久慈市移住支援事業(令和7年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援
目的
東京圏から久慈市へ移住し、市内で就業や起業、テレワーク等を行う方に対し、移住支援金を支給することで定住の促進と地域の人手不足解消を図ります。世帯での移住には100万円、単身には60万円を支給し、18歳未満の子どもがいる世帯には最大100万円の加算も行います。岩手県と連携し、地域経済の活性化と持続可能なまちづくりを強力に支援します。
申請スケジュール
- 久慈市への転入
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移住の実施
東京圏から久慈市へ住民票を移します。この転入日が、申請期限(1年以内)の起算点となります。
- 東京23区に在住、または東京圏から23区へ通勤していた方が対象です。
- 移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年以上継続している必要があります。
- 就業・起業等の要件充足
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転入後3ヶ月〜
申請にあたっては、以下のいずれかの就業・起業等の条件を満たす必要があります。
- 一般就業・専門人材:マッチングサイト掲載求人等に就業し、3か月以上継続して勤務していること。
- 起業:1年以内に岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けていること。
- テレワーク:自己の意思で移住し、移住前の業務を継続すること。
- 交付申請
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- 申請締切:転入日から1年以内
久慈市役所 企業立地課へ申請書類一式(様式第1号~第5号および添付書類)を提出します。
※就業要件(3ヶ月以上の勤務)を満たした上で、転入から1年以内に手続きを完了させる必要があります。
- 審査・交付決定
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申請後随時
久慈市にて書類審査が行われ、交付決定通知が届きます。その後、指定の口座に支援金が振り込まれます。
- 世帯移住:100万円(子育て加算あり)
- 単身移住:60万円
- 定住・継続居住
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- 返還免除期間:5年間の継続居住
支援金受領後も、継続して久慈市に居住する必要があります。以下の場合は支援金の返還が求められますのでご注意ください。
- 申請日から3年未満で転出した場合:全額返還
- 申請日から3年以上5年以内で転出した場合:半額返還
- 就業先を1年以内に離職した場合など
久慈市移住支援事業
この事業は、岩手県久慈市が岩手県と連携して実施しているもので、東京圏からの移住者の受け入れを促進し、地域への定住を支援することを目的としています。具体的には、久慈市への移住を検討している方々が安心して新しい生活を始められるよう、経済的な支援を行うことで、地域の中小企業における人手不足の解消にも貢献しようとするものです。
■ア 一般就業
マッチングサイトに掲載された求人への就業等
<就業要件>
- 勤務地が東京圏外であること。
- 就業先は、マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に移住支援金の対象として掲載された求人情報を通じて就業した法人であること。
- 3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う職務を務めている法人ではないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時点において3ヶ月以上継続して勤務していること。
- 申請日から5年以上継続して、現在の就業先に勤務する意思があること。
- 就業先の法人による新規雇用であること。
■イ 起業
岩手県地方創生起業支援金の活用
<起業要件>
- 移住支援金の交付を申請する時点において、1年以内に岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けていること。
■ウ 専門人材
プロフェッショナル人材事業等の利用(令和3年4月1日以降の移住者)
<就業要件>
- 内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業していること。
- 勤務地が東京圏外であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時点において3ヶ月以上継続して勤務していること。
- 申請日から5年以上継続して、現在の就業先に勤務する意思があること。
- 新規雇用であること。
- 一定の目的や期間に達した場合に離職することを前提とした就業ではないこと。
■エ テレワーク
自己の意思による移住と業務継続(令和3年4月1日以降の移住者)
<テレワーク要件>
- 所属先の法人の命令ではなく、ご自身の意思により久慈市に移住していること。
- 久慈市を生活の本拠とし、所属先の法人の業務を引き続き行っていること。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みにより、所属先の法人から資金提供を受けていないこと。
■オ 関係人口
岩手県内の企業等での副業(令和3年4月1日以降の移住者)
<関係人口要件>
- 岩手県が実施する「遠恋複業」の取り組みを活用し、岩手県内に所在する企業または団体で副業を行っていること。
支援金額および加算措置
●1 基本支給額
世帯での移住の場合:100万円、単身での移住の場合:60万円
●2 子育て加算(令和5年4月1日以降移住)
18歳未満の子1人につき100万円を加算(申請年度の4月1日時点で18歳未満)
●3 子育て加算(令和5年3月31日以前移住)
18歳未満の子1人につき30万円を加算
●4 起業支援金
岩手県が単独で実施する最大200万円の「岩手県地方創生起業支援金」が対象となる場合がある
▼補助対象外となる事業・返還事項
以下の条件に該当する場合、移住支援金の対象外となるか、支給後に返還が必要となります。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更(新規雇用に該当しないもの)。
- 移住支援金の申請日から3年未満で久慈市から転出した場合。
- 全額を返還する必要があります。
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に久慈市から転出した場合。
- 半額を返還する必要があります。
- 就業先において一定の目的や期間に達した場合に離職することを前提とした就業である場合。
補助内容
■A 移住支援金の基本的な支給額
<世帯状況別支給額>
| 世帯状況 | 支給額 |
|---|---|
| 世帯での移住 | 100万円 |
