埼玉県 70歳雇用確保助成金(令和7年度)
目的
埼玉県内の事業所において、シニアが意欲や希望に合わせて働き、社会の担い手として活躍できる環境を整備するため、正社員が70歳以上まで継続して働ける雇用制度を新たに導入する企業を支援します。就業規則の作成や改正を通じて、定年後も長く働ける仕組みを構築する際の経費として助成金を交付することで、県内企業におけるシニア世代の雇用確保と活躍の推進を図ります。
申請スケジュール
- 申請書の提出
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- 公募開始:2025年06月05日
- 申請締切:2025年11月28日
埼玉県電子申請・届出サービスを通じて申請書類を提出してください。不備がある場合、指定期日までに補正が完了しないと対象外となるため注意が必要です。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 登記事項証明書の写し
- 現行の就業規則の写し(労基署受付印があるもの)
- 改正予定の就業規則案
- 審査・交付決定
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申請から2~3か月程度
申請順に内容を審査し、交付または不交付の決定が書面で通知されます。
- 就業規則の改正・届出
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交付決定通知後
交付決定通知日以降に、就業規則を改正し、労働基準監督署へ届け出てください。交付決定前に改正・届出を行った場合は助成対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2026年03月02日
就業規則の改正届出後15日以内、または2026年(令和8年)3月2日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください(メール提出可)。
- 助成金の交付
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実績報告書の確認後
実績報告に基づき助成額が確定した後、精算払として助成金が振り込まれます。交付決定日から5年間は、定年年齢の引き下げ等の措置は禁じられています。
対象となる事業
シニアが自身の意欲や希望に合わせて働き続け、社会の担い手として活躍できる社会を実現するために、埼玉県が実施しています。企業等が定年を迎えた後も、希望する従業員が70歳以上まで継続して働ける制度を導入する際に、その取り組みを支援するために交付されます。
■埼玉県70歳雇用確保助成金
企業等が定める基準に該当する正社員を、70歳以上まで継続雇用する制度を新たに導入する事業を対象とします。
<助成の対象となる取り組みの要件>
- 就業規則の作成・改正と届出:助成金の交付決定通知を受けた日以降に、就業規則を作成または改正し、労働基準監督署へ届け出ること。
- 「企業等が定める基準」の適切性:継続雇用制度の対象者を定める基準は、客観的で合理的なものである必要があります。
<助成金を受給できる企業・団体の要件>
- 埼玉県内の事業所における正社員の雇用:定年に達する前の正社員が1人以上(1年を超えて雇用されている者)いること。
- 将来の70歳雇用確保対象者の存在:5年以内に定年に達する正社員、または5年以内に継続雇用上限に達する定年後の継続雇用者が1人以上いること。
- 過去の受給歴がないこと:埼玉県が実施する類似の助成金を過去に受給していないこと。また国や他自治体の同種の助成金と重複していないこと。
- 埼玉県シニア活躍推進宣言企業の認定:認定を受けており、かつ取組項目のうち2つ以上が「実施済み」であること。
<助成額と交付条件>
- 助成限度額:30万円(交付基準額)
- 事業完了後5年間は、導入した70歳雇用確保措置を下回るような対応(定年年齢の引き下げ等)を行わないこと。
<申請から交付までのスケジュール(令和7年度例)>
- 申請書の提出:令和7年6月5日から令和7年11月28日まで(必着)。
- 審査・交付決定:申請から決定通知まで通常2~3か月程度。
- 就業規則の作成・改正と届出:県からの交付決定日以降に実施。
- 実績報告書の提出:届出後15日以内、または令和8年3月2日のいずれか早い期日まで。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの制度をすでに定めている場合や、特定の事由に該当する企業・団体は助成の対象外となります。
- すでに以下の制度を就業規則で定めている場合
- 定年を廃止している場合
- 定年が70歳以上である場合
- 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度を定めている場合
- 企業が定める基準に該当する者を70歳以上まで継続雇用する制度をすでに定めている場合
- パート従業員の就業規則のみを改正する場合(正社員の改正が対象)
- 単に「希望者全員を対象とした継続雇用の上限年齢を70歳に引き上げる」または「定年を70歳に引き上げる」だけの場合。
- 暴力団またはその関係者である企業・団体。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする企業・団体。
- 法人税、消費税等の税金に滞納がある企業・団体。
- 公序良俗に反する事業や青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っている企業・団体。
