むつ市中小企業被災資産復旧補助金(令和7年青森県東方沖地震)
目的
令和7年12月の青森県東方沖地震で被災した、むつ市内の中小企業者に対し、事業用資産の復旧費用を補助することで、早期の事業再建を支援します。対象は施設や設備の修繕・取得費用で、BCP策定等の要件があります。地域経済の安定と迅速な事業再開を図るため、被災した事業者が再び安定した経営を確立できるよう、多角的なサポート体制を整え、復旧に向けた取り組みを強力に後押しします。
申請スケジュール
申請書類の提出は郵送、直接持参、または電子メール(chusho@city.mutsu.lg.jp)にて受け付けています。
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助対象となる中小企業者の要件(資本金・従業員数)を満たしているか、また被災資産が固定資産課税台帳等で確認できるか等の事前確認を行ってください。あわせて、補助下限額(10万円)や補助対象経費の確認も必要です。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年02月27日
- 申請締切:2026年07月31日 17:00
むつ市中小企業被災資産復旧補助金交付申請書(様式第1号)と必要書類一式を提出してください。郵送・持参・電子メールのいずれの方法でも期間内必着です。提出先は「むつ市役所商工観光部商工労政課」となります。
- 審査・交付決定
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受付から概ね2週間程度
提出された書類に基づき、事業の適格性、積算の正確性、事業遂行能力について審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。※予算の範囲内での決定となります。
- 補助事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年10月30日
交付決定を受けた後に事業(施設・設備の復旧等)を実施してください。原則として、この期間内に発注・納品・支払いが完了した経費が対象となります。※既に事業が完了している場合の特例もあります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年10月30日
補助事業の完了後、実績報告書を提出してください。提出された書類の精査を経て、最終的な補助金額が確定し「補助金額確定通知」が送付されます。
- 補助金交付(精算払い)
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実績報告承認後
補助金額確定通知の受け取り後、補助金請求書を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。なお、証拠書類は事業終了の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
この補助金において対象となる事業は、主に「令和8年12月8日に発生した青森県東方沖地震によって、むつ市内の事業用施設または設備が被災した中小企業者」が、その事業を再建するために行う取り組みを指します。
■被災中小企業者等支援
地震で被災した中小企業者が、事業継続のために必要な施設や設備の復旧を行う取り組みを支援します。
<補助対象となる事業者の定義>
- 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下の会社・個人
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下の会社・個人
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下の会社・個人
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下の会社・個人
- 個人事業主(商工業を営む者)
- 会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人)
- むつ市内に事業所を有し、施設・設備が被災した市外に本社がある中小企業
- 被災証明書(被災届出証明書など)の交付を受けていること
- BCP(事業継続計画)を策定しているか、または策定する意思があること
- 市や県が実施するフォローアップ調査に協力できること
- 今後も事業を継続する意思があり、廃業や事業譲渡を予定していないこと
<補助対象となる具体的な業種>
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 建設業(総合工事業、職別工事業、設備工事業)
- 製造業(食料品、飲料、繊維、木材、印刷、化学、プラスチック、金属、機械、電子部品、輸送用機械等)
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 情報通信業(通信、放送、情報サービス、映像・音声・文字情報制作等)
- 運輸業、郵便業(道路旅客・貨物、倉庫、運輸附帯サービス等)
- 卸売業(各種商品、繊維、飲食料品、機械器具等)
- 小売業(各種商品、織物、飲食料品、機械器具、無店舗小売等)
- 金融業、保険業(保険媒介代理業および保険サービス業に限る)
- 不動産業、物品賃貸業
- スナック、バー等の風俗営業(性風俗関連特殊営業を除く)
▼補助対象外となる事業者の詳細
以下の事業者は補助対象外となります。
- 特定の業種・法人形態
