会東北支部が主催するもの)
<補助内容>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 限度額:1名あたり5万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定後に着手し、令和8年3月13日までに取得あるいは受講したものが対象
<補助金交付の条件>
  • 交付年度から起算して、原則として3年以上、県管理道路の除雪業務に従事すること
  • 条件に違反した場合は補助金の返還を求められることがあります

▼補助対象外となる事業

以下の経費や状況については、補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • 補助対象外となる経費の例
    • 免許取得および講習会受講にかかる旅費や交通費
    • 仮免試験料、仮免交付手数料、運転免許申請料、技能試験料
    • 延長・補習教習料
    • その他、取得・受講に関する事務的経費全般
  • 既に除雪講習会を受講済みの場合(再度受講しても補助の対象となりません)

補助内容

■令和7年度山形県除雪オペレーター担い手確保支援事業費補助金

<補助対象者>
  • 事業者:山形県の令和7・8年度競争入札参加資格者名簿(建設工事)の役務における除排雪業種に記載されている事業者
  • オペレーター:令和7年4月1日において55歳以下の事業主、役員、または従業員で、普通自動車免許(AT限定を含む)を所持している方
<補助対象経費>
  • 大型特殊免許の取得費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代、検定料等)
  • 車両系建設機械運転技能講習の受講費(講習会受講費、教材費等)
  • 除雪講習会の受講費(講習会受講費等)
<補助金の額>
項目内容
補助率補助対象経費(消費税抜き)の2分の1以内
補助上限額交付対象者1名につき5万円
<端数処理>

算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、交付対象者1名ごとにその端数は切り捨て。

<補助金交付の条件>
  • 県管理道路の除雪業務に3年以上継続して従事すること
  • 補助事業の経理に関する関係書類を5年間保存すること
  • 必要に応じて建設機械運転員届の写し等の報告を行うこと

対象者の詳細

1. 所属する事業者の条件

補助金の交付対象となるのは、以下の条件を満たす事業者に所属するオペレーター(事業主、役員、従業員)です。

  • 入札参加資格
    山形県の令和7・8年度競争入札参加資格者名簿(建設工事)の役務における除排雪業種に記載されている事業者であること

2. 対象となるオペレーター(個人)の条件

上記の事業者に所属し、以下の条件をすべて満たす個人が対象となります。

  • 立場
    事業主、役員、または従業員であること
  • 年齢
    <strong>令和7年4月1日時点</strong>で<strong>55歳以下</strong>であること
  • 運転免許
    <strong>令和7年4月1日時点</strong>で<strong>普通自動車免許(AT限定を含む)を所持</strong>していること

3. 補助金交付後の義務(業務従事条件)

補助金の交付を受けるオペレーターは、以下の条件を遵守する義務があります。条件に違反した場合は、補助金の返還を求められる可能性があります。

  • 業務従事期間
    補助金の交付年度から起算して<strong>3年以上</strong>、山形県が管理する道路の除雪業務に従事すること、大型特殊免許を必要とする作業に限り、助手作業としての従事も認められます
  • 従事期間に関する特例
    事業者が除雪業務を受注できなかった年度は、従事期間(3年間)には含まれません、他の事業者へ移籍した場合でも、移籍先で県管理道路の除雪業務に従事した期間は通算可能です

※本事業は、除雪作業に必要な資格(大型特殊免許、車両系建設機械運転技能講習、除雪講習会等)の取得費用を支援するものです。
※その他詳細は、山形県の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamagata.jp/180035/kurashi/kendo/douro/administration/opeshien/20210329.html
やまがた移住情報サイト
https://yamagata-iju.jp/

令和7年度山形県除雪オペレーター担い手確保支援事業の公式サイトおよび申請書類の絶対パスURLは、提供された情報内には記載されていませんでした。申請様式(Word)等は県サイト内の相対パス(/documents/20940/02_r7kouhuyoukouyousiki.docx)として案内されています。

お問合せ窓口

山形県 県土整備部 道路保全課 管理調整担当
TEL:023-630-2604、023-630-2904
FAX:023-630-2603
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、休日、および12月29日から1月3日
受付窓口
山形県庁
道路保全課
二つの電話番号が記載されていますので、どちらかにおかけください。また、施設によっては開庁日や時間が異なる場合がありますので、来庁される場合は事前にご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。