令和7年度 田村市買物弱者・商店活性化対策事業補助金(移動販売・宅配支援)
目的
田村市内の小売業者やNPO法人等に対して、移動販売や宅配サービスに係る人件費や燃料費の一部を補助することで、商店の減少により食料品等の購入が困難な買物弱者への対策と地域商店の活性化を図ります。日用品や食品等の提供を通じて、高齢化等が進む地域における市民の日常生活の課題解決と、地域経済の維持・活性化を支援します。
申請スケジュール
- 登録申請
-
事業実施前
事業を開始する前に「登録申請書(様式第1号)」を商工課へ提出します。
- 提出書類:登録申請書(様式第1号)
- 記載内容:事業名称、実施場所、実施期間、取扱品目など
- 事業者の登録完了
-
審査後
提出された書類の審査後、市より「登録完了通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により正式に補助対象事業者として認められます。
- 事業実施
-
登録完了後
移動販売または宅配サービスを開始します。
- 移動販売:巡回コースと時間を設定した販売
- 宅配サービス:注文に応じた配達
- 補助対象経費:人件費、燃料費
- 補助金の交付申請
-
原則、半年に一度
事業実施後、以下の書類を提出して補助金を申請します。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第3号)、事業実績書(様式第4号)
- 申請時期:原則として半年に一度
- 確認事項:市税の納付状況確認への同意が必要です。
- 交付額の決定
-
申請書受理後
市での審査を経て、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。不交付となる場合は「不交付決定通知書」が送付されます。
- 請求書の提出
-
交付決定通知後
交付決定後、「補助金交付請求書(様式第5号)」を提出します。
- 振込先情報:口座振替希望の場合は通帳の写しを添付してください。
- 受取方法:口座振替または現金払。
対象となる事業
田村市が実施している「田村市買物弱者・商店活性化対策事業補助金」は、市民の日常生活における課題解決と地域経済の活性化を目的としています。身近な商店の減少により、日常生活に必要な食料品などの購入が困難になっている「買物弱者」の問題を解決するとともに、地域の商店の活性化を図るための重要な取り組みです。
■1 移動販売
あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、移動販売専用の車両を使用して商品を提供する事業です。顧客が特定の場所で商品を直接選んで購入できる形式を指します。
<補助対象となる事業者>
- 田村市の市税を滞納していないこと
- 食品衛生法その他の関連法令を遵守していること
- 市内に事務所等を有し、資本金5千万円以下かつ従業員50人以下の小売業者(会社・個人事業主)
- 市内の商業者を中心として組織された団体
- 市内のコミュニティ協議会
- 市内に事務所等を有する特定非営利活動法人(NPO法人)
<補助対象品目>
- 日用品
- 食品食材
- 介護、乳幼児製品
- その他(申請書に具体的な内容を記入)
<補助対象経費と補助限度額>
- 人件費:1台につき1日あたり2,000円(上限2台まで)
- 燃料費:人件費と燃料費の合計で1ヶ月の上限額は16,000円
- 補助限度額:1台につき年間192,000円(月額16,000円)、上限2台まで
<申請から補助金交付までの流れ>
- 登録申請:登録申請書(様式第1号)を提出
- 事業者の登録完了:登録完了通知書(様式第2号)の送付
- 事業実施:移動販売の実施
- 補助金の交付申請:事業終了後、交付申請書(様式第3号)と実績書(様式第4号)を提出(原則半年に一度)
- 交付額の決定:審査後、交付決定通知書を送付
- 請求書の提出:補助金交付請求書(様式第5号)を提出
■2 宅配サービス
市民から注文があった際に、個別の配達によって商品を提供する事業です。電話やインターネットなどで注文を受け、自宅まで商品を届ける形式を指します。
<補助対象となる事業者>
- 田村市の市税を滞納していないこと
- 食品衛生法その他の関連法令を遵守していること
- 市内に事務所等を有し、資本金5千万円以下かつ従業員50人以下の小売業者(会社・個人事業主)
- 市内の商業者を中心として組織された団体
- 市内のコミュニティ協議会
- 市内に事務所等を有する特定非営利活動法人(NPO法人)
<補助対象品目>
- 日用品
- 食品食材
- 介護、乳幼児製品
- その他(申請書に具体的な内容を記入)
<補助対象経費と補助限度額>
- 人件費:1日あたり2,000円(午前・午後それぞれ1,000円)
