上越市 収益力・生産性向上推進補助金(令和8年度2次募集)
目的
市内に主たる事務所を持つ中小事業者等を対象に、新商品開発やデジタル化、設備投資、働き方改革などの生産性向上に資する取組を支援します。事業者の収益力向上と経営基盤の強化を図ることで、地域経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。通常枠に加え、賃上げを行う事業者向けの特別枠も用意し、新たな事業活動や設備導入に係る経費を最大75万円まで補助します。
申請スケジュール
- 事前準備(事業企画・見積取得)
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随時
生産性向上を目指す具体的な事業計画を練り、補助対象経費の明細付き見積書を取得してください。事業計画には「スケジュールの妥当性」や「自走化への仕組み」が含まれている必要があります。
- 公募期間(1次募集)
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年06月30日
上越市電子申請システムより申請書類を提出してください。なお、2次募集は2026年8月3日〜10月30日を予定しています。内容が不十分な場合は受け付けられないことがあるため、事前の相談も活用してください。
- 審査・交付決定
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申請から約3週間程度
市による書類審査が行われます。必要性、効果性、計画性、持続可能性などの項目で評点審査(100点満点)を行い、60点以上のものが採択対象となります。適正と認められれば交付決定通知が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜
交付決定前に着手(発注・契約等)した経費は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから開始してください。事業内容や予算に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月10日
事業完了後、速やかに実績報告書、収支決算書、領収書の写し、実施写真などを電子申請システムで提出してください。特別枠の場合は給与引上げの証明書類も必要です。
- 交付確定・補助金支払い
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請求書提出から2〜3週間程度
報告書の審査を経て補助金額が確定します。「交付確定通知」受領後、補助金交付請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市内の中小事業者等が実施する「新たな事業活動」、「デジタル化の推進」、「設備投資」、および「その他の生産性向上の取り組み」を支援し、各事業者の収益力と生産性の向上を図り、経営基盤の強化、ひいては地域経済の持続的な発展に貢献することを目指す事業です。
■通常枠 通常枠
持続的な賃上げの実現に向けた環境整備に努める意向を有する事業者を対象とした枠です。
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:50万円
<交付条件>
- 持続的な賃上げの実現に向けた環境整備に努める意向を有すること(給与増加は必須要件ではない)。
- 申請時に提出する誓約書により、将来的な賃上げに向けた取り組み意向が確認されること。
■特別枠 特別枠
賃上げの実績または具体的な計画を有する事業者を対象に、補助率や上限額を引き上げた枠です。
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の3分の2
- 補助上限額:75万円
<交付条件>
- 雇用者給与等支給額が前年度比で2.0%以上増加していること。
- または、同水準の賃上げを行う計画を有し、実績報告時にその確認ができること。
補助対象事業の具体的なコース
●1 新商品若しくは新サービスの開発又は新市場開拓コース
新商品・新サービスの開発や、新たな販路の開拓など、売上の拡大につながる取り組みを支援します。
●2 デジタル化及びDXの推進コース
ITツールやシステムの導入により、業務の効率化や省力化を図る取り組みを支援します。
●3 設備投資による生産性向上コース
生産性の向上や省力化、品質向上などにつながる設備の導入を支援します。
●4 働き方改革及び人材確保支援コース
従業員の働きやすい環境づくりや人材の確保・定着につながる取り組みを支援します。
●5 専門家による伴走支援コース
専門家による支援を受け、経営課題の解決や収益力の向上を図る取り組みを支援します。他のコースと組み合わせて実施することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または事業者が実施する事業は補助の対象外となります。
- 他の公的補助金の交付を受ける事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 補助金の交付決定前に着手(発注・契約等)した事業。
- 特定の事業者が営む事業。
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者。
- 政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人および団体。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有するもの。
- その他、本支援金の趣旨に照らして市長が不適当と特に認めるもの。
補助内容
■A 通常枠
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<交付条件>
持続的な賃上げの実現に向けた環境整備に努める意向を有していること(給与の増加は必須要件ではないが、将来的な賃上げへの取り組み意向を誓約書で確認)。
<補助対象事業(全5コース共通)>
- 1. 新商品若しくは新サービスの開発又は新市場開拓コース
- 2. デジタル化及びDXの推進コース
- 3. 設備投資による生産性向上コース
- 4. 働き方改革及び人材確保支援コース
- 5. 専門家による伴走支援コース
<主な経費別の補助上限(税抜)>
- 工事費(コース1):40万円
- 広告宣伝・販売促進費:対象経費合計の1/5
- 展示会等出展費:1回あたり30万円(宿泊費は1人2万円上限)
- ウェブサイト関連費:40万円
- 教育・研修費(コース4):20万円
■B 特別枠
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2/3 |
| 補助上限額 | 75万円 |
<交付条件(以下のいずれかに該当)>
- 雇用者給与等支給額が前年度と比較して2.0%以上増加していること
- 同水準の賃上げを行う計画を有しており、実績報告時にその確認ができること
<賃上げの確認方法>
実績報告時に、確定申告書、決算書、賃金台帳、就業規則等により、給与等の引上げ実績または同等の水準を満たしているかを確認。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助対象となる中小企業者等は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 所在地要件
法人の場合:登記簿上の本店所在地が市内にあること、個人事業主の場合:確定申告書の事業所所在地、開業届書の納税地、または住民票のいずれかが市内にあること -
2 納税状況要件
市税を滞納していないこと -
3 申告状況要件
法人の場合:法人税の青色申告を行っていること、個人の場合:所得税の青色申告を行っていること
「中小企業者等」の具体的な定義
本事業でいう「中小企業者等」とは、以下のいずれかに該当する事業者、農林水産事業者、または公益法人等を指します。
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中小企業者
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者(同項第6号に規定する事業者は除く) -
農林水産事業者
農林水産業を営む個人および団体(不給付事業者を除く)、その成果物を有価で販売していること -
公益法人等
法人税法別表第2に規定する公益法人等のうち、「学校法人」または「社会福祉法人」
中小企業者の業種・規模要件
業種や形態によって資本金または従業員数の上限が定められています。
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(1) 会社または個人事業主
製造業・建設業・運輸業等:3億円以下 or 300人以下、卸売業:1億円以下 or 100人以下、サービス業:5,000万円以下 or 100人以下、小売業・飲食サービス業:5,000万円以下 or 50人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:3億円以下 or 300人以下、旅館業:5,000万円以下 or 200人以下 -
(2) 組合
中小企業等協同組合・農協・商工組合等:特定事業を行うもの等、生活衛生同業組合等:構成員の2/3以上が資本金5,000万円(卸売1億)以下、または従業員50人(卸売100人)以下であること、酒造・内航海運組合等:構成員の2/3以上が資本金3億円以下、または従業員300人以下であること -
(3) 医業を主たる事業とする法人
常時使用する従業員の数が300人以下であること
■補助対象外となる人および団体
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても補助対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 政治活動や宗教活動を目的とした事業を営む人および団体
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有するもの
- その他、本支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認めるもの
※※これらの詳細な要件に基づき、ご自身の企業や団体が補助対象に該当するかをご確認ください。
公式サイト
公募要領、申請様式(第1号〜第3号、収支予算書、事業の収支見通し)、および実績報告様式は、上記公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関するURL情報は提供された情報には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。