さぬき市 医療・福祉施設等物価高騰支援給付金(令和7年度)
目的
さぬき市内の医療・福祉施設等を運営する事業者に対して、物価高騰に伴う経営負担を軽減し、地域に不可欠なサービスの安定的な継続を支援するため、支援給付金を支給します。病院や診療所、介護・障害福祉施設、児童福祉施設など幅広い施設が対象であり、施設の種別や規模に応じた一定額を補助することで、健全な施設運営の維持を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備・書類入手
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随時
さぬき市のホームページから以下の必要書類をダウンロードし、準備してください。
- 医療・福祉施設等支援給付金申請書(請求書)
- 誓約書
- 確認書類(施設や事業の区分に応じたもの)
- 支払金口座振替依頼書(未登録の場合)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年02月09日
- 申請締切:2026年02月27日
以下のいずれかの方法で提出してください。
- 郵送:封筒に「医療・福祉施設等支援給付金申請書在中」と朱書きし、追跡可能な方法(簡易書留等)を推奨。※2月27日必着
- 持参:さぬき市役所 寒川庁舎2階 国保・健康課窓口へ提出。
- 審査・内容確認
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随時
提出された書類に基づき、さぬき市が審査を行います。内容に不備や不明点がある場合は、電話連絡や書類の返送が行われることがあります。
- 支給決定・振込
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- 振込開始時期:2026年02月下旬
- 振込完了予定:2026年03月31日
審査の結果、適当と認められた場合に指定口座へ振り込まれます。決定通知書は送付されませんので、通帳記帳等でご確認ください。令和8年3月末までに全ての振込が完了する予定です。
対象となる事業
物価高騰に直面している市内の医療・福祉施設等の経営負担を軽減し、その安定的な事業継続を支援することを目的とした給付金事業です。令和7年12月1日から申請日までの間、継続してさぬき市内で事業を行っている、国や地方公共団体以外の法人が運営する施設・事業所が対象となります。
■(1) 医療施設等
病院や診療所、薬局など、地域医療を支える多様な施設・事業が対象となります。
<支給額>
- 病院: 360,000円 + 病床数(令和7年4月1日〜12月1日の最大数)× 2,500円 ※保険医療機関に限る
- 有床診療所: 180,000円 ※保険医療機関に限る
- 無床診療所: 90,000円 ※保険医療機関に限る
- 助産所: 50,000円
- 訪問看護ステーション: 50,000円 ※指定訪問看護事業者に限る
- 薬局: 25,000円 ※保険薬局に限る
- 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等): 25,000円 ※届出済みに限る
- 施術所(柔道整復師): 25,000円 ※届出済みに限る
- 出張施術業務: 25,000円 ※さぬき市内に住所を有する施術者に限る
- 歯科技工所: 25,000円 ※届出済みに限る
<申請手続きの概要>
- 申請期間: 令和8年2月9日から令和8年2月27日まで
- 申請方法: 郵送(寒川庁舎 国保・健康課宛)または持参
- 提出書類: 申請書、誓約書、確認書類、口座確認書類(未登録の場合)等
■(2) 児童福祉施設等
子どもの健やかな成長を支える施設や事業が対象です。
<支給額>
- 入所系施設(乳児院、児童養護施設等): 180,000円
- 通所系施設・事業(教育・保育施設、放課後児童健全育成事業等): 60,000円
- 里親等(委託中または支援の場として登録済み): 25,000円
■(3) 障害福祉施設等
障害のある方の自立や社会参加を支援する施設や事業が対象です。
<支給額>
- 入所系施設(療養介護、障害児入所施設等): 180,000円
- 居住系施設(グループホーム): 90,000円
- 通所系施設・事業(生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービス等): 60,000円
- 訪問・相談系事業(居宅介護、計画相談支援等): 50,000円
■(4) 高齢者福祉施設等
高齢者の生活支援や介護サービスを提供する施設や事業が対象です。
<支給額>
- 入所系施設(介護老人福祉施設、養護老人ホーム等): 180,000円
- 居住系施設(特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護等): 90,000円
- 通所系施設・事業(通所介護、小規模多機能型居宅介護等): 60,000円
- 訪問・相談系事業(訪問介護、定期巡回型、居宅介護支援等): 50,000円
算定に関する特例・留意事項
●共通 複数施設運営時の算定
一つの法人が複数の施設等を経営し、2つ以上の区分に該当する場合、原則として支給額が最も大きくなる種別・区分で算定されます。
▼支給対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象外となります。
- 施設の設置や事業開始に係る登録・届出等のみを行い、申請対象期間中に実際に事業を行った実績がない場合。
