さくら市農産物売上向上対策総合支援事業費補助金(令和7年度)
目的
さくら市内で農業を営む方や組織を対象に、営農継続と農産物の売上向上を図るため、施設整備や農業用機械の導入、種苗購入等に要する経費を補助します。スマート農業の推進や振興作物の生産拡大など、多様な支援メニューを通じて、収益性の高い農業経営への転換と地域の農業振興を強力に支援します。
申請スケジュール
原則として同一年度内の申請は1回限り(さつまいも作付拡大推進事業を除く)などの制限があるため、計画的な申請が必要です。
- 補助金交付の申請
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随時(予算上限に達するまで)
以下の必要書類をさくら市農政課へ提出してください。
- 農産物売上向上対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)※事業により様式が異なります
- 事業計画書、収支予算書、作付計画書
- 市税等完納証明書
- 審査・交付決定
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申請受理後
市による書類審査が行われます。適当と認められた場合、以下の通知が送付されます。
- 補助金交付決定通知書(様式第2号)
- 補助金交付決定指令書(様式第3号)
- 事業実施・変更承認
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交付決定後
決定内容に基づき事業を実施してください。内容に変更(3割を超える減額や中止・廃止)が生じる場合は、あらかじめ変更承認申請書(様式第4号)の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業実績書、収支決算書
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を市が審査し、適合すると認めた場合に額の確定通知書(様式第9号)等が送付されます。
- 補助金の交付請求
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額の確定後
額の確定通知を受けた後、交付請求書(様式第11号)に交付決定通知書の写しを添えて、市長に補助金を請求してください。
対象となる事業
さくら市では、農業者の皆様の営農継続と農産物の売上向上を目的として、市の農業振興と農産物売上向上を支援するために予算の範囲内で「農産物売上向上対策総合支援事業費補助金」を交付します。
■1 振興作物推進事業
さくら市が指定する「振興作物」の導入を通じて、収益性の高い農業生産構造への転換を支援するものです。
<補助内容>
- 振興作物の栽培管理用施設や、省エネルギー対策施設の整備費用の一部を補助します。
<対象作物>
- いちご、春菊、ニラ、なす、たまねぎ、ねぎ、トマト、オクラ、アスパラガス、うど、花き、さつまいも、えだまめなど、市が定める振興作物です。
<主な対象者と補助率・上限額>
- 共通要件:市内に住所を有し、市税を完納している個人。
- 認定新規就農者:補助率70%、上限額200万円(認定期間中に1回限り)。
- 新規就農者・新規作物導入者:補助率50%、上限額150万円(新規就農者は経営開始後5年以内に1回限り)。
- 規模拡大を図る者:補助率30%、上限額100万円(対象作物の作付面積を2アール以上拡大する場合)。
- 省エネルギー対策または再生可能エネルギー導入に取り組む者:補助率50%、上限額100万円。
■2 新規導入作物種子・種苗代助成事業
新たな作物の導入を奨励し、その初期費用を助成することで、農業者の経営安定と多様化を促します。
<補助内容>
- 申請年度以前に栽培したことがない振興作物および作付転換奨励作物の種子・種苗の購入費用の一部を助成します。
- 特例:農作物売上1.2倍推進協議会が指定する作物(さつまいも、ねぎ)については、2年目以降も補助対象となります。
<対象物>
- 振興作物(いちご、春菊、ニラ等)
- 作付転換奨励作物(麦、大豆、そば、飼料用作物(飼料用米、飼料用稲を除く)など)
- 農産物売上1.2倍推進協議会が指定する作物(さつまいも、ねぎ)
<主な対象者と補助率・上限額>
- 共通要件:市内に住所を有し、市税を完納しており、対象作物を3年以上作付けする意欲があること。
- 対象者:農業者、新規就農者、認定新規就農者、認定農業者。
- 補助率:70%
- 上限額:20万円
■3 農業用機械等導入支援事業
農業生産性の向上と効率化を図るため、機械等の導入費用を支援する事業です。
<補助内容>
- 農業用機械等の購入費用の一部を補助します。購入金額が20万円以上の機械または設備が対象です。
<対象物>
- 振興作物および作付転換奨励作物の栽培用途に供する機械・設備(播種機、移植機、収穫機、栽培管理システムなど)
<主な対象者と補助率・上限額>
