西之表市 電気自動車等導入促進補助金(令和7年度)
目的
西之表市は、脱炭素社会の実現と市民の環境保全意識の向上を目的として、市内に1年以上居住する個人を対象に、電気自動車の新車購入や充電・給電設備の設置費用を補助します。電気自動車1台につき10万円、設備には最大6万円を交付することで、環境に優しいモビリティへの移行を促進し、温室効果ガスの排出削減と地域の環境保全を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
補助対象となる電気自動車の初年度登録、および充電・給電設備の設置もこの期間内に行われたものが対象となります。
【提出書類】- 交付申請書(別記第1号様式)
- 自動車検査証の写し
- 売買契約書または割賦販売契約書の写し
- 費用の支払を証する書類(領収書等)
- 電気自動車等の写真(設置場所が確認できるもの)
- 住民票(発行から3か月以内)
- 納税証明書
- 審査・交付決定
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申請受付後 随時
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。
- 交付決定の場合:「交付決定通知書」を送付
- 不交付の場合:「不交付決定通知書」を送付
※交付決定の内容に不服がある場合は、通知を受けた日から15日以内に申請を取り下げることができます。
- 補助金の請求・交付
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- 補助金振込:請求書受理後
交付決定者は、以下の書類を提出してください。
- 補助金請求書(別記第4号様式)
- 振込先口座の通帳の写し
請求書の受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金受給後の義務
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受領後 5年間
補助金受給後、以下の点に注意してください。
- 財産処分の制限:法定耐用年数を経過するまでは、市長の承認なく譲渡・廃棄・貸付け、または市外への転出を行うことはできません。
- 書類の保存:交付決定の翌年度から5年間、関係書類を保存する必要があります。
※義務に違反した場合、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
西之表市が実施している「西之表市電気自動車等導入促進事業」は、脱炭素社会の実現と市民の環境保全意識の向上を目的として、電気自動車(EV)やその充電・給電設備の普及を促進するための補助金制度です。
■EV 電気自動車
搭載された電池によって電動機を駆動する、新車であることが条件です。
<対象要件>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に初年度登録を行った車両であること
- 自動車検査証に燃料が「電気」であることが明確に記載されていること
<補助金額>
- 1台につき10万円
■EQ 充電又は給電設備
専ら電気自動車への充電を目的として設置する充電設備、または住宅等への給電機能を有する設備が対象です。
<対象要件>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に設置されたものであること
<補助金額>
- 設置費用の2分の1(上限額6万円)
■補助金の交付対象者要件
以下の要件をすべて満たす個人が対象となります。
<主な要件>
- 西之表市の住民基本台帳に1年以上記載されている個人であること
- 自ら使用する目的で申請年度内に新規で購入した者であること
- 電気自動車等を使用する本拠の位置が西之表市内にあること
- 市税に滞納がないこと
- 市が行う使用状況の調査などに協力できること
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係にある者がいないこと
- 割賦販売契約等で所有権が留保されている場合、実際に車両を使用する者であること
併用および制限
●国・県補助金との併用
国や鹿児島県が実施している他の補助金制度と併用することが可能です。
●世帯あたりの交付制限
申請者が属する世帯において、同一年度内に電気自動車は1台まで、充電又は給電設備も1台までの購入・設置が限度です。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の車両、事業者、および行為は補助の対象外となります。
- 特定の車種の除外
- ハイブリッド車(HV)
- プラグインハイブリッド車(PHV)
- 燃料電池車(FCV)
- 対象外となる申請者・形態
- 事業を営む法人
- 個人事業者
- リース車両による使用
- 財産処分の制限(耐用年数を経過する前の以下の行為)
- 市長の承認なしに行う目的外の使用、譲渡、交換、廃棄、貸付、担保供与
- 使用の本拠を西之表市内から市外へ移すこと
補助内容
■EV 電気自動車
<対象要件>
- 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする新車であること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に初年度登録が行われた車両であること
- 自動車検査証に燃料が「電気」であることが記載されている新車であること
- ※ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)は対象外
<補助金額>
1台につき10万円
■EQ 充電または給電設備
<対象要件>
- 専ら電気自動車への充電を目的として設置される充電設備であること
- または、住宅等への給電機能を有する設備であること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に設置されたものであること
<補助金額>
| 項目 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 補助率 | 設置費用の2分の1 |
| 上限額 | 6万円 |
■交付対象者・制限等
<主な交付対象要件>
- 西之表市の住民基本台帳に1年以上記載されている個人であること
- 使用本拠地が市内であること
- 市税の滞納がないこと
- 法人や個人事業者は対象外
- リース車両は対象外
<台数制限>
1世帯につき、同一年度内に電気自動車1台、充電・給電設備1台まで
対象者の詳細
補助対象者の要件
西之表市電気自動車等導入促進事業の交付対象者は、以下の要件を全て満たす個人に限られます。本補助金は、脱炭素社会の実現と市民の環境保全意識の向上を目的としています。
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1 居住要件
西之表市の住民基本台帳に1年以上記載されていること -
2 使用主体と本拠地の条件
個人が自ら使用する目的で購入していること、電気自動車等を使用する本拠の位置が西之表市内にあること -
3 納税状況
西之表市に対する市税に滞納がないこと -
4 使用状況調査への協力
購入後の使用状況に関する調査等に協力できること -
5 反社会的勢力との関係
本人および生計を一つにする親族が、暴力団員または暴力団員と密接な関係にある者ではないこと -
6 所有権および台数制限
割賦販売契約(ローン)による所有権留保の場合でも、本人が使用者であれば対象(リースは不可)、同一世帯において、同一年度内に電気自動車1台、充電・給電設備1台まで
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助金の対象外となります。あくまで個人の自家用利用が前提です。
- 法人による購入
- 個人事業者が事業用として購入する場合
- リース車両による使用
※補助金の申請を検討される場合は、詳細について「西之表市電気自動車等導入促進事業補助金交付要綱」を必ずご確認ください。
【お問い合わせ先】西之表市企画課政策推進係(電話番号:0997-22-1111)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/kikaku/seisakusuishin/saiseikanouenerugi-/7764.html
- 西之表市トップページ
- https://www.city.nishinoomote.lg.jp/index.html
- 西之表市サイト(行政情報サイト)
- https://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/index.html
本補助金の申請は、電子申請システムには対応しておらず、持参または郵送による提出が必要です。申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までですが、予算額に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。