豊山町 中小企業販路開拓支援補助金(令和7年度)
目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた豊山町内の中小企業者に対し、販路拡大や経営の多角化を支援することで事業の活性化を図ります。具体的には、新たな顧客開拓を目的とした展示会や商談会等への出展にかかる小間料や出展料の一部を補助します。町内事業者が自ら積極的に行う販路開拓の取り組みを後押しし、持続的な成長を支援することを目的としています。
申請スケジュール
【対象者の主な要件】
・豊山町内に本社機能を有する中小企業者
・豊山町商工会の会員であること
・事業開始から3年以上継続していること
・町税の滞納がないこと
- 展示会開催前の計画書提出(事前申請)
-
- 提出期限:展示会等の開催日の30日前まで
補助対象となる展示会への出展を計画している場合、事前に豊山町商工会へ計画書を提出し、要件の確認を受ける必要があります。
- 提出先:豊山町商工会
- 必要書類:豊山町展示会等出展事業計画書、展示会等の概要がわかる資料(パンフレット等)
- 展示会の実施
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計画に基づき実施
提出した計画書に基づき、実際に展示会に出展します。この際、後の実績報告で必要となる以下の情報を必ず記録・保管してください。
- 出展したブースの写真(オンラインの場合は画面キャプチャ)
- 補助対象経費(小間料・出展料)の支払領収書や振込控え
- 実績報告と補助金交付申請
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- 申請期限:展示会等の開催日から30日以内
出展完了後、30日以内に以下の書類を揃えて提出します。これにより正式な補助金の審査が行われます。
- 交付申請書・事業報告書
- 支払を証する書類の写し:小間料等の領収書など
- 出展がわかる資料:公式パンフレット等(自社名が掲載されているもの)
- ブース写真:実際の出展の様子がわかるもの
- 登記事項証明書
- 審査・交付決定・振込
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内容審査後
提出された実績報告書と交付申請書類の内容を町が審査します。適正と認められた場合、交付決定が行われ、指定の口座に補助金(対象経費の1/2、上限10万円)が振り込まれます。
※詳細な審査期間についてはお問い合わせ先(まちづくり推進課:0568-28-0944)へご確認ください。
対象となる事業
この補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な打撃を受けた多くの産業の中で、町内の中小企業者が新たな販路を開拓し、事業の多角化を進めるための積極的な取り組みを支援する目的で設けられています。具体的には、異業種交流会や展示会への出展にかかる経費の一部を補助する制度です。
■販路開拓支援事業
補助金の交付の対象となる事業は、主に補助対象者が販路拡大を目的として展示会等へ出展する事業です。
<「展示会等」の定義>
- 取引先または事業提携先の開拓、業務の受注または発注の機会の確保を目的としたイベント
- 具体的には、展示会、商談会、見本市、博覧会などが該当
- オンラインで開催される展示会への出展も対象
<計画書の提出>
- 開催日の30日前までに、豊山町商工会へ事業計画書の提出が必要
<補助対象者要件>
- 中小企業者であること
- 豊山町内に本社機能を有していること
- 豊山町商工会の会員である商工業者であること
- 事業を開始して3年以上継続して事業を行っていること
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
<補助対象経費>
- 補助対象事業に係る経費のうち小間料が基本
- オンラインで開催される展示会等の場合は出展料が該当
- 国や県などから他の補助金が交付される場合は、小間料からその補助金額を差し引いた額が対象
<補助金額・限度額>
- 補助対象経費の2分の1
- 限度額は10万円(100円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- その場で商品を小売することを主目的とした展示会等。
- 広く一般に公開されていない、閉鎖的な性質のイベント。
- 豊山町が主催または共催する展示会等。
- 海外で開催される展示会等で、経済産業省、農林水産省、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)などの公的機関が関与しないもの。
- その他、町長が不適当と認める事業。
補助内容
■豊山町中小企業販路開拓支援補助金
<補助対象経費>
- 展示会等の小間料(オンライン展示会の場合は出展料)
- 小間料が明確でない場合は、負担金等の費用の額
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1/2)
- 上限額:10万円
- 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●重複受給時の調整
<内容>
国や県、その他の機関から当該事業に係る補助金の交付を受けている場合は、その補助金額を小間料から差し引いた額を補助対象経費とする。
●外貨換算の特例
<内容>
支払が外貨で行われ換算レートが不明な場合は、当該支払月に適用される財務大臣が公示する基準外国為替相場等を用いて日本円に換算した額を対象とする。
対象者の詳細
補助対象者の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた状況下で、販路拡大や多角化経営に積極的に取り組もうとする町内事業者を支援するための補助金です。
交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 中小企業者であること
国が定める中小企業の定義に合致する事業者であること -
2 町内に本社機能を有すること
事業活動の中心となる本社機能が、愛知県西春日井郡豊山町内に所在していること -
3 豊山町商工会の会員であること
商工会法に基づき設置された「豊山町商工会」の会員である商工業者であること -
4 3年以上の事業継続
事業を始めてから3年以上の実績があり、継続して事業活動を行っていること -
5 町税の滞納がないこと
豊山町に対して、未納の町税がないこと -
6 暴力団員等でないこと
暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと(豊山町暴力団排除条例に準ずる)
■補助対象外となる展示会等
補助対象事業である「展示会等への出展事業」のうち、以下のものは対象外となります。
- 小売を主目的とした展示会等
- 広く一般に公開されていない展示会等
【お問い合わせ先】
豊山町役場 産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ(電話:0568-28-0944)
公式サイト
公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんでしたが、申請に必要な各種様式(Word形式)が公開されています。展示会等の開催30日前までに計画書の提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。