公募中 掲載日:2026/02/24

本庄市 創業スタートアップ支援補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
埼玉県|本庄市 埼玉県本庄市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

本庄市内で新たに創業する方や創業から1年未満の中小企業者を対象に、登記費用や備品購入費、広報費などの創業初期に必要な経費を補助します。事業の軌道が不安定な創業後1年間の負担を軽減することで、円滑な事業開始と持続可能な運営を後押しし、地域経済の活性化を図ります。商工会議所等の指導を受け、2年以上の継続が見込まれる事業のスタートアップを強力に支援します。

申請スケジュール

本補助金は、事業を実施する前、または補助対象となる経費を支払う前に交付申請書を提出する必要があります。交付決定前に支払われた経費は補助対象外となるため、十分ご注意ください。また、年度末(3月31日)までの実績報告、および創業から1年以内の申請が必須条件となります。
事前準備・事業計画策定
随時(創業1年以内)

補助金制度を理解し、要件を満たしているか確認します。申請には本庄商工会議所または児玉商工会による指導・審査を受けた「事業計画書」が必須です。あらかじめ相談を行い、計画を策定してください。

交付申請
事業実施前(随時受付)

「交付申請書(様式第1号)」に事業計画書、見積書、同意書兼誓約書などを添えて、本庄市役所商工観光課へ提出します。
※創業の日から1年を経過すると対象外となります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に順次送付

市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けた後から、補助対象となる事業の実施(発注・購入)が可能になります。

補助事業の実施
交付決定後〜実績報告まで

交付決定後に備品の購入や広報活動などの事業を実施し、経費の支払いを行います。実績報告の際に必要となるため、領収書や購入物の現物写真を必ず保管してください。

実績報告
  • 申請締切:3月31日

事業完了後、「実績報告書(様式第3号)」に領収書の写しや写真を添付して提出します。年度末の3月31日が最終期限となるため、余裕を持って完了させてください。

請求・補助金交付
実績報告承認後

実績報告の審査を経て、「補助金等交付請求書」を提出します。その後、指定の口座に補助金が入金されます。

対象となる事業

本庄市創業スタートアップ支援補助金の対象となる事業は、本庄市内での新規創業を支援することを目的としており、いくつかの具体的な要件と定義が設けられています。

■本庄市創業スタートアップ支援補助金

市内において新たに創業する人、または申請時に創業の日から1年経過していない人を対象に、創業初期に必要となる経費を幅広く支援します。

<「創業」の定義>
  • 個人事業者の場合:税務署に「開業の届出」を行い、開業届に記載された開業年月日を創業の日とするもの
  • 会社設立の場合:株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を新たに設立し、事業を開始すること(法人の登記事項証明書上の設立年月日を創業の日とする)
<所在地要件>
  • 個人事業主の場合:補助金実績報告までに本庄市内に住所を有すること
  • 法人の場合:補助金実績報告までに本庄市内を本店所在地とした法人登記を行い、市内に主たる事業所を開設すること
<中小企業者の基準>
  • 製造業、建設業、運輸業など:資本金3億円以下、かつ常時使用する従業員数300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下、かつ常時使用する従業員数100人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下、かつ常時使用する従業員数100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下、かつ常時使用する従業員数50人以下
<その他の要件>
  • 本庄市の市税を滞納していないこと
  • 事業に必要な許認可を既に取得しているか、取得する見込みがあること
  • 本庄市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係者でないこと
  • 本庄商工会議所または児玉商工会から事業計画の指導を受け、審査されること

特別なケースの扱い

●再創業

一度事業を廃業し、再度事業を始めた場合は対象となり得ますが、悪質で計画的なものは除外されます。また、補助金の交付は1人につき1回限りです。

●事業承継

他の人が行っていた事業を継承し、新たに創業する場合、継承者本人が「事業を営んでいない個人」であれば対象となります。

▼補助対象外となる事業

全ての事業が対象となるわけではなく、以下の制限や注意点があります。

  • 既存事業者の新規会社設立(既に事業を営んでいる個人事業主が、新たに会社を立ち上げる場合)。
    • ※本補助金は「事業を営んでいない個人(給与所得者、専業主婦(夫)、学生、失業者、年金生活者、法人の代表権のない役員など)」が新たに創業する場合に限定されています。
  • 会社法上の会社に該当しない法人の設立(一般社団法人、NPO法人など)。
  • 本補助金の交付を過去に受けたことがある場合(1人につき1回限り)。
  • 事業の継続性・公共性に欠ける事業。
    • 本庄商工会議所または児玉商工会から、2年以上継続することが見込めると審査されない事業。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の営業に該当する事業。
    • 法令に違反し、公の秩序もしくは善良の風俗を乱すおそれのある事業。
  • フランチャイズ方式の画一的な営業を行う事業。
  • その他、市長が適当でないと認める事業。

