香川県 薬局向け賃上げ・物価高騰対策支援給付金(令和7年度)
目的
香川県内の保険薬局を対象に、賃金・物価上昇による経営への影響を緩和し、従業員の処遇改善と安定的な事業継続を支援します。物価高騰に伴う経営負担の軽減を図る「物価支援給付金」と、物価を上回る賃上げの実現に向けた「賃上げ支援給付金」を支給することで、地域医療を支える薬局の経営基盤強化と良質なサービス提供体制の維持を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備
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随時
申請に必要な要件を確認し、書類を準備します。
- 給付対象者の確認:香川県内の保険薬局であり、令和8年1月1日時点で事業を行っていること等。
- 必要書類:給付金申請書兼請求書(様式1)、振込先口座の通帳写し等。
- 区分:「賃上げ支援」と「物価支援」のいずれか、または両方を選択。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年02月20日
- 申請締切:2026年03月19日
指定された期間内に申請書類を提出してください。
- 電子メール:2026年3月19日 17:00受信分まで有効。
- 郵送:2026年3月19日の消印有効。
※複数の薬局を運営している場合も、開設者単位で1回にまとめて申請してください。
- 審査・交付決定
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順次実施
香川県にて提出された書類の審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、交付決定および額の確定通知が送付されます。
- 給付金の交付
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- 支給予定時期:2026年05月中旬
決定された金額が指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合は、支給が遅れることがあります。
- 報告・書類保管
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交付後
給付金の受領後、以下の義務が生じます。
- 賃金改善報告:賃上げ支援事業を申請した場合は、別途指定される期日までに報告書の提出が必要です。
- 書類保管:支出関係の帳簿および証拠書類は、5年間保管しなければなりません。
対象となる事業
香川県内の保険薬局の事業継続を支援するための給付金制度であり、「賃上げ支援事業」と「物価支援事業」の二つで構成されています。人件費の上昇や物価高騰による経営負担の増加に対応することを目的としています。
■賃上げ 賃上げ支援事業
保険薬局における従業員の賃上げ対策を支援し、事業者が安定的に事業を継続できるよう後押しします。
<支給対象者・施設要件>
- 令和8年1月1日時点で香川県内において保険薬局の事業を行っていること
- 申請時点で、令和8年1月2日以降に事業を休止または廃止する予定がないこと
- 令和7年4月1日から申請時点までに調剤報酬請求の実績があること
- 令和8年6月1日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ることを誓約する施設であること
<支給額(1施設あたり)>
- 同一グループ内の保険薬局数が1~5施設の場合: 14.5万円
- 同一グループ内の保険薬局数が6~19施設の場合: 10.5万円
- 同一グループ内の保険薬局数が20施設以上の場合: 7万円
<賃金改善の内容>
- 原則として令和7年12月から令和8年5月までの間にベースアップ(基本給等の引き上げ)を実施すること
- 令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大すること
- 一時金または特別手当による支給(特定期間分)と、その後のベースアップ継続の組み合わせも可能
- 引き上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も対象に含むことが可能
■物価 物価支援事業
物価高騰による経営負担の増加に対応し、保険薬局の事業運営を支援します。
<支給対象者・施設要件>
- 令和8年1月1日時点で香川県内において保険薬局の事業を行っていること
- 申請時点で、令和8年1月2日以降に事業を休止または廃止する予定がないこと
- 令和7年4月1日から申請時点までに調剤報酬請求の実績があること
<支給額(1施設あたり)>
- 同一グループ内の保険薬局数が1~5施設の場合: 8.5万円
- 同一グループ内の保険薬局数が6~19施設の場合: 7.5万円
- 同一グループ内の保険薬局数が20施設以上の場合: 5万円
▼補助対象外となる事業
以下の欠格事由に該当する事業者や、支給の趣旨にそぐわない費用・施設は対象外となります。
- 支給対象外となる事業者(欠格事由)
- 国または地方公共団体(ただし、これら以外の者が運営する施設は対象となる場合がある)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団員等
- 県税に未納がある者
- 事業の趣旨に照らして知事が適当でないと認めた者
- 賃上げ支援事業固有の欠格事由
- 労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
