公募中 掲載日:2026/02/20

立川市 外国人介護人材受入支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
2026年03月19日
東京都|立川市 東京都立川市 公募開始:2026/01/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

立川市内の介護事業所に対し、外国人介護人材の雇用を促進するため、人材紹介等の受入れ調整機関に支払う委託料の一部を助成します。特定技能外国人のスムーズな就労を支援することで、市内の介護分野における深刻な人材不足を解消し、介護サービスの安定的な提供を図ります。1人あたり最大10万円を上限に補助し、採用に伴う事業者のコスト負担軽減を支援します。

申請スケジュール

予算には限りがあり、予算を超える申請があった場合は先着順で処理されるため、申請書受付期間が早期に終了する可能性があります。申請をご検討の場合は、早めの手続きをお勧めいたします。
【お問い合わせ】立川市役所 保健医療部 介護保険課 事業者係(電話:042-528-4796)
事前準備
申請前

本補助金の申請には、東京都福祉保健財団が実施する「外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金(都補助金)」の交付決定を受けていることが必須要件です。

交付申請
  • 公募開始:2026年01月13日
  • 申請締切:2026年03月19日

「外国人介護人材受入支援事業補助金交付申請書」(第1号様式)に以下の書類を添えて提出してください(必着)。

  • 東京都福祉保健財団からの交付決定通知書の写し
  • 受入れ調整機関からの紹介内容が分かる書類(委託契約書等)
  • 雇用契約書または内定通知書の写し
  • 在留カードの写し(特定技能/介護)
  • 一号特定技能外国人支援計画書の写し
  • 補助対象経費の支払領収書(申請年度内に支出完了しているもの)
交付決定
随時審査

市による審査の結果、適当と認められた場合は「外国人介護人材受入支援事業補助金交付決定通知書」(第2号様式)が送付されます。

補助金の請求と支払い
交付決定後

交付決定を受けた事業者は、「外国人介護人材受入支援事業補助金交付請求書」(第4号様式)を提出します。内容審査後、補助金が支払われます。

【補助上限額】
特定技能外国人1人あたり最大100,000円(都補助金を除いた自己負担額のうち50,000円を超える分が対象)

対象となる事業

この事業は、立川市内の介護サービス事業所を運営する法人を対象に、外国人介護人材の雇用を円滑に進めることを目的としています。外国人介護人材の受け入れに要する経費の一部を助成することで、市内の介護現場における人材確保を支援し、安定的な介護サービスの提供に貢献することを目指しています。

■立川市外国人介護人材受入支援事業

特定技能(介護分野に係わるものに限る)の在留資格を有する方を、介護サービス事業に従事する「介護従事者」として新たに雇用、または雇用しようとする事業所を支援します。

<補助対象となる事業者>
  • 立川市内で特定の介護サービス(居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス)を行う事業所を運営する法人であること
  • 東京都福祉保健財団が実施する「受入れ調整機関活用経費補助金」の交付決定を受けていること
<補助対象経費>
  • 特定技能外国人を雇用する際に「受入れ調整機関」を利用した場合に支払う委託料のうち、人材紹介に係る部分
  • 申請を行う年度内に、紹介を受けた特定技能外国人の雇用を開始、または雇用の内定があり、経費の支出が完了しているもの
<補助金額・上限額>
  • 補助対象経費から東京都の補助金額を控除した残りの負担額のうち、50,000円を超えた額が対象
  • 上限額:特定技能外国人1人当たり100,000円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期間>
  • 令和8年1月13日から令和8年3月19日まで(必着)
  • 予算を超える申請があった場合は先着順となり、早期終了の可能性がある

補助内容

■外国人介護人材受入支援事業補助金

<補助対象となる事業者>
  • 市内の介護サービス事業所を運営する法人であること(指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、介護老人福祉施設等)
  • 公益財団法人東京都福祉保健財団から「外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金」(都補助金)の交付決定を受けている法人であること
<補助対象経費>
  • 特定技能外国人を雇用するに当たり、「受入れ調整機関」(登録支援機関や職業紹介事業者等)に支払った委託料(人材紹介に係る部分に限る)
  • 申請年度内に外国人介護人材の雇用開始または内定があり、かつ支出が完了している経費
<補助金の算出方法・金額>
  • 算出方法:補助対象経費から都補助金の額を差し引き、さらに自己負担額50,000円を差し引いた額
  • 上限額:被紹介者1人当たり100,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 備考:市の予算の範囲内で決定される
<施行・適用日>

施行日:令和6年12月1日(適用日:令和6年4月1日)

対象者の詳細

補助対象事業者

以下の全ての条件を満たし、立川市内で介護サービスを運営する法人が対象となります。

  • 1 事業所の所在地と運営形態
    立川市内に所在する「受入事業所」を運営する法人であること、介護保険法に基づき、指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、施設サービスのいずれかを提供していること、外国人介護人材を介護従事者として新たに雇用、または雇用しようとしていること
  • 2 東京都の補助金受給要件
    公益財団法人東京都福祉保健財団が実施する「外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金(都補助金)」の交付決定を受けていること

外国人介護人材(特定技能外国人)

補助対象事業者によって雇用が支援される対象者は、以下の条件を満たす外国人材です。

  • 1 在留資格
    在留資格「特定技能」を有していること、特定技能の分野が「介護分野」であること(特定技能外国人)
  • 2 就労目的
    受入事業所において、介護従事者として就労している、またはこれから就労しようとしていること

※補助金の対象は、申請年度内に特定技能外国人の雇用が開始された、または雇用の内定があり、かつ受入れ調整機関への委託料等の支出が完了している場合に限られます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/kaigo/1003384/1003407/1023005.html
立川市役所 公式サイト
https://www.city.tachikawa.lg.jp/
交付申請書(第1号様式) (Excel)
https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/005/gaijin_sinnsei.xlsm
交付請求書(第4号様式) (Excel)
https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/005/gaijin_seikyuu.xlsm
保健医療部 介護保険課 事業者係へのお問い合わせフォーム
https://www.city.tachikawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0060010030
インターネットでできる手続き
https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisei/sesaku/1001662/1002318.html
東京都福祉保健財団 受入れ調整機関活用補助金(外部リンク)
https://www.fukushizaidan.jp/122gaikokujin/ukeire/
特定技能制度(出入国在留管理庁)(外部リンク)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

申請受付期間は令和8年1月13日から令和8年3月19日まで(必着)です。予算を超える申請があった場合は先着順となり、早期終了する可能性があります。

お問合せ窓口

保健医療部 介護保険課 事業者係
TEL:042-523-2111(内線1441または1442)、042-528-4796
FAX:042-522-2481
受付窓口
立川市役所
保健医療部 介護保険課
特定技能外国人の雇用に関する補助金の対象経費や補助金額、申請に必要な書類(東京都福祉保健財団が発行した交付決定通知書の写し、受入れ調整機関からの紹介内容が分かる書類、雇用契約書・内定通知書の写し、在留資格が確認できる書類など)、申請受付期間(令和8年1月13日から令和8年3月19日まで)など、補助金制度全般に関する質問に対応しています。
立川市役所全体の代表お問い合わせ窓口
TEL:042-523-2111
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間は休庁となります。
受付窓口
立川市役所
立川市役所の一般的な業務や他の部署に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。