公募中 掲載日:2026/02/18

藤岡市 空き店舗等活用事業補助金(令和7年度):商店街の新規出店・改修を支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
群馬県|藤岡市 群馬県藤岡市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

藤岡市の商店街において、空き店舗や空き家を活用して新規開業する事業者に対し、賃借料や改修費の一部を補助します。遊休資産の有効活用を通じて商店街の連続性を維持し、集客力や回遊性を向上させることで、地域経済の活性化と賑わいのある街並みの創出を図ります。小売業や飲食店など、地域に根ざした多様な業種の出店を支援し、魅力ある商店街づくりを推進します。

申請スケジュール

藤岡市空き店舗等活用事業補助金は、事業を開始する前に申請を完了させる必要があります。申請を検討されている方は、まず藤岡市役所経済部商業観光課(0274-40-2318)へ相談することをお勧めします。また、補助申請期間が複数年度にわたる場合は、年度ごとに申請書を提出する必要があります。
補助金交付申請(事業開始前)
事業開始前

事業に着手する前に、以下の書類を提出し、市の審査を受ける必要があります。

  • 藤岡市空き店舗等活用事業補助金交付申請書(賃借料・改修費)
  • 事業計画書(出店プラン、経営計画等)
  • 収支予算書(1年間の予想売上、仕入れ、家賃等)
  • 事業実施位置図
  • 賃借物件の契約書写しおよび平面図
  • 空き店舗等の改修に係る平面図および見積書(改修費補助の場合)
  • 施工前の写真(改修費補助の場合)
  • 未納税額のないことの証明書
  • 暴力団排除に関する誓約書
中間報告(賃借料補助のみ)
適宜(申請後)

賃借料補助を受けている場合、必要に応じて「藤岡市空き店舗等活用事業中間実績報告書」の提出を求められることがあります。

完了報告・補助金の請求
事業完了後

事業完了後、実績を報告し補助金を請求します。市による書類審査を経て補助金が交付されます。

主な提出書類:
  • 藤岡市空き店舗等活用事業実績報告書
  • 事業報告書・収支決算書
  • 施工中、施工後の写真(改修費補助の場合)
  • 補助対象事業経費の写し(領収書等)
  • 請求書

対象となる事業

市内の商店街の活性化と賑わい創出を目的とした新規開業者の出店事業です。具体的には、空き店舗、空き倉庫、または空き家を再活用して新たな事業を展開するケースが対象となります。

■藤岡市空き店舗等活用事業

商店街の連続性を維持し、地域全体の集客力と回遊性を向上させることを目的とした、商店街のにぎわいづくりに適した事業が対象です。

<補助金の対象となる具体的な事業の業種>
  • 小売業:様々な商品を消費者に直接販売する事業。
  • 飲食店:食品や飲料を提供する事業。ただし、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、および夜間営業のみの飲食店は補助対象外となります。
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業:テイクアウトやデリバリー専門の飲食サービス事業。
  • 洗濯・理容・美容・浴場業:クリーニング店、理髪店、美容室、銭湯などの生活に密着したサービス業。
  • 生活関連サービス業:日常生活を支援する多様なサービスを提供する事業。
  • 教育、学習支援業:塾や教室など、教育や学習の機会を提供する事業。
<対象となる地域>
  • 都市計画法に規定される近隣商業地域または商業地域
  • 鬼石地区の本町通り、相生町通り、大門通り

▼補助対象外となる事業

以下の事業は補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。

  • 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、および夜間営業のみの飲食店(健全な商店街の賑わいを目的としているため)。
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される営業(例:性風俗関連特殊営業など)。
  • 店舗面積の合計が500平方メートルを超える大規模小売店舗での営業(中小規模の新規出店を支援する目的のため)。
  • フランチャイズチェーン等の画一的な営業(地域独自の魅力や個性を尊重し、地域に根ざした事業を育成するための措置)。
  • 市長が不適当と認める営業。

補助内容

■1 賃借料補助

<補助内容の詳細>
  • 補助対象額: 月額賃借料に2分の1を乗じて得た額
  • 上限額: 1出店者につき月額3万円
  • 補助期間: 事業を開始した月の翌月から最長で12ヵ月間

■2 改修費補助

<補助内容の詳細>
  • 補助対象: 外装、内装、および設備(水道、電気、ガス、空調など)の改修費用
  • 補助対象額: 改修費の合計額に2分の1を乗じて得た額
  • 上限額: 100万円
  • 補助回数: 1出店者につき1回限り
  • 特記事項: 市内に住所または事業所を有する者が施行した場合に限る

対象者の詳細

補助対象者

藤岡市内の空き店舗、空き倉庫、または空き家を活用して新規開業を行う事業者が対象です。本補助金は、市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させることを目的としています。

  • 対象となる主な業種
    小売業、飲食店(一部を除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、教育、学習支援業

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する事業者は、補助金の交付対象から除外されます。

  • 特定の風俗営業を行う者(性風俗関連特殊営業や特定遊興飲食店営業など)
  • 大規模な小売店舗(店舗面積の合計が500平方メートルを超える店舗)で営業を行う者
  • フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者
  • 市長が不適当と認める営業を行う者

※「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」第2条第1項および第5項から第13項の規定に該当する営業が対象外となります。

【申請に必要な書類】
事業計画書、収支予算書、未納税額のないことの証明書、暴力団排除に関する誓約書、および事業概要(店舗名、業種、所在地、所有者情報、家賃、面積等)の提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/keizaibu/shokokanko/7/3/8924.html
藤岡市公式ホームページ
https://www.city.fujioka.gunma.jp/index.html
藤岡市空き店舗等活用事業補助金交付要綱
https://www1.g-reiki.net/fujioka/reiki_honbun/e210RG00000896.html
お問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/Be9Q/958929

申請書類は公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

経済部商業観光課商業振興係
TEL:0274-40-2318
FAX:0274-24-4414
受付窓口
経済部商業観光課商業振興係
この補助金制度は、市内の商店街の活性化を目指し、空き店舗、空き倉庫、空き家を活用して新規開業する事業者に対して、賃借料や改修費の一部を補助するものです。具体的な補助内容や申請書類に関するご質問は、上記の窓口へご連絡ください。
藤岡市役所
TEL:0274-22-1211
FAX:0274-24-3252
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
藤岡市役所
毎週水曜日には夜間窓口が開設されており、証明書の発行や一部相談業務などが行われています。詳細については、関連情報をご確認ください。
藤岡市へのご意見(市長への手紙)
市政全般に対するご意見やご提案を提出したい場合は、「藤岡市へのご意見(市長への手紙)」の制度をご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。