補助内容

■本庄市創業スタートアップ支援補助金

<補助対象となる主な経費>
  • 商業登記費:個人事業主の商号登記や法人の法人登記費用(商標登録費用は対象外)
  • 備品購入費:事業運営に必要な備品(中古品、消耗品、目的不明な備品は対象外)
  • 広報費:広告宣伝費、パンフレット・HP作成費、看板設置費用等
  • 使用料:市内のレンタルオフィス、コワーキングスペースの利用料
  • 手数料:クラウドファンディングのプラットフォーム利用手数料
<重要なルールと注意点>
  • 交付回数:申請者1人につき1回限り
  • 対象期間:補助金交付決定後に購入または発注した経費のみが対象
  • 重複制限:国や県などの他補助金との同一経費での重複受給は不可
  • 店舗改装費:本補助金の対象外(「中心市街地空き店舗対策補助金」が別途存在)
  • 創業期間:申請時に創業の日から1年を経過していない方が対象
  • 計画変更:交付決定後の内容変更には変更申請が必要(軽微な変更を除く)
<補助対象業種の要件>
  • 本庄商工会議所または児玉商工会から指導を受け2年以上継続が見込めると審査された事業
  • 風俗営業等、法令・公序良俗に反する事業でないこと
  • フランチャイズ方式による画一的な営業でないこと
  • その他、市長が不適当と認める事業でないこと

対象者の詳細

基本的な申請資格と要件

本庄市内で新たに創業する方、または申請時点で創業の日から1年を経過していない方であり、以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。

  • 新規創業または創業後1年以内
    本庄市内において新たに事業を開始する個人または法人、「創業の日」から1年以内であること
  • 所在地要件
    個人事業主:補助金の実績報告を行うまでに、本庄市内に住所を有していること、法人:補助金の実績報告を行うまでに、本庄市内を本店所在地とした法人登記を行い、市内に主たる事業所を開設していること
  • 中小企業者であること
    製造業、建設業、運輸業など:資本金3億円以下、かつ従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、かつ従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下、かつ従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下、かつ従業員50人以下
  • その他の要件
    本庄市の市税を滞納していないこと、許認可を要する業種の場合、取得済みまたは取得見込みであること、反社会的勢力との関係がないこと

「創業」および「会社」の具体的な定義

本補助金における定義は以下の通りです。

  • 創業・創業の日
    個人:所得税法に基づく開業届を税務署に提出すること(開業年月日を指す)、会社:新たに会社を設立し事業を開始すること(登記事項証明書の設立年月日を指す)
  • 対象となる会社
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 現在すでに事業を営んでいる個人事業主による新たな会社設立
  • 一般社団法人やNPO法人などの会社法に基づかない法人
  • 商工会議所等の指導により、2年以上継続することが見込めないと審査された事業
  • 風俗営業等に該当する事業、または公序良俗を乱すおそれのある事業
  • フランチャイズ方式による画一的な営業を行う事業
  • その他、市長が補助対象として適当でないと認める事業

※補助金の交付は、年度や内容にかかわらず1人につき1回限りです。
※一度事業を廃業し、再度事業を始めた場合は対象となりますが、悪質で計画的なものは除外されます。

※その他詳細は、本庄市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.honjo.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/chushokigyotoshien/14968.html
本庄市役所公式ホームページ
https://www.city.honjo.lg.jp/index.html
本庄市観光協会公式サイト
https://www.honjo-kanko.jp/
本庄市公式Facebook
https://www.facebook.com/te.honjo/
本庄市公式Instagram
https://www.instagram.com/honjo_smile/?hl=ja
本庄市公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCnReXotenLvNO_0dS3ozBMw
本庄市公式LINE
https://lin.ee/vhiMFNX
本庄市オンライン窓口
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/kikakuzaisei/jouhou/tantoujouhou/honzyousinsei.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.honjo.lg.jp/benrinakino/shinseishodaunrodo/index.html

本補助金の申請は、オンラインではなく紙媒体の書類を本庄市役所商工観光課へ直接提出する形式です。詳細はチラシやQ&Aをご確認ください。

お問合せ窓口

本庄市役所 商工観光課 商工労政係
TEL:0495-25-1175
Email:syouko@city.honjo.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
本庄市役所 4階
商工観光課へ直接提出することになっています
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。