公募中
掲載日:2026/02/25
喬木村工業等生産設備取得補助金(令和7年度)
上限金額
300万円
申請期限
随時
長野県|喬木村
長野県喬木村
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
喬木村内で事業を営む法人や個人事業主を対象に、事業拡張や生産性向上を目的とした設備投資を支援します。新たに導入した生産用機械・装置に係る初年度の固定資産税相当額(上限300万円)を補助することで、事業者の初期負担を軽減し、村内における産業振興と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
喬木村工業等生産設備取得補助金は、村内での設備投資を促進するための制度です。
申請にあたっては、村税等の滞納がないこと、青色申告を行っていることなどの要件があります。詳細なスケジュールや不明点は喬木村役場(TEL:0265-33-2001)へご確認ください。
申請にあたっては、村税等の滞納がないこと、青色申告を行っていることなどの要件があります。詳細なスケジュールや不明点は喬木村役場(TEL:0265-33-2001)へご確認ください。
- 補助金交付申請
-
随時(詳細は要問合せ)
補助金の交付を希望する事業者は、設備投資後速やかに必要書類を提出してください。
提出書類:- 喬木村工業等生産設備取得補助金補助金交付申請書(様式第1号)
- 投下固定資産の内訳(様式第1号の別紙)
- 直近の決算書
- 設置した償却資産の請負契約書の写し
- 請負代金の領収書等(支払金額が確認できるもの)
- 実績報告と補助金請求
-
- 提出期限(分割納付時):2月まで
補助金の交付決定後、対象設備の固定資産税を納付した段階で報告および請求を行います。分割納付の場合は、最終支払い月である2月までに手続きを完了させる必要があります。
提出書類:- 実績報告書(規則様式第3号)
- 請求書(規則様式第5号)
- 固定資産税の領収書(写し)または納税証明書
- 補助金の交付
-
納付確認完了後
実績報告および請求に基づき、村が固定資産税の年額納付を確認した後に補助金が交付されます。補助上限額は3,000,000円です。
対象となる事業
喬木村が創設した「喬木村工業等生産設備取得補助金」は、企業や個人事業主が事業拡張などを目的とした設備投資をより容易に行えるよう、支援する環境を提供するために平成27年度に創設されました。
■喬木村工業等生産設備取得補助金
喬木村内の企業等が事業を拡張する際などに必要となる設備投資を後押しすることを目的としています。
<支給対象事業者>
- 村内に事業所を有する者であること:喬木村内に活動拠点を置いている必要があります。
- 青色申告書を提出する法人または個人であること:税務上の優遇措置を受けるための青色申告を行っていることが条件です。
- 村税等の滞納がないこと:喬木村に対して納めるべき税金などに未納がないことが求められます。
<補助される内容>
- 補助される金額は、支給対象となる設備の初年度分の固定資産税年税額相当額です。
- 補助金の限度額は3,000,000円と定められています。
<支給対象物とその条件>
- 新たに喬木村内に有する工場等内に設置した償却資産のうち、機械及び装置に限られます。
- 1台あたりの取得価格:償却資産の取得価格が1台につき3,000,000円以上であること。
- 合計取得価格:かつ、合計の取得価格が5,000,000円以上であること。
<補助金交付の時期>
- 補助金は、交付の決定を受けた事業者が対象となる設備の固定資産税年額を納付した後になります。
<申請時の提出書類>
- 喬木村工業等生産設備取得補助金補助金交付申請書(様式第1号)
- 投下固定資産の内訳(様式第1号の別紙)
- 直近の決算書
- 設置した償却資産の請負契約書の写し
- 請負代金の領収書等、支払金額が確認できる書類
<実績報告と補助金請求時の提出書類>
- 規則様式第3号の実績報告書
- 固定資産税領収書(写し)または納税証明書
- 規則様式第5号の請求書
補助内容
■喬木村工業等生産設備取得補助金
<補助額および上限額>
- 補助額:支給対象物の初年度分の固定資産税年税額に相当する額
- 上限額:3,000,000円
<補助対象となる設備(支給対象物)の条件>
- 設置場所:新たに喬木村内に有する工場等の中に設置されたものであること
- 資産の種類:償却資産のうち、「機械及び装置」に限る(建物、構築物、車両運搬具などは対象外)
- 取得価格の条件:1台あたりの取得価格が3,000,000円以上、かつ、合計取得価格が5,000,000円以上であること
<補助対象となる事業者>
- 事業所の所在地:喬木村内に事業所を有していること
- 申告状況:青色申告書を提出している法人、または個人事業主であること
- 納税状況:村税などに滞納がないこと
<申請プロセス>
- 1. 交付申請書の提出(直近の決算書、契約書の写し、領収書等を添付)
- 2. 実績報告と補助金請求(固定資産税の年額納付後に提出、領収書または納税証明書を添付)
対象者の詳細
支給対象となる事業者
補助金の支給対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす法人または個人です。
-
村内に事業所を有すること
喬木村内に事業の拠点となる施設を持っている必要があります。 -
青色申告書を提出していること
税務署に対して青色申告書を提出している法人、または個人事業主が対象となります。 -
村税等の滞納がないこと
喬木村に対して、村税などの公租公課に滞納がないことが条件です。
支給対象となる設備(償却資産)
補助金の対象となる設備(支給対象物)には、以下の具体的な条件が定められています。
-
設置場所および資産の種類
新たに喬木村内に有する工場などの施設内に設置されるものであること、償却資産のうち、「機械及び装置」に限定されること -
取得価格の条件
1台あたりの取得価格:個々の償却資産(機械及び装置)が1台につき3,000,000円以上であること、合計取得価格:複数の償却資産を取得する場合、その合計取得価格が5,000,000円以上であること
■補助対象外となる資産
以下の資産については、本補助金の対象外となります。
- 建物
- 土地
- 機械及び装置以外の設備
※支給対象となる設備は、償却資産のうち「機械及び装置」に限られます。
※補助金額は、支給対象となる機械及び装置にかかる初年度分の固定資産税年税額相当額(上限3,000,000円)です。
※補助金の交付は、対象となる固定資産税を年額で納付した後となります。
お問合せ窓口
喬木村役場 代表連絡先
TEL:0265-33-2001
FAX:0265-33-3679
受付窓口
喬木村役場
住所: 〒395-1107 長野県下伊那郡喬木村6664番地。喬木村に関する一般的なご質問や各種手続きについて、電話やFAX、郵便で直接問い合わせる際に利用できます。ウェブサイト上のオンラインでのお問い合わせフォーム(/contact/inquiry/)からも問い合わせが可能です。
産業振興課 商工観光係
受付窓口
喬木村役場
産業振興課 商工観光係
喬木村工業等生産設備取得補助金の担当部署。事業拡張等に伴う設備投資を支援するものであり、補助金の内容や申請手続きについて詳しく知りたい場合は、この部署へ直接連絡することが最もスムーズと考えられます。具体的な部署のページへのリンク:/soshiki/ou_SangyoShinoKa/ou_ShokoKanko/
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。