- 共通要件:市内に住所を有し、市税を完納しており、対象作物を3年以上作付けする意欲があること。国または栃木県が行う農業用機械購入費用の補助金等を受けていないこと。
- 認定新規就農者:補助率50%、上限額150万円(認定期間内に1回限り)。
- 新規就農者:補助率50%、上限額100万円(経営開始後5年以内に1回限り)。
- 農業者・認定農業者(個人):補助率50%、上限額100万円(規模拡大要件あり)。
- 農業者で組織された団体:補助率50%、上限額200万円(規模拡大要件あり)。
■4 スマート農業推進支援事業
スマート農業技術の導入を推進し、省力化や精密化による農業経営の効率化を支援します。
<補助内容>
- スマート農業用機械等の購入費を補助します。農林水産省の「スマート農業技術カタログ」に掲載されている20万円以上の機械等が原則対象です。
<対象物>
- 振興作物、麦類、大豆、そば、飼料用米、飼料用稲、飼料用作物を対象とするスマート農業用機械等。
<主な対象者と補助率・上限額>
- 共通要件:市内に住所を有し、市税を完納しており、国または栃木県の同様の補助金を受けていないこと。
- 認定新規就農者:補助率50%、上限額200万円(1回限り)。
- 認定農業者:補助率50%、上限額200万円(1回限り、水田経営面積等の追加条件あり)。
■5 さつまいも作付拡大推進事業
さつまいもの生産拡大を目的とした事業で、特に主食用米からの転換を促進します。
<補助内容>
- さつまいもの作付面積の拡大に要する費用。
- 主食用米からさつまいもへの作付面積の転換に要する費用。
<補助額>
- 10アールにつき20,000円(1アール未満切り捨て)。
<特記事項>
- 拡大・転換した面積分については3年間作付を行う必要があります。
- この事業は「同一年度における申請回数は1回限り」の例外であり、他の事業とまとめて申請する必要はありません。
■6 学校給食地産地消推進事業
地域の学校給食における地場産農産物の利用促進を通じて、地域の農業と食育を支える事業です。
<補助内容>
- 学校給食用作物の種子・種苗の購入費用。
- 給食用作物を保管するための予冷庫などの購入費用。
<主な対象者と補助率・上限額>
- 対象者:学校給食用作物生産農業者(作付面積合計3アール以上)等。
- 種子・種苗:補助率70%、上限額20万円。
- 予冷庫など:補助率50%、上限額100万円。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事項や物品については、補助金の対象外となります。
- 汎用性の高いものの購入費用(農業用機械等導入支援事業)
- 運搬用トラック、フォークリフト、パソコン、エアコンなど。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業
- 国または栃木県が行う農業用機械購入費用の補助金等を受けている、または受ける予定がある場合。
- 重複申請および制限に抵触する事業
- 「農業用機械等導入支援事業」と「スマート農業推進支援事業」の同一年度内の併用申請。
- 「農業用機械等導入支援事業」における個人と団体の両方での申請、または2年続けての申請。
- 予算の範囲を超えた場合の申請
- 予算がなくなり次第、受付は終了となります。
補助内容
■1 振興作物推進事業
<補助内容・対象作物>
- 振興作物の導入に伴う栽培管理用施設や省エネルギー対策施設の整備費用の一部
- 対象作物:いちご、春菊、ニラ、なす、たまねぎ、ねぎ、トマト、オクラ、アスパラガス、うど、花き、さつまいも、えだまめなど、市が指定する振興作物
<対象者と補助率・上限額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 認定新規就農者 | 70% | 200万円 | 認定期間中に1回限り |
| 新規就農者、新規作物導入者 | 50% | 150万円 | 新規就農者は経営開始後5年以内に1回限り |
| 規模拡大を図る者 | 30% | 100万円 | 拡大面積2アール以上 |
| 省エネルギー対策または再生可能エネルギー導入に取り組む者 | 50% | 100万円 |
■2 新規導入作物種子・種苗代助成事業
<補助内容>
- 申請年度以前に栽培したことがない振興作物および作付転換推奨作物の種子・種苗の購入費用の一部
- さつまいも、ねぎについては2年目以降も補助対象
<対象者と補助率・上限額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 農業者、新規就農者、認定新規就農者、認定農業者 | 70% | 20万円 |
■3 農業用機械等導入支援事業
<補助内容>
- 振興作物や作付転換推奨作物の栽培に供する、購入費用が20万円以上の農業用機械等の購入費用の一部
- 汎用性の高い機械(トラック、フォークリフト、PC等)は対象外
<対象者と補助率・上限額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 | 要件・備考 |