- 労働保険料の未納がある者
- 賃金改善の対象外となる職員および費用
- 薬局の管理者、薬局開設者(法人役員、個人事業主)
- 定期昇給による賃金上昇部分
- 診療報酬や他の補助金等を財源として行っている部分
- 給付金の返還が必要となるケース(不適切な事業実施)
- 支給額が適切に賃金改善に充てられていなかった場合
- 正当な理由なく事業を休止または廃止した場合(事業譲渡等で継続が認められる場合を除く)
- 申請内容に偽りがあるなど、不正な手段により受給した場合
- 賃金改善実施から令和8年5月までの間に、変動項目を除き賃金水準を低下させた場合
補助内容
■A 賃上げ支援事業
<支給単価(1施設につき1回限り)>
| 区分(所属グループ内の保険薬局数) | 賃上げ支援事業 支給単価 |
|---|---|
| 1以上5以下 | 145千円 |
| 6以上19以下 | 105千円 |
| 20以上 | 70千円 |
<事業の要件と用途>
- 用途制限:支給された給付金の全額を保険薬局の従事者の賃金改善(基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げ)に充てる必要がある。
- 対象職員:薬局の開設者と労働契約を締結している者(非常勤含む)。管理職・役員・個人事業主本人は対象外。
- 賃金改善の実施:原則として令和7年12月から令和8年5月までの間にベースアップを実施し、令和8年6月以降も維持・拡大すること。
- 法定福利費:賃金改善に伴い増加する事業主負担分(法定福利費等)に充てることも可能。
- 配分:職種ごとの傾斜配分は可能だが、著しく偏った配分(一部の職員や施設のみへの集中)は不可。
- 報告義務:令和8年夏頃に「賃金改善報告書」を県に提出する必要がある。未提出や不正、不当な事業休廃止の場合は全額返還となる。
■B 物価支援事業
<支給単価(1施設につき1回限り)>
| 区分(所属グループ内の保険薬局数) | 物価支援事業 支給単価 |
|---|---|
| 1以上5以下 | 85千円 |
| 6以上19以下 | 75千円 |
| 20以上 | 50千円 |
<事業の要件と用途>
- 用途制限:なし。保険調剤等に必要な経費に係る物価上昇への対応に活用可能。
- 実績報告:不要。
- 返還:不正受給や、支給後の正当な理由のない事業休廃止の場合は全額返還となる。
対象者の詳細
給付金の支給対象者(薬局開設者)
香川県内の保険薬局における賃上げや物価上昇対策を支援するため、以下の要件を満たす薬局開設者が対象となります。
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事業継続の要件
令和8年1月1日において、香川県内で保険薬局の事業を行っていること、申請時点で令和8年1月2日以降に事業を休止または廃止する予定がないこと
給付金の支給対象施設(薬局)
以下の要件をすべて満たす施設が対象です。
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所在地および継続要件
香川県内に所在する保険薬局であること(本社が県外でも県内店舗なら可)、令和8年1月1日において、休止または廃止していないこと、申請時点で令和8年1月2日以降に休止または廃止する予定がないこと -
実績・誓約要件
令和7年4月1日から申請時点までに調剤報酬請求の実績があること、(賃上げ支援事業のみ)令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料の届け出を令和8年6月1日時点で誓約すること
賃上げの対象職員
本給付金による賃金改善の対象となるのは以下の職員です。
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対象職員
薬局の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む)
■補助対象外となる事業者・職員
以下のいずれかに該当する場合は、原則として支給対象外となります。
- 国または地方公共団体(ただし、民間が運営する施設は対象の可能性あり)
- 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める者)
- 香川県税に未納がある者
- 知事が不適当と認める者
- (賃上げ支援のみ)労働関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
- (賃上げ支援のみ)労働保険料の未納がある者
- 薬局の管理者
- 薬局開設者(法人の役員、個人事業主本人)
※給付金申請後に営業譲渡を計画している場合は、個別に香川県への問い合わせが必要です。
※本給付金は香川県内の保険薬局を対象としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/yakumu/yakkyokushienkin.html
- 国税庁 法人番号公表サイト
- https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
申請は指定のメールアドレス(sienkinyaku@pref.kagawa.lg.jp)への電子メール送付により行います。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。各種申請様式やよくある質問(Q&A)は公式ホームページから取得可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。