角田市物価高騰等対策障害福祉事業者特別応援金(令和7年度)
目的
角田市内で障害福祉サービスや障害児通所支援事業を行う事業者に対して、物価高騰による運営負担を軽減し、安定したサービス提供体制を維持することを目的として特別応援金を支給します。国の総合経済対策に基づき、施設入所支援や共同生活援助など、提供するサービス区分に応じた金額を交付することで、事業者の経営安定を図ります。
申請スケジュール
- 申請書類の送付
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- 書類発送時期:2026年02月上旬
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年02月09日
- 申請締切:2026年03月10日
届いた書類に必要事項を記入し、以下の提出先まで提出してください。
- 提出先:角田市役所 社会福祉課障害福祉係(ウエルパークかくだ内)
- お問い合わせ:0224-61-1185
※提出方法の詳細は、同封されている案内をご確認ください。
- 審査・応援金の交付
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順次
申請受理後、内容の審査を経て応援金が支給されます。具体的な振込時期については、市からの案内をお待ちいただくか、社会福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
対象となる事業
物価高騰が続く中で、障害福祉サービスを提供する事業者の運営負担を軽減し、安定したサービス提供体制を維持することを目的として、角田市が実施するものです。国が令和7年11月21日に閣議決定した「強い経済」を実現する総合経済対策の趣旨を踏まえ、令和7年度補正物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施されます。
■A A区分
指定障害福祉サービス事業者のうち、施設入所支援のサービスを行う事業者(支給額:60万円)
■B B区分
指定障害福祉サービス事業者のうち、共同生活援助のサービスを行う事業者(支給額:40万円)
■C C区分
指定障害福祉サービス事業者のうち、AおよびB区分に規定するサービス以外の障害福祉サービスを行う事業者(支給額:20万円)
■D D区分
指定障害児通所支援事業者(支給額:20万円)
補助内容
■A A区分
<支給額>
60万円
<対象事業者>
指定障害福祉サービス事業者のうち、施設入所支援の障害福祉サービスを行っている事業者
■B B区分
<支給額>
40万円
<対象事業者>
指定障害福祉サービス事業者のうち、共同生活援助の障害福祉サービスを行っている事業者
■C C区分
<支給額>
20万円
<対象事業者>
指定障害福祉サービス事業者のうち、AおよびB区分以外のその他の障害福祉サービスを行っている事業者
■D D区分
<支給額>
20万円
<対象事業者>
指定障害児通所支援事業者
■支給対象事業者の共通要件
<基本要件>
- 令和8年1月1日時点で角田市内において障害福祉サービス事業または障害児通所支援事業を行う施設を運営していること
- 宮城県知事の指定を受けた「指定障害福祉サービス事業者」または「指定障害児通所支援事業者」であること
対象者の詳細
共通の要件
角田市物価高騰等対策障害福祉事業者特別応援金の支給対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在地および運営実態の要件
令和8年1月1日時点で、宮城県角田市内において、障害福祉サービス事業または障害児通所支援事業を行う施設を運営している障害福祉事業者であること
支給対象区分と詳細
共通要件を満たした上で、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する事業者が支給対象となります。
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(1) 指定障害福祉サービス事業者
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定されている、宮城県知事の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者 -
A 施設入所支援
支給額:60万円 -
B 共同生活援助
支給額:40万円 -
C AおよびB以外の障害福祉サービス
居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所など、支給額:20万円 -
(2) 指定障害児通所支援事業者
「児童福祉法」第21条の5の3第1項に規定されている、宮城県知事の指定を受けた指定障害児通所支援事業者、支給額:20万円
※本応援金は、令和7年度補正物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
※基準日(令和8年1月1日)時点で指定を受けていることが必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/10/24879.html
- 角田市公式ホームページ
- https://www.city.kakuda.lg.jp/
申請書類は2月上旬に対象事業者へ郵送されるため、ウェブサイト上での資料ダウンロードや電子申請は行われていません。詳細は角田市社会福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。