- 申請日において、さぬき市に対する市税の滞納がある場合。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有するものである場合。
- 支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合や、不正な手段により支給を受けた場合(返還が求められます)。
補助内容
■さぬき市医療・福祉施設等支援給付金
<支給対象となる主な要件>
- 令和7年12月1日から申請日までの間、継続してさぬき市内で事業を行っていること
- 出張施術業務は、施術者が市内に住所を有する場合に限る
- 市税に滞納がないこと
- 暴力団等と密接な関係を有しないこと
<支給額(施設・事業区分別)>
| 施設・事業区分 | 支給額 | 備考 |
|---|---|---|
| (1) 病院 | 360,000円 + 2,500円 × 病床数 | 保険医療機関に限る。病床数はR7.4.1〜R7.12.1の最大収容数。 |
| (2) 有床診療所 | 180,000円 | 患者を入院させるための施設を有する診療所 |
| (3) 無床診療所 | 90,000円 | 患者を入院させるための施設を有しない診療所 |
| (4) 助産所 | 50,000円 | |
| (5) 訪問看護ステーション | 50,000円 | 指定訪問看護事業者に限る |
| (6) 薬局 | 25,000円 | 保険薬局に限る |
| (7) 施術所(あん摩・はり・きゅう) | 25,000円 | (7)と(8)が同一建物内の場合は一方の区分のみ算定 |
| (8) 施術所(柔道整復) | 25,000円 | |
| (9) 出張施術業務 | 25,000円 | 専ら出張によって従事する業務に限る |
| (10) 歯科技工所 | 25,000円 |
■特例措置
●S1 複数区分に該当する場合の算定ルール
<算定の特例>
- 医療・児童・障害・高齢者福祉施設等のうち2以上に該当する場合、いずれか一つの区分でのみ算定
- 同一の表に掲げる複数の施設・事業等に該当する場合、いずれか一の施設・事業として算定
- 原則として、支給額が最も大きくなる種別・区分を適用して算定
対象者の詳細
基本的な支給対象要件
物価高騰に直面する市内の医療・福祉施設等の経営負担を軽減することを目的としており、以下の基本要件を満たす事業者が対象です。
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継続した事業実態
令和7年12月1日から申請日までの間、継続してさぬき市内で事業を行っていること -
出張施術業務の特例
出張施術業務に限り、施術者がさぬき市内に住所を有すること
施設・事業区分別の要件
施設や事業の区分に応じ、以下の要件を満たす必要があります。
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病院(20床以上)・有床診療所(19床以下)・無床診療所
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関であること -
助産所
専ら出張によってその業務に従事する助産師を含む -
訪問看護ステーション
健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者であること -
薬局
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局であること -
施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等)
同法第9条の2第1項の規定による届出をしていること -
施術所(柔道整復師法に基づくもの)
同法第19条第1項の規定による届出をしていること -
出張施術業務
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3の規定による届出をし、専ら出張によって従事していること -
歯科技工所
歯科技工士法第21条第1項の規定による届出をしていること
■支給対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
- 事業実績がない場合(届出等のみで、実際に事業を行った実績がない場合)
- さぬき市税に滞納がある場合
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する反社会的勢力である場合
※施術所が同一建物内に室を分けず設置されている場合は、いずれか一方のみが対象となります。別名称または同一名称で室を分けている場合は、それぞれ対象となり得る場合があります。
※以上の詳細をご確認の上、ご自身の施設や事業が対象に該当するかどうかをご確認ください。
※その他詳細は、さぬき市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanuki.lg.jp/kurashi/kyuuhukin/6529.html
- さぬき市公式サイト トップページ
- https://www.city.sanuki.lg.jp/index.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本給付金は電子申請に対応しておらず、郵送または窓口持参での申請が必要です。申請期間は令和8年2月9日から2月27日までとなります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。