公募前 掲載日:2026/02/26

富山県なりわい再建支援補助金 第13次(令和7年度)能登半島地震被災支援

上限金額
30,000万円
申請期限
2026年03月31日
富山県 富山県 公募開始:2026/03/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

令和6年能登半島地震で被災した富山県内の中小企業や個人事業主等に対し、損壊した施設や設備の復旧・整備に要する経費を補助することで、事業再建となりわいの再生を支援します。事務所や工場の修繕、生産設備の導入に加え、新分野への展開も対象とし、被災事業者が早期に経営を立て直し、安定した事業継続を図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年03月05日
申請締切:2026年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

令和6年能登半島地震で被災した富山県内の事業所の復旧・復興を支援することを目的とした、なりわい再建支援補助金の対象事業です。

■なりわい再建支援補助金(一般)

被災した施設・設備の復旧または整備に要する費用を支援する事業です。

<補助対象事業者>
  • 中小企業者(小規模事業者、個人事業主を含む)
  • 特定事業者(中堅企業及びみなし中堅企業:資本金10億円未満)
  • 個人事業主(農家、漁業者、開業医等、開業届を提出している者)
  • 特定の法人等(士業法人、農業法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等)
<地域要件>
  • 令和6年能登半島地震で被災された富山県内の事業所(本社の所在地は不問)
<補助対象経費(施設)>
  • 事務所、倉庫、生産施設、加工施設、販売施設等の復旧・整備費用
  • 資材・工事費、取壊し・撤去費、整地・排土費
  • 原則として登記されている施設が対象
  • 修繕が不可能な場合の建替・移転費用(罹災証明書等が必要)
<補助対象経費(設備)>
  • 復興事業に係る事業の用に供する設備(資産計上するもの)
  • 設備の調達や移転設置費
  • 事業用の車両や特殊車両等の附属品(被災前の車両に装備され業務使用していたもの)
<新分野事業への展開>
  • 新商品製造ラインへの転換、生産効率向上のための設備導入、異業種への展開等
  • 認定経営革新等支援機関による確認書が必要

特例措置

●S 特定被災事業者に係る定額補助の特例

新型コロナの影響、過去5年以内の災害支援活用、売上20%以上減少または厳しい債務状況、今回の地震による被災の全ての要件を満たす場合に適用されます。

▼補助対象外となる事業

以下の事業者または経費、取組については補助の対象外となります。

  • 特定の欠格事由に該当する事業者
    • 富山県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等
    • 県税に未納がある者
  • 特定の業種・形態の事業者
    • 特定の風俗営業事業者(パチンコ、麻雀、ラブホテル、アダルトショップ等。ただし料理店やゲームセンター等の一部例外あり)
    • 大企業およびみなし大企業(実質的に大企業・中堅企業の支配下にあるとみなされる中小企業を含む)
    • 自治体、任意団体、宗教法人
  • 補助対象外となる経費および不適切な運用
    • 目的外使用(当初目的からの用途変更、県外移転、事業実施場所の変更)
    • 汎用性の高いもの(事務機器、備品等)
    • 他補助金との重複(同一の施設・設備での二重受給)
    • 消費税・リサイクル料等
    • 金融機関に対する振込手数料(取引価格の内数となっている場合を除く)
  • 保険・共済金による控除
    • 自己負担分を超える受取保険・共済金がある場合、その超える部分の半額が補助金額から控除されます。

補助内容

■定額補助(復旧・復興支援)

<補助上限額・補助率>
項目内容
上限額1億円
補助率10/10(実質的に全額補助)
財源内訳国:2/3、県:1/3
<補助対象事業者の要件(以下5項目を全て満たす必要あり)>
  • (1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(売上5%以上減少等)
  • (2)過去数年以内に発生した災害の被害を受けた事業者(被災証明、支援活用等)
  • (3)過去災害以降の売上高20%以上減少、または厳しい債務状況下での経営再建
  • (4)過去災害からの復旧・復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
  • (5)令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災した事業者
<(1)新型コロナ売上減少要件の詳細>
判定基準内容
減少率5%以上
比較対象期間令和2年1月~令和5年5月の任意の3ヶ月 vs 前年、前々年、または3年前の同期
<(3)ア:過去災害以降の売上減少要件の詳細>
判定基準内容
減少率20%以上
比較対象1(過去)過去数年以内に発生した災害の発生日前の3ヶ月間
比較対象2(直近)令和6年能登半島地震発生前の3ヶ月間(令和5年10月~12月)
<(3)イ:厳しい債務状況・経営再建要件の要素>
  • 厳しい債務状況(過剰債務、借入条件変更、再生支援協議会等の関与など)
  • 経営再建への取り組み(債務償還能力、適切な再建計画、金融機関の協力)
  • 認定経営革新等支援機関による事業計画の確認(自己資金活用の厳しさ、規模の適正性等)
<補助対象経費>

