茨城県 介護事業所等サービス継続支援補助金(物価高騰・災害対策・備蓄)
目的
県内の介護サービス事業所に対して、物価高騰や気候変動による猛暑、雪害、災害発生時への備えを支援するため、燃料費や光熱水費、対策用品、非常用電源等の購入経費を補助します。予期せぬ困難が生じた際も、質の高い介護サービスを円滑かつ安定的に継続できる体制を構築し、利用者が安心して生活できる環境の維持・強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
茨城県補助金審査窓口:029-301-3490(受付時間:平日 8:30~17:15)
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年04月08日
事業者(法人本部)が各事業所の情報を集約し、所定の申請書を提出してください。仕入れに係る消費税等相当額がある場合は、その金額を減額して申請する必要があります。
- 提出方法:いばらき電子申請・届出サービス
- 必要書類:補助金交付申請書、事業所・施設別申請額一覧、事業実施計画書、通帳の写し等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年04月20日以降
茨城県知事による内容の審査を経て、補助金の交付が決定されます。審査結果は申請者に対して通知されます。
【注意事項】- 申請額の合計が予算額を超過する場合、予算の範囲内で按分して交付決定が行われることがあります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年09月30日
補助対象となる物品の購入などの事業を実施します。
- 内容の変更や中止を行う場合は、速やかに知事の承認(変更交付申請等)を得る必要があります。
- 収入・支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を原則5年間保管してください。
- 実績報告
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- 報告期限:2026年09月30日
事業完了後、30日以内または2026年9月30日のいずれか早い期日までに、実績報告書を提出してください。
- 必要書類:補助金実績報告書、事業所・施設別実績額一覧、事業実績報告書等
- 消費税等相当額が確定した場合は、その額を減額して報告する必要があります。
- 確定・交付
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実績報告審査後
提出された実績報告書を審査し、成果が条件に適合すると認められた場合、交付すべき補助金額を確定・通知します。その後、補助金が交付されます。
対象となる事業
対象となる事業は、主に介護サービスの安定的な継続と、災害発生時への備えという二つの大きな柱で構成されています。これらは、気候変動の影響や予期せぬ災害に直面しても、利用者が安心して介護サービスを受けられる体制を確保することを目的としています。
■1 介護サービスを円滑に継続するための対応
この事業は、気候変動による猛暑などの困難な事態や、雪害といった気象条件が悪化する状況下においても、質の高い介護サービスを継続して提供するための対策を講じることを目的としています。
<補助対象となる施設・事業所>
- 県内に所在し、交付申請時点で指定を受けている様々な介護サービス施設・事業所(訪問介護事業所、通所介護事業所、入所施設・居住系サービス事業所など)
<補助対象となる主な経費>
- 移動に伴う経費(燃料費、有料道路通行料など)
- 猛暑・雪害対策用品の購入経費(ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、スタッドレスタイヤ、防寒ポンチョなど)
- 生活環境改善・負担軽減経費(光熱水費、燃料費など)
- 温度・湿度管理に必要な設備・物品(業務用スポットクーラー、加湿器、温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、換気扇、サーキュレーターなど)
■2 災害備蓄等への対応
この事業は、災害発生時に介護サービス提供体制を維持するために必要な設備・物品等を整備することを目的としています。
<補助対象となる施設・事業所>
- 県内に所在し、交付申請時点で指定を受けている多岐にわたる介護サービス施設・事業所(入所施設・居住系、訪問系、通所系、短期入所系サービス事業所など)
<補助対象となる主な経費>
- 備蓄物資の購入経費(飲料水、食料品など)
- 非常用電源の購入経費(ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池など)
- 衛生・医療用品の購入経費
- 災害対策用具の購入経費(簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具など)
- その他、知事が災害への備えとして必要と認める経費
■共通 補助対象となる施設・事業所の種別と基準単価の例
補助基準単価は事業所の種別や規模によって異なります。今後のサービス提供の平均値や基準日時点の定員数に基づいて判断されます。
<基準単価の例>
- 訪問介護事業所:200,000円〜500,000円/事業所(規模に応じて段階的に設定)
- 通所介護事業所:200,000円〜400,000円/事業所(利用者数に応じて設定)
- 居宅介護支援事業所、訪問看護事業所、福祉用具貸与事業所など:一律200,000円/事業所
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など:6,000円/定員
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の施設・事業所および経費は補助対象外となります。
- 補助対象外となる施設・事業所
- 休止中の施設・事業所
- 各介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業のみを実施する施設・事業所
- 介護サービスの提供実績がない医療機関等のみなし指定事業所
- 共通の補助対象外経費
- 消費税および地方消費税
- 研修の実施や外部事業者への業務委託、設備の設置工事、建物の修繕等、補助事業の目的に該当しない経費
- 単品で取得費用が50万円以上となる物品等の購入に充当した経費
- 他の補助金と重複する経費
- 補助対象経費と補助対象外経費の支払いの区別が難しいもの
補助内容
■1 介護事業所等に対するサービス継続支援事業(別紙1)
<事業目的>
介護事業所等が物価上昇の影響に加え、気候変動(猛暑など)や大規模災害といった困難な状況下においても、介護サービスを円滑に継続できるように支援することを目的とする。
<介護サービスを円滑に継続するための対応(対象経費例)>
- 移動に伴う経費:燃料費、有料道路通行料など
- 猛暑・雪害対策用品:ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、冷感ポンチョ、スタッドレスタイヤなど
- 環境改善設備:業務用スポットクーラー、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、換気扇・サーキュレーターなど
- その他経費:光熱水費、燃料費など
<災害備蓄等への対応(対象経費例)>
- 備蓄物資:飲料水、食料品等の購入費
- 電源設備:ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入費
- 衛生・医療用品:衛生用品、医療用品等の購入費
