飯能市 新規出店促進事業補助金(令和7年度)|店舗の新築・改修費用を補助
目的
飯能市内で小売業や飲食店などを新たに開店する事業者に対し、店舗の新築や改装、内装工事等にかかる費用の一部を補助します。新規出店時の初期投資負担を軽減することで、事業者の進出を後押しし、市内の経済活性化や雇用の創出、地域の魅力向上を図ることを目的としています。市内事業者が施工する場合は補助率が加算され、地域経済の循環も促進します。
申請スケジュール
- 事前相談
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着工前
店舗の新築や改修工事に着手する前に、飯能市環境経済部産業振興課へ相談を行います。計画が補助対象となるか、補助率や上限額などの詳細を確認できます。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:対象工事の着工前
必ず工事の着工前に以下の書類を添えて申請してください。
- 補助金交付申請書
- 工事の契約書又は見積書の写し
- 店舗平面図
- 工事施工前の写真(新築の場合は対象地の写真)
- 市税に未納がないことが確認できる書類(市外在住の方のみ)
- その他市長が必要と認める書類(建築確認済み証など)
- 交付決定
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審査後
提出された書類に基づき、飯能市が内容を審査します。審査を通過すると「交付決定通知」が届きます。通知を受けた後に工事の着手が可能となります。
- 事業実施(工事)
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交付決定後
決定通知に基づき工事を実施します。対象となるのは20万円(税抜)以上の工事です。内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更・中止申請書」を提出してください。
- 実績報告
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- 報告最終期限:03月20日
工事完了後、30日以内または3月20日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 工事費の領収書及び工事内訳書の写し
- 工事施工後の写真
- その他市長が必要と認める書類
- 交付確定
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報告書審査後
報告内容が適切であるか審査され、最終的な補助金額が確定します。確定後、申請者に通知されます。
- 補助金請求
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交付確定通知後
交付確定通知を受け取った後、確定した補助金額の支払いを市に請求します。
- 補助金振込
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請求後
請求に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
飯能市が実施している「新規出店促進事業補助金」は、市内に新たに店舗を出店する方々を支援するために設けられており、店舗の新築や改装にかかる費用の一部を補助する制度です。市内の経済活性化と新規事業者の誘致を促進することを目的としています。
■新規出店促進事業補助金
飯能市内の全域を対象区域とし、新規出店に伴う店舗の新築や改修費用の一部を補助します。
<対象となる事業者と要件>
- 市税に未納がないこと
- 指定された業種(小売業、飲食店、理容・美容業、写真業、スポーツ・娯楽用品賃貸業等)に該当すること
<補助の対象となる工事内容>
- 20万円(消費税を除く)以上の工事
- 建物の新築、増築、改築、または内装の改修
- 屋根や外壁の塗装・補修
- 厨房、トイレ等の改良
- 看板の設置
- その他市長が適当と認めるもの
<補助額・補助率>
- 基本補助率:対象工事費の30%
- 市内事業者が工事を行う場合:対象工事費の40%
- 中心市街地内に出店する場合:上限金額50万円
- 中心市街地外に出店する場合:上限金額30万円
<申請上の注意>
- 対象工事の着工前に申請が必要
特例措置・変更点
●令和7年度〜 市外在住者に係る補助上限額の引き上げ
令和7年度からは市外在住の方の上限金額が増額され、市内在住の方の上限金額と同額となります。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、営業形態、工事内容、および特定の状況に該当する場合は補助の対象外となります。
- 業種・営業形態に関する除外
- 指定業種であっても「管理、補助的経済活動を行う事業所」
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業
- 宗教活動を伴う営業及び宗教団体が関わる営業
- 不特定多数の人にサービスを提供しない営業
- 費用・工事内容に関する除外
- 備品の取得
- 外構工事など
- 重複受給および申請時期に関する除外
- 「西川材使用住宅等建築補助金」との併用
- 対象工事の着工後、または既に改装済みの場合
補助内容
■新規出店促進事業補助金
<補助対象者>
- 市税に未納がないこと
- 特定の業種(小売業、飲食店、理美容業等)であること
- 飯能市内に新たに店舗を出店する事業者であること
<対象工事(総額20万円以上の工事)>
- 建物の新築、増築、改築、または内装の改修
- 屋根や外壁の塗装・補修
- 厨房やトイレなどの改良
- 看板の設置
- その他市長が適当と認めるもの
<補助上限額>
| 出店場所 | 上限額 |
|---|---|
| 中心市街地内 | 最大50万円 |
| 中心市街地外 | 最大30万円 |
<補助率>
- 基本補助率:対象工事費の30%
<対象外事項>
- 備品の取得費用、外構工事等
- 風俗営業、宗教活動を伴う営業、特定の顧客のみを対象とする営業
- 着工後または改装完了後の申請
■特例措置
●S1 市内事業者施工による補助率引上げ
<優遇補助率>
市内事業者が工事を行う場合、補助率を40%に引き上げ
対象者の詳細
基本的な要件
飯能市が実施する「新規出店促進事業補助金」の対象となる方は、主に以下の2つの条件を満たす個人または事業者です。
-
市税の未納がないこと
申請時点で飯能市への市税の未納がないことが必須です。 -
対象業種に該当すること
申請者が営む、または新規に開業する予定の業種が、指定された「別表」の業種に該当している必要があります。
対象となる具体的な業種
対象となる業種は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に基づいて具体的に定められています。以下の業種が補助金の対象となります。
-
57 織物・衣服・身の回り品小売業
衣料品、靴、カバンなどを販売する事業です。 -
58 飲食料品小売業
食料品や飲料を販売する事業です。 -
592 自転車小売業
自転車の販売を行う事業です。 -
593 機械器具小売業(自動車、自転車を除く)
自動車や自転車以外の機械器具を販売する事業です。 -
60 その他の小売業
上記以外の様々な小売業が該当します。 -
705 スポーツ・娯楽用品賃貸業
スポーツ用品や娯楽用品のレンタルを行う事業です。 -
7461 写真業(商業写真業を除く)
個人向けの記念写真撮影などが該当し、商業写真業は除外されます。 -
76 飲食店
レストランやカフェなどの飲食店業全般です。 -
771 持ち帰り飲食サービス業
テイクアウト専門の飲食店など、持ち帰り用の飲食サービスを提供する事業です。 -
772 配達飲食サービス業
デリバリー専門の飲食サービスを提供する事業です。 -
782 理容業
理髪店など、理容サービスを提供する事業です。 -
783 美容業
美容院など、美容サービスを提供する事業です。
■補助対象外となる営業
上記の対象業種に該当する事業であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象外となります。
- 管理、補助的経済活動を行う事業所(本社、倉庫、物流センター等)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業
- 宗教活動を伴う営業及び宗教団体が関わる営業
- 不特定多数の人にサービスを提供しない営業(会員制の事業や特定の顧客のみを対象とする営業等)
これらの条件をよくご確認いただき、ご自身の事業が補助金の対象となり得るか判断してください。
ご不明な点がございましたら、飯能市役所環境経済部産業振興課(電話番号:042-986-5083)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hanno.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyokeizaibu/sangyoshinkoka/sogyo_kigyo_shuttenshien/1552.html
- 飯能市公式ホームページ
- https://www.city.hanno.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.hanno.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=1552
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