- 不正な行為により過去に補助金の不支給措置がとられている企業・団体。
- 交付申請日時点で労働関係法令違反がある企業・団体。
- 国、地方公共団体、独立行政法人などの公的機関。
- その他、県が適当でないと認めた企業・団体。
補助内容
■70歳雇用確保助成金
<助成金の交付額>
1社あたりの交付額:30万円
<対象となる取組>
- 企業等が定める基準に該当する者を70歳以上まで継続雇用する制度の導入
- 県の交付決定日以降に就業規則を作成または改正し、労働基準監督署へ届け出ること
<対象とならないケース>
- 定年の引き上げ、定年制の廃止
- 希望者全員を対象とした継続雇用制度の導入
- すでに70歳以上まで働ける制度を労働協約または就業規則に定めている場合
<受給対象企業の主な要件>
- 埼玉県内の事業所に定年前の正社員(1年超雇用)が1人以上いること
- 5年以内に定年または継続雇用上限に達する従業員(1年超雇用)が埼玉県内の事業所にいること
- 過去に類似の助成金(埼玉県70歳雇用推進助成金、埼玉県生涯現役実践助成金)を受給していないこと
- 「埼玉県シニア活躍推進宣言企業」として認定されており、認定項目2~6のうち2つ以上が「実施済み」であること
<申請受付期間>
令和7年6月5日(木曜日)から令和7年11月28日(金曜日)午後5時まで(必着)。ただし、予算上限に達した場合は募集を締め切る。
<留意事項>
- 就業規則の改正は助成金の交付決定後に行うこと(事前実施は対象外)
- 社会保険労務士の無料派遣(アドバイザー派遣)が利用可能
対象者の詳細
就業規則に定める継続雇用制度の対象者に関する基準
継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準は、「具体性」と「客観性」の二つの観点に留意して制定されることが望ましいとされています。企業は以下のカテゴリの基準を組み合わせて設定することが推奨されます。
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① 「働く意思・意欲」に関する基準
引き続き勤務することを希望している者、本人が再雇用を希望する意思を有する者、※この基準のみを採用することはできず、必ず②~⑤の基準と組み合わせて運用する必要があります。 -
② 勤務態度に関する基準
過去○年間(例:3年間)の出勤率が○%以上(例:90%以上)の者、過去○年間(例:5年間)において懲戒処分に該当していない者 -
③ 「健康」に関する基準
直近の健康診断の結果、業務遂行に支障がないと判断される者、産業医が就業上問題がないと判断した者 -
④ 「能力・経験」に関する基準
過去○年間の平均考課が一定(例:B評価)以上の者、特定の資格(例:一級土木施工管理技士)を有し、現場代理業務や設計の経験がある者 -
⑤ 「技能伝承等その他」に関する基準
定年退職後、直ちに業務に従事できる者、勤務期間が○年以上(例:10年以上)の者
埼玉県70歳雇用確保助成金における対象要件
本助成金は、企業等が定める基準に該当する者を70歳以上まで継続雇用する制度を新たに導入する場合に交付されます。従業員に関する具体的な要件は以下の通りです。
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A 定年に達する前の正社員
埼玉県内の事業所に勤務していること、申請日において1年を超えて雇用されている者が1人以上いること -
B 5年以内に定年または継続雇用上限に達する者
【継続雇用の定めがない場合】5年以内に定年に達する正社員(雇用1年超)が1人以上いること、【継続雇用の定めがある場合】上限年齢に5年以内に達する定年後の継続雇用者(雇用1年超)が1人以上いること
■補助対象外となる事業者・基準例
既に以下の制度を導入している企業、または不適切な基準を設定している場合は対象外となります。
- 定年廃止、定年70歳以上、または希望者全員の継続雇用70歳以上を既に規定している企業
- 「会社が必要と認めた者に限る」等の客観性を欠く基準
- 「上司の推薦がある者に限る」等の主観的判断に依拠する基準
- 「男性(女性)に限る」等の男女差別にあたる基準
- 「組合活動に従事していない者に限る」等の不当労働行為にあたる基準
※申請日時点で雇用年数が1年以下の方は、名簿への記載対象(助成要件の算定対象)とはなりません。
※本内容は「継続雇用制度の対象者に係る基準事例集」および埼玉県の助成金規定に基づいています。
※詳細は最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0813/joseikin/joseikin.html
- 埼玉県電子申請・届出サービス(トップページ)
- https://s-kantan.jp/toppage-saitama-t/top/municipalitySelection_initDisplay.action
- 令和7年度埼玉県70歳雇用確保助成金 申請手続き(申請フォーム)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=96367
- 埼玉県電子申請・届出サービス 利用者登録マニュアル
- https://s-kantan.jp/help/PREFST/profile3-2-1.htm
令和7年度の募集期間は令和7年6月5日から11月28日までですが、予算上限に達し次第終了となります。申請書類1および2は電子申請システム上で作成し、書類7および8はホームページ等からダウンロードして添付する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。