| 単身での移住 | 60万円 |
■B 対象要件・申請および返還規定
<東京圏での通勤要件(いずれか)>
- 移住をした日前10年以内において、通算して5年以上、東京23区内に在住または通勤していたこと
- 移住をした日の直前において、連続して1年以上、東京23区内に在住または通勤していたこと
<移住後の勤務要件>
- ア. 一般就業(マッチングサイト掲載求人への就業)
- イ. 起業(起業支援金の交付決定)
- ウ. 専門人材(プロフェッショナル人材事業等を利用した就業)
- エ. テレワーク(自己の意思による継続業務)
- オ. 関係人口(岩手県「遠恋複業」の取り組み活用)
<返還規定>
| 転出時期 | 返還額 |
|---|---|
| 申請日から3年未満 | 全額返還 |
| 申請日から3年以上5年以内 | 半額返還 |
■特例措置
●C 子育てに関する加算
<子ども1人あたりの加算額(18歳未満対象)>
| 移住時期 | 加算額 |
|---|---|
| 令和5年4月1日以後 | 100万円 |
| 令和5年3月31日以前 | 30万円 |
●D 起業の場合の追加支援
<岩手県地方創生起業支援金>
移住支援金に加えて、岩手県が実施する「岩手県地方創生起業支援金」として最大200万円が対象となる可能性があります。
対象者の詳細
東京圏での通勤要件
以下のいずれかの期間において、東京23区に住民登録をしているか、または東京圏(条件不利地域を除く)に住民登録しつつ東京23区に通勤していた方が対象です。
※雇用者としての通勤は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
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長期の通勤・居住歴
移住をする日前10年以内において、通算して5年以上 -
直前の通勤・居住歴
移住をする日の直前において、連続して1年以上(通勤期間の換算は、移住日前3か月以内を起点とする)
移住後の勤務要件(令和3年4月1日以降の移住)
移住後、以下の「ア」から「オ」のいずれかの要件を満たす必要があります。
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ア 一般就業
勤務地が東京圏に所在していないこと、マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載された対象求人への就職であること、3親等以内の親族が経営を担う法人でないこと、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時点で3か月以上継続して就業していること、5年以上継続して勤務する意思があること、新規雇用であり、転勤、出向、研修等による勤務地の変更でないこと -
イ 起業
1年以内に「岩手県地方創生起業支援金」の交付決定を受けていること -
ウ 専門人材
「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用した就業であること、勤務地が東京圏外であり、週20時間以上の無期雇用契約であること、5年以上継続して勤務する意思があること、転勤や出向、または期間を限定した就業でないこと -
エ テレワーク
自らの意思により移住し、移住先を生活の本拠として所属元の業務を継続すること、デジタル田園都市国家構想交付金(旧地方創生テレワーク交付金)等の資金提供を受けていないこと -
オ 関係人口
岩手県が実施する「遠恋複業」の取り組みを活用し、県内企業等で副業を行っていること
その他の要件及び支援金額
継続的な居住の意思が必須条件となります。
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定住意思
申請後、5年以上継続して久慈市に居住する意思があること -
世帯での移住
支給額:100万円、子育て加算(R5.4.1以降移住):18歳未満の子1人につき100万円、子育て加算(R5.3.31以前移住):18歳未満の子1人につき30万円 -
単身での移住
支給額:60万円
■東京圏のうち対象外となる「条件不利地域」
以下の地域に住民登録していた期間は、本事業における「東京圏での居住・通勤」には含まれません。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3親等以内の親族が代表者等の経営職を務める法人への就業も補助対象外となります。
【返還規定】
申請日から3年未満で転出した場合は全額、3年以上5年以内で転出した場合は半額の返還が必要です。
【申請期限】
久慈市へ転入後、1年以内に申請してください。
お問い合わせ:久慈市役所 企業立地課(0194-75-3891)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kuji.lg.jp/soshiki/kigyoritchi/1/3/1257.html
- 久慈市役所 公式サイト
- https://www.city.kuji.lg.jp/index.html
- 移住支援金交付要綱 (令和元年10月17日告示第43号) (RTF)
- https://www.city.kuji.lg.jp/material/files/group/29/58194964.rtf
- 様式第1号 (RTF)
- https://www.city.kuji.lg.jp/material/files/group/29/73690855.rtf
- 様式第2号 (RTF)
- https://www.city.kuji.lg.jp/material/files/group/29/84617498.rtf
- 様式第3号 (RTF)
- https://www.city.kuji.lg.jp/material/files/group/29/21639039.rtf
- 様式第4号 (RTF)
- https://www.city.kuji.lg.jp/material/files/group/29/08919779.rtf
- 様式第5号 (RTF)
- https://www.city.kuji.lg.jp/material/files/group/29/63443589.rtf
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kuji.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/28?page_no=1257
- 移住支援金対象法人一覧(シゴトバクラシバいわて)
- https://www.shigotoba-iwate.com/shienkin/list.php
- 岩手県地方創生起業支援金の公募について
- https://www.ginga.or.jp/2023/04/01/11355/
久慈市移住支援事業の申請は、オンラインシステムではなく指定の様式(RTF形式)をダウンロードして作成・提出する形式となっています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。