- 生活維持用具:簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ等の購入費
<基準単価の例(助成額は基準単価と実支出額の少ない方)>
| 事業所・施設種別 | 基準単価 |
|---|---|
| 訪問介護(集合住宅併設型) | 200千円/事業所 |
| 訪問介護(月間延べ訪問回数200回以下) | 300千円/事業所 |
| 訪問介護(月間延べ訪問回数201回以上2,000回以下) | 400千円/事業所 |
| 訪問介護(月間延べ訪問回数2,001回以上) | 500千円/事業所 |
| 通所介護事業所 | 200千円~400千円/事業所 |
| 入所施設(介護老人福祉施設等) | 6千円/定員 |
<補助対象外の事項>
- 介護予防サービスのみ、または介護予防・日常生活支援総合事業のみを実施する事業所
- 休止中の事業所(再開後は対象の可能性あり)
- 他の国庫補助金等で措置されている経費
- 消費税および地方消費税
- 単品で取得費用が50万円以上となる物品
■2 介護施設等に対するサービス継続支援事業(別紙2)
<目的・対象>
厳しい経営環境にある介護施設等が、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するために必要な食料品等の購入費用(食材料費等)を支援する。
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準単価 | 18千円/定員(全ての対象施設共通) |
| 助成回数 | 1施設当たり1回まで |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■3 介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業(都道府県事務分)(別紙3)
<目的>
別紙1および別紙2の事業の円滑な運営に資するため、都道府県が実施に必要な事務経費に対して補助を行う。
<助成の条件>
- 助成額:厚生労働大臣が必要と認める額(基準額)と実支出額の少ない方
- 人件費補助:他の補助金等により人件費補助がある職員の費用は対象外
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
■特例措置
●S1 共通事項・補助率
<経費負担割合>
| 負担主体 | 補助率 |
|---|---|
| 国 | 3/4 |
| 都道府県 | 1/4 |
<申請方法>
所在地の都道府県知事に対して申請。複数事業所を持つ事業者は、同一都道府県内の事業所を一括申請可能。
対象者の詳細
新型コロナウイルス感染症対策関連の助成対象事業所・施設
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で介護サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等(1~28)が助成対象となります。
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通所系事業所
通所介護事業所(通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ))、地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む)、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)) -
短期入所系事業所
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 -
訪問系事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、居宅療養管理指導事業所 -
多機能型事業所
小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 -
入所施設・居住系事業所
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員30人以上または定員29人以下)
介護サービス継続・災害備蓄等への対応に関する補助対象事業所・施設
県内に所在し、交付申請時点で指定等を受けている、以下の事業(1)「介護サービスを円滑に継続するための対応」または(2)「災害備蓄等への対応」を行う施設・事業所等が対象です。
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訪問系サービス事業所
訪問介護事業所(集合住宅併設型、1月あたり延べ訪問回数等に応じた区分あり)、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所 -
通所系サービス事業所
通所介護事業所(1月あたり延べ利用者数に応じた区分あり)、通所リハビリテーション事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所 -
入所施設・居住系サービス事業所
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(定員数により判断) -
その他
福祉用具貸与事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、居宅介護支援事業所
在宅サービスの利用休止中の利用者の定義
本補助金等の算定に関連する、サービス利用休止者の定義は以下の通りです。
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一般の在宅サービス事業所
当該事業所を利用していた利用者で、過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者 -
居宅介護支援事業所
過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者
■補助対象外となる事業者
以下の施設・事業所は補助の対象となりません。
- 休止中の施設・事業所
- 各介護予防サービスのみを実施する施設・事業所
- 介護予防・日常生活支援総合事業のみを実施する施設・事業所
- 介護サービスの提供実績がない医療機関等のみなし指定事業所
※介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所は助成対象に含まれず、当該事業の利用者数も基準単価の算定には含まれません。
※通所介護及び訪問介護の事業所規模は、令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均により判断されます。
※介護老人福祉施設等の定員数は、令和7年4月1日時点の定員により判断されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/r8servicekeizokushien.html
- 茨城県公式ウェブサイト
- https://www.pref.ibaraki.jp/
- 茨城県介護事業所等サービス継続支援事業 電子申請ページ
- https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=85404
最新の情報や申請の詳細は、茨城県の公式ウェブサイトをご確認ください。本事業の申請は「いばらき電子申請・届出サービス」を通じて行われます。
お問合せ窓口
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