- 燃料費:1kmあたり25円(1日の上限額250円)
- 補助限度額:年間192,000円(月額16,000円)
<申請から補助金交付までの流れ>
- 登録申請:登録申請書(様式第1号)を提出
- 事業者の登録完了:登録完了通知書(様式第2号)の送付
- 事業実施:宅配サービスの実施
- 補助金の交付申請:事業終了後、交付申請書(様式第3号)と実績書(様式第4号)を提出(原則半年に一度)
- 交付額の決定:審査後、交付決定通知書を送付
- 請求書の提出:補助金交付請求書(様式第5号)を提出
▼補助対象外となる事業
以下の品目のみを提供する事業や特定の形態のサービスは、本補助金の対象外となります。
- 特定の品目のみを提供する事業
- 弁当のみを提供する事業
- 酒類のみを提供する事業
- 燃料等のみを提供する事業
- 出前および仕出し(調理済みの食事の配達)
補助内容
■宅配サービス 宅配サービスの場合
<補助対象経費と補助限度額>
- 人件費:1日あたり2,000円(午前・午後それぞれ1,000円)
- 燃料費:走行距離1kmあたり25円(1日の上限額250円)
- 月額上限:1ヶ月あたり16,000円(人件費と燃料費の合計)
- 年間補助限度額:192,000円(1ヶ月あたり16,000円)
<対象品目>
- 日用品
- 食品食材
- 介護製品、乳幼児製品
- その他(※弁当、酒類、燃料等のみ、出前・仕出しは対象外)
■移動販売 移動販売の場合
<補助対象経費と補助限度額>
- 経費内訳:人件費と燃料費を合わせた形で、1台につき1日あたり2,000円
- 月額上限:1台につき1ヶ月あたり16,000円
- 年間補助限度額:1台につき192,000円(1ヶ月あたり16,000円)
- 車両台数:最大2台まで
<事業内容>
- あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、移動販売専用の車両を使用して商品を提供
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
田村市買物弱者・商店活性化対策事業補助金の交付対象となるためには、まず以下の2つの基本的な共通要件を満たしている必要があります。
-
1 市税の滞納がないこと
田村市に対する市税を滞納していないこと -
2 法令遵守
食品衛生法(昭和22年法律第233号)をはじめとする関連法令を適切に遵守していること
事業者の具体的な定義(いずれかに該当)
上記の共通要件を満たした上で、具体的に以下のいずれかの類型に該当する事業者が対象となります。
-
1 小規模な会社および個人事業主
田村市内に事務所または事業所を有していること、資本金の額または出資の総額が5千万円以下であること、常時使用する従業員の数が50人以下であること、「小売業」に属する事業を主たる事業として営んでいること -
2 市内の商業者を中心とした組織
田村市内の複数の商業者(小売店など)が連携して組織を形成していること -
3 市内のコミュニティ協議会
地域の買物弱者支援や商店活性化のために移動販売や宅配サービスを行う協議会 -
4 特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条2項に規定される特定非営利活動法人であること、田村市内に事務所または事業所を有していること
田村市は、地域の実情に即した多様な主体が買物弱者支援と商店活性化に貢献できるよう、幅広い事業者を支援の対象としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/66/kaimonojakusya.html
- 田村市公式Facebook
- https://www.facebook.com/tamura.city
- 田村市公式LINE
- https://page.line.me/451jmklh?openQrModal=true
- 田村市公式Twitter
- https://twitter.com/TamuraCity
- 田村市公式Instagram
- https://www.instagram.com/visit_tamura/?hl=ja
- 田村市例規集
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8A7A4F2650
提供された情報からは田村市公式サイトの絶対URL(ドメイン名を含む完全なアドレス)および各申請様式ファイルの完全なURLを特定することができませんでした。申請書類等は田村市ウェブサイトの商工課ページ(/soshiki/66/)等に掲載されていることが示唆されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。