横浜市 水素利用設備導入費補助金(令和7年度)
目的
横浜市内で事業を行う法人や個人事業主を対象に、水素社会の実現に向けた新たな水素需要の創出を図るため、水素ボイラーやコージェネレーションシステム等の水素利用設備の導入に要する経費の一部を補助します。脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を支援することを目的として、設備本体の機器費に対して2分の1、最大1,000万円を交付し、市内事業所における環境負荷低減に向けた取り組みを推進します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:事業完了日の30日前 または 11月末日のいずれか早い日
補助金の交付を希望する場合、事業着手前に以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書、見積書(全社分)、仕様書、図面等
- 法人は登記簿謄本、個人は本人確認書類・確定申告書Bの写し
募集開始から21日間(当日含む)の申請はすべて同日にあったものとみなされます。予算超過日に複数の申請があった場合は抽選となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
横浜市にて内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・工事等)が可能となります。
- 事業実施
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- 事業完了期限:申請年度内(設備の検査確認完了まで)
補助対象事業を実施します。内容に変更が生じる場合や事業を廃止する場合は、事前に「変更等申請書」の提出と承認が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:3月第2金曜日 または 事業完了日の翌月末日(いずれか早い日)
事業完了後、速やかに「実績報告書(第8号様式)」と必要書類(契約書、請求書、領収書、写真、検査確認書類等)を提出してください。提出方法は交付申請と同様にメール送付と電話連絡が必要です。
- 額確定・交付請求
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- 請求締切:額確定通知日の30日後 または 翌年度4月第2金曜日(いずれか早い日)
実績報告の審査後、補助金額が確定し「額確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、「交付請求書(第10号様式)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
この事業は、「横浜市水素利用設備導入費補助金交付要綱」に基づき、横浜市が実施する補助事業です。その目的は、水素ボイラーなどの水素利用設備の導入を促進し、水素社会の実現に向けた新たな水素需要を創出することにあります。この補助金は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を支援するための重要な取り組みの一環として位置づけられています。
■横浜市水素利用設備導入費補助金
水素ボイラーなどの水素利用設備の導入を促進し、水素社会の実現に向けた新たな水素需要を創出することを目的とします。
<補助対象設備>
- ボイラー
- コージェネレーションシステム
- 水素または水素キャリアの貯蔵タンク
- 脱水素装置
- 設置場所:横浜市内の事業所等に設置され、使用されるものであること
- 燃料仕様:低炭素水素を全部または一部の燃料とし、専焼または混焼で運転が可能な設備仕様であること
- 新規性:未使用品の新規設備として導入されること
- 目的:化石燃料からの切り替え、または新規の水素需要の創出に資すること
<補助対象者>
- 横浜市内で補助対象事業を行う法人(国、地方自治体および独立行政法人等は除く)または個人事業主
- 設備を設置する土地の使用権を有する者、またはその許諾を受けたエネルギーサービス事業者
- 市税の滞納がないこと
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:設備本体の機器費(最も低い見積金額を採用)
- 補助率:2分の1
- 上限額:1基あたり10,000千円(1,000万円)
<申請・実施プロセスにおける要件>
- 市内事業者による入札、または2人以上の市内事業者からの見積徴収(調達時)
- 自社製品・関係会社調達における利益排除
- 申請年度内での事業完了および実績報告書の提出
特例措置
●低炭素水素供給環境に応じた運用の許容
低炭素水素を使用できる合理的な供給環境が整った際に低炭素水素に切り替える意思表示を条件として、当面の間、低炭素水素の基準を満たさない水素や都市ガス等を全部または一部の燃料とした補助対象設備の運用が許容されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する設備導入や経費は、本補助金の対象外となります。
- 既存設備の同一仕様の更新。
- 補助対象経費に含まれない以下の費用。
- 調査費、設計費、工事費
- 補機、配管類、制御装置、計測装置、付属品等の導入費
- 消費税
- 補助要件に違反した、または報告義務を怠った事業。
- 交付決定が取り消され、補助金の返還が命じられる場合があります。
補助内容
■水素利用設備導入事業
<補助対象設備>
- ボイラー
- コージェネレーションシステム
- 水素または水素キャリアの貯蔵タンク
- 脱水素装置
<補助対象設備の要件(共通事項)>
- 横浜市内の事業所などに設置して使用される設備であること
- 化石燃料からの切り替え、または新たな水素需要の創出に貢献するものであること
- 既存設備の同一仕様での更新ではないこと
- 未使用の新規設備であること
<補助率および補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 設備1基あたり1,000万円 |
<補助対象経費>
- 設備本体の機器費(※調査費、設計費、工事費、補機、配管類、制御装置、計測装置、付属品などの導入費、および消費税は対象外)
- 2者以上の市内事業者からの見積のうち、最も低い金額を採用
<補助額の算出方法>
- 1. 補助対象経費に補助率(1/2)を乗じた額(千円未満切り捨て)
- 2. 上記1の額と補助上限額(1,000万円)の低い方の金額
- 3. 他の補助金との合計が補助対象経費(全額)を超える場合は、超えた金額を切り捨て
■特例措置
●S1 低炭素水素供給網未整備に伴う燃料使用の特例
<特例内容>
低炭素水素の供給網構築に期間を要するため、当面の間は、低炭素水素の基準を満たさない水素や都市ガスなどを燃料とした設備の運用も許容される。ただし、将来的に低炭素水素を使用できる環境が整った際に、低炭素水素へ切り替える意思表示をすることが条件。
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
横浜市内で補助対象事業を行う者であり、具体的には以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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法人または個人事業主
国、地方自治体、独立行政法人等を除く法人、または個人事業主であること。、補助対象設備を設置する土地の使用権を有していること。 -
エネルギーサービス事業者
土地の使用権を有する者から許諾を受け、補助対象設備を設置する事業者であること。、その設備のエネルギーサービスを受ける者と共同で申請を行うこと。、交付された金額相当分が、その設備のエネルギーサービスを受ける者に対して還元されること。
その他共通要件
以下の要件もすべて満たす必要があります。
-
市税の滞納がないこと
横浜市の市税を滞納していないこと。 -
必要な手続きの履行
定められた期日までに、補助金申請に必要なすべての手続きを適切に行えること。 -
実績報告書の提出
事業完了後、実績報告書を「令和8年3月13日(金曜日)」または「事業完了日の翌月末日」のいずれか早い日までに提出できること。
■補助対象外となる事業者(暴力団排除に関する要件)
横浜市暴力団排除条例第8条に基づき、以下のいずれかに該当する者は補助金交付の対象外となります。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)
- 暴力団員(同法第2条第6項に規定するもの)
- 法人の代表者または役員の中に暴力団員に該当する者がいる法人
- 法人格を持たない団体の代表者が暴力団員に該当する場合
- その他、これらに準ずるものとして市長が認定した者
※市長は、該当の有無を判断するため、必要に応じて警察本部長に対して確認を行うことができます。
※詳細は横浜市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/hojo-sien/suisosetsubi.html
- 横浜市公式サイト(日本語)
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(英語)
- https://en.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(中国語 簡体字)
- https://cn.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(韓国語)
- https://ko.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(中国語 繁体字)
- https://tw.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(スペイン語)
- https://es.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(ポルトガル語)
- https://pt.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(タイ語)
- https://th.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(ベトナム語)
- https://vi.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式サイト(ネパール語)
- https://ne.city.yokohama.lg.jp/
横浜市全体の公式サイトおよび多言語版のURLは特定できましたが、本補助金(横浜市水素利用設備導入費補助金)の専用ページ、公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。申請はメール送付と電話連絡で行う形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。