|---|---|---|---|
| 認定新規就農者 | 50% | 150万円 | 認定期間内に1回限り |
| 新規就農者 | 50% | 100万円 | 経営開始後5年以内に1回限り |
| 農業者、認定農業者(個人) | 50% | 100万円 | 一定の規模拡大要件を満たす必要あり |
| 農業者で組織された団体 | 50% | 200万円 | 構成員数に応じた規模拡大要件あり |
■4 スマート農業推進支援事業
<補助内容>
- スマート農業技術カタログに掲載されている20万円以上の機械等の購入費用
<対象者と補助率・上限額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 | 要件・備考 |
|---|---|---|---|
| 認定新規就農者 | 50% | 200万円 | 1回限りの申請 |
| 認定農業者 | 50% | 200万円 | 水田経営面積10ha以上かつ作付面積拡大要件あり |
■5 さつまいも作付拡大推進事業
<補助額>
10アールあたり2万円
<支援種別>
- さつまいも拡大支援:前年度と比較して拡大した面積が対象
- さつまいも作付転換支援:主食用米からさつまいもへ転換した面積が対象(拡大支援に上乗せ)
<主な条件>
- 拡大・転換面積について3年間の作付継続が必要
- さつまいもを出荷・販売していること
- 同一年度に複数回申請が可能
対象者の詳細
補助金制度全体の共通事項
本補助金は、さくら市内の農業者の営農継続と農産物の売上向上を目的としています。申請にあたっては以下の点にご注意ください。
- 同一年度の申請回数: 1回限り(「さつまいも作付拡大推進事業」を除く)。複数事業を活用する場合は一括申請が必要です。
- 事業の選択制限: 「農業用機械等導入支援事業」と「スマート農業推進支援事業」は同一年度内にどちらか一方のみ申請可能です。
- 予算の制限: 予算がなくなり次第終了となります。
-
共通要件
さくら市内に住所を有すること、市税を完納していること
個別事業ごとの対象要件
実施する事業によって、回数制限や規模拡大の要件が異なります。
-
1 振興作物推進事業
認定新規就農者(認定期間中1回限り)、新規就農者・新規作物導入者(経営開始5年以内1回限り)、規模拡大を図る者(作付面積2アール以上拡大)、省エネルギー対策・再生可能エネルギー導入取り組む者 -
2 新規導入作物種子・種苗代助成事業
農業者、新規就農者、認定農業者等、対象作物を3年以上作付する意思がある者、未栽培の振興作物または指定作物(さつまいも・ねぎ)を導入する者 -
3 農業用機械等導入支援事業
認定新規就農者(認定期間内1回限り)、新規就農者(経営開始5年以内1回限り)、個人(農業者・認定農業者):特定の面積拡大要件(施設2a、露地30a、推奨作物1ha以上の拡大等)を満たす者、農業者で組織された団体:構成員全員が住所・納税・非受給等の要件を満たし、一定の拡大要件を満たす団体 -
4 スマート農業推進支援事業
認定新規就農者(1回限り)、認定農業者(1回限り):水田経営面積10ha以上かつ将来的な作付面積拡大要件を満たす者 -
5 さつまいも作付拡大推進事業
さつまいも拡大支援:前年度より作付面積を拡大し、3年間作付を継続する者、さつまいも作付転換支援:主食用米から転換し、3年間作付を継続する者
各種対象者の定義
さくら市の交付要綱に基づく、各対象者の具体的な定義は以下の通りです。
-
農業者
経営耕地面積が30アール以上、前1年間の農業生産物総販売額が50万円以上 -
新規就農者
就農した年度から起算して5箇年度を経過しない者、65歳未満の者 -
農業者で組織された団体
3親等以内の親族ではない生産者2人以上で構成されていること -
学校給食用作物生産農業者
じゃがいも、たまねぎ、にんじんの作付面積合計が3アール以上の規模
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 国または栃木県が行う農業用機械の購入費用に関する他の補助金等を受けている、または受ける予定がある場合
- 農業用機械等導入支援事業において、2年続けて申請しようとする場合
- 農業用機械等導入支援事業において、同一年度に個人と団体の両方で申請しようとする場合
- 市税を滞納している場合
※「農業用機械等導入支援事業」と「スマート農業推進支援事業」の併用はできませんのでご注意ください。
※各事業の採択には詳細な面積要件や算出基準があります。詳細はさくら市の公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/business/000043/000255/000548/p003260.html
- さくら市公式ホームページ
- https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/
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