倉敷市 設備投資促進奨励金(令和7年度)|工場・事業所の増設を支援
目的
倉敷市内に製造工場や研究所、物流施設を有する事業者に対して、工場等の増設や設備投資に伴う固定資産税および都市計画税相当額の一部を補助することで、企業の投資意欲を高め、地域経済の活性化を図ります。大規模な設備投資を行う大企業や中小企業の税負担を軽減し、市内での事業活動の継続的な発展と産業振興を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(任意・推奨)
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随時(認定申請前)
増設等の設備投資計画がある場合、認定申請書を作成する前に倉敷市商工課水島港振興室へ相談することが強く推奨されています。制度の適用可能性や必要書類についてスムーズな案内を受けることができます。
- 認定申請
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- 申請締切:2029年03月31日
増設等の工事に着手する日までに申請を行う必要があります。令和6年度から様式が変更されているため、最新の様式を使用してください。
- 対象:2029年7月31日までに工事に着手する事業
- 提出書類:認定申請書、事業計画書、資産一覧、チェックリスト等
- 工事完了届
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工事完了後30日以内
工事が完了した際には、速やかに(30日以内)「工事完了届」を提出してください。この書類への押印は不要です。
- 交付申請
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固定資産税等の完納後
当該年度の増設等に係る固定資産税等を完納した後に申請を行います。倉敷市による完了確認と審査が行われます。
- 認定を受けた時期(令和6年3月以前か4月以降か)により様式が異なるため注意してください。
- 押印は不要です。
- 交付決定・請求
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- 奨励金請求:交付決定後随時
交付決定通知が届いた後、奨励金を受け取るための請求手続きを行います。
重要:請求手続きには必ず押印が必要です。
- 提出書類:請求書、債権者登録申出書、委任状(代理請求時)
- 請求手続き完了後、指定口座へ奨励金が支払われます。
対象となる事業
倉敷市設備投資促進奨励金は、市内での企業活動を活性化し、経済の発展を促すために、事業者が工場や事業所の「増設等に係る設備投資」を行った場合に、その投資にかかる固定資産税等の一部を奨励金として交付するものです。
■設備投資促進奨励金
企業が倉敷市内において工場などの増設や設備投資を行う際に、その投資を支援し、企業の事業活動を促進することを目的とした制度です。
<交付の対象となる資産>
- 償却資産:事業の用に供される機械装置や電気設備など(例:80tクレーン、切断機械、電気設備)
- 家屋:工場などの建物(水島川崎通等に所在するもの)
<交付の主な要件>
- 大企業の場合:増設等に係る設備投資額が2億5千万円以上であること
- 中小企業の場合:増設等に係る設備投資額が2千5百万円以上であること
- 環境保全・災害防止対策:法令に基づく適切な措置が講じられていること
- 市税の完納:倉敷市に対する市税を完納していること
<補助事業実施期間(申請期限等)>
- 認定申請:2029年3月31日まで(2029年7月31日までに工事に着手するものが対象)
- 工事完了届:工事完了後30日以内
特例措置
●先端設備等に係る課税標準額の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた設備については、軽減後の課税標準額で奨励金が算出されます。
▼補助対象外となる事業
本制度において、以下の条件に該当する資産や事業は交付の対象外となります。
- 課税されていない家屋
補助内容
■設備投資促進奨励金
<補助対象となる資産の種類>
- 償却資産(設備投資):工場や事業所で導入される機械設備など(80tクレーン、切断機械、電気設備等)
- 家屋:工場などの事業用家屋(課税されているものに限る)
<補助額(奨励金)の算出方法>
| 対象資産 | 算出式(相当額) |
|---|---|
| 償却資産 | 課税標準額の合計額 × 税率1.4% |
| 家屋 | (課税標準額の合計額 × 税率1.4%)+(課税標準額の合計額 × 税率0.3%) |
<交付要件:設備投資額>
| 企業区分 | 必要投資額 |
|---|---|
| 大企業 | 2億5千万円以上 |
| 中小企業 | 2千5百万円以上 |
<交付要件:その他>
- 環境保全対策や災害防止対策について、法令に基づく適切な措置が講じられていること
- 倉敷市に納めるべき市税を完納していること
<申請手続き>
- 認定申請:増設等の工事に着手する日までに申請(2029年3月31日まで受付)
- 交付申請:当該年度の増設等に係る固定資産税等を完納した後に申請
■特例措置
●S1 先端設備等導入計画に係る課税標準額の特例
<内容>
先端設備等導入計画の認定を受けた設備は、課税標準額の特例措置が適用される場合があり、補助額の算出において軽減後の課税標準額が適用されます。
対象者の詳細
奨励金の申請主体(債権者)
倉敷市設備投資促進奨励金の交付申請を行う主体(申請者)は、以下の要件を満たす必要があります。
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法人・事業者
法人名(屋号)および代表者名が明確であること、倉敷市内に事業所等の拠点を有し、連絡先が明確であること、債権者登録申出書により登録または変更手続きを行っていること -
支払口座の要件
債権者名と振込口座名義が原則として完全に一致していること、法人名と代表者役職(代表取締役・支店長等)の組み合わせは一致とみなす、法人名と支店名・営業所名等の組み合わせは一致とみなす
交付対象となる資産
以下のいずれかに該当する資産が奨励金の交付対象となります。
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1 家屋
認定工場等に係る工場などの建物、取得価格および課税標準額が明確なもの、市の「土地・家屋名寄帳」または「評価証明」により特定可能なもの -
2 償却資産
クレーン、切断機械などの機械装置、電気設備などの附帯設備、先端設備等導入計画の認定を受けた特例措置対象設備を含む
■補助対象外となる事項
以下の条件に該当する場合は、本奨励金の交付対象には含まれません。
- 課税されていない家屋
- 資産台帳と市の課税台帳等で照合・特定ができない資産
※各対象資産の固定資産税・都市計画税が適切に課税されていることが前提となります。
※申請には「交付対象資産一覧表(家屋・償却資産)」および「債権者登録申出書」等の提出が必要です。
※算出方法や提出書類の詳細は、倉敷市の規定および公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kurashiki.okayama.jp/business/industry/1012624/1005548/1005551.html
- 倉敷市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.kurashiki.okayama.jp/
- 倉敷防災ポータル
- https://bousai-portal.city.kurashiki.okayama.jp/
- くらしき手続きナビ
- https://www.nicotto-navi.jp/city-kurashiki/index.html
- 倉敷市コールセンター
- https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/index.aspx
- 倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課へのお問い合わせページ
- https://www.city.kurashiki.okayama.jp/cgi-enq/contacts/G320010010
- アドビシステムズ社のサイト(Adobe Readerダウンロード)
- http://get.adobe.com/jp/reader/
令和6年度からの制度改正に伴い、認定申請書および交付申請書の様式が変更されています。認定を受けた時期によって様式が異なりますので、必ず最新の様式をご確認ください。電子申請システムに関する直接的なURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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