通常の3/4補助の対象となる経費と同一(災害からの復旧・復興に向けた事業活動に要する費用)

対象者の詳細

補助対象となる事業者の種類

令和6年能登半島地震で被災された富山県内の事業所を対象としており、本社の所在地は問わず、富山県下全域が対象となります。
具体的には、以下のいずれかに該当する個人事業主や法人等が補助対象となりますが、法人等の規模や事業内容によっては対象外となる場合もあります。

  • 個人事業主
    農家、漁業者、開業医など、業種や職種を問わず、開業届を提出している個人事業主
  • 特定の法人等
    士業法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人など)、農業関連法人(農業法人、農業協同組合、漁業協同組合、農事組合法人、森林組合など)、金融機関等(信用協同組合、信用金庫など)、医療・福祉・教育関連法人(医療法人、社会福祉法人、学校法人など)、公益法人等(公益・一般財団法人、公益・一般社団法人、NPO法人)、その他(第3セクター、共済組合、消費生活協同組合など)

企業規模による区分

原則として、次に示す「中小企業者」または「特定事業者」に該当する事業者が補助対象となります。

  • ① 中小企業者(小規模事業者、個人事業主含む)
    会社及び個人、中小企業団体(事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合等)、特別の法律によって設立された組合またはその連合会(農協、漁協、商店街振興組合など)、士業法人
  • ② 特定事業者(中堅企業及びみなし中堅企業)
    資本金または出資金の価額が10億円未満の事業者等(みなし大企業は除く)、中堅企業:中小企業以外の事業者で、資本金10億円未満の事業者、みなし中堅企業:同一の中堅企業が株式の1/2以上を所有する中小企業者など

施設・設備の所有に関する特例

補助対象となる施設や設備の所有者について以下の規定があります。

  • 原則
    復旧整備する施設・設備について、補助金交付申請を行うことができるのは所有者に限られます
  • 法人の代表者個人所有の施設
    代表者個人が交付申請を行う必要があります(貸付関係が確認できる資料が必要)
  • 共有財産
    共有者の代表者が代表して申請可能です(共有者全員の同意書等が必要)
  • 相続・所有者不明
    相続登記がなされていない場合は交付できません。登記後の申請が必要です、所有者が行方不明の場合は、不在者財産管理人を選定する等の手続きが必要です

■補助対象外となる事業者

原則として、以下の事業者は補助対象とはなりません。

  • 大企業及びみなし大企業(資本金10億円以上の事業者等)
  • 自治体、任意団体、宗教法人、地方公共団体
  • 暴力団または暴力団員等に該当する者
  • 県税に未納がある者
  • 特定の風俗営業事業者(パチンコ店、麻雀店、ラブホテル、アダルトショップなど)

※ただし、風俗営業の第1項の一部である料理店や、第5号のゲームセンターは補助対象となる場合があります。
※スナックに関しては、社交飲食店(風営法第2条第1項第1号)に該当しなければ補助対象となり得ます。

※要件が多岐にわたるため、詳細は公募要領やQ&A集等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/nariwai/nariwai_top.html

申請書類は郵送または持参による提出が必要です(電子申請不可)。最新の様式(令和7年1月17日時点のマニュアル等)は公式サイトからダウンロードしてください。

お問合せ窓口

被災事業者復旧等支援窓口
受付時間
9時から17時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
申請書を作成する際には、必ず富山県ウェブサイトから最新の様式をダウンロードして使用するよう注意喚起されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。