- 一次産業(個人の農林水産業者。ただし加工・販売を行う等、第二・三次産業を営む場合は相談可)
- 特定の協同組合(漁協や農協など)
- 公的機関(商工会、商工会連合会、商工会議所、中央会)
- 金融機関(銀行、信用協同組合、信用金庫等)
- 公益法人等(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人)
- 医療・福祉・教育・宗教法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人)
- 医療業全般(病院、開業医、歯科クリニック等)
- 法人格のない団体(任意団体)
- その他の対象外要件
- みなし大企業(中小企業の定義の基準を超える企業)
- 公的資金の出資(市・県・国から出資を受けている会社)
- 特定の風俗営業(「性風俗関連特殊営業」を営む者)
- 政治・宗教団体
- 市税の滞納者
補助内容
■1 補助の目的と対象者
<主な要件>
- 令和7年青森県東方沖地震により事業用の施設または設備が被災した中小企業者
- むつ市内で対象業種を営み、当該施設・設備の復旧を行う者
- 被災証明書(被災届出証明書等)の交付を受けていること
- BCP(事業継続計画)を策定済み、または策定する意思があること
- 今後も事業を継続する意思があること
<中小企業者の定義(いずれかを満たすこと)>
| 業種 | 資本金・出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
■2 補助対象施設・設備
<対象要件>
- 被災した施設・設備が滅失または修繕不可能であること(取得の場合)
- 事業用であることが固定資産課税台帳等で確認できること
- 被災前と同程度の機能を有する復旧であること
- テナントビル・貸店舗等は、発災前からの入居者が継続して事業を行う場合に限る
- リース物件も対象(原則リース会社が申請)
■3 補助対象経費
<主な経費区分>
- 施設の取得(運搬・旧設備撤去を含む)
- 設備の取得または修繕費(機械装置、工具、器具等)
- 施設修繕費(運搬・旧設備撤去を含む)
<補助対象外となる経費>
- 土地の造成や取得、駐車場の修繕
- 車両(販売用・事業用問わず)
- 発災前から破損していたもの
- 棚卸資産の損失、休業等に伴う逸失利益
- 汎用性があり目的外使用となり得るもの(PC、タブレット、事務用品等)
- 消費税
■4 補助率・補助限度額等
<選択可能な補助区分(下限10万円)>
| 選択肢 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 選択肢① | 3/2 (2/3) | 500万円 |
| 選択肢② | 1/2 | 1,000万円 |
<補助金の算定式>
補助金額 = (補助対象経費 - 保険金等の給付額) × 選択した補助率
■7 補助対象期間・実績報告期限
<期間設定>
- 補助対象期間:令和7年12月8日から令和8年10月30日まで
- 実績報告期限:事業完了後20日以内、または令和8年10月30日のいずれか早い日
対象者の詳細
災害による被災状況と事業活動の場所に関する要件
令和7年青森県東方沖地震(令和8年12月8日に災害救助法が適用)により、事業用の施設または設備が被災した事業者が対象です。
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事業活動場所・状況
むつ市内において指定された業種の事業を営む中小企業者であること、被災した施設または設備の復旧(修繕または取得)を行う意思があること、本社がむつ市外であっても、市内の事業所において施設・設備が被災した場合は対象
「中小企業者」の具体的な定義
資本金の額または常時使用する従業員数のいずれか一方を満たしている必要があります。
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製造業、建設業、運輸業その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人
対象となる事業者の法人格・業種
法人格や業種に応じた詳細な適用条件は以下の通りです。
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個人事業主・営利法人
商工業を営む個人事業主、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人(弁護士・税理士等) -
農林水産業者(一次産業者)
原則対象外。ただし、一次産品の加工や販売など、第二・三次産業に属する商工業を自ら行っている場合は相談可能 -
グループ企業
別法人であれば補助対象
その他の必須要件
申請にあたっては、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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証明書および計画
公的機関が発行する被災証明書(被災届出証明書等)の交付を受けていること、事業継続計画(BCP)を策定しているか、または策定する意思があること、市や県等が実施するフォローアップ調査に協力すること、今後も事業を継続する意思を有し、廃業や事業譲渡を予定していないこと
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は補助対象外となります。
- 特定の協同組合(漁協・農協等)
- 特定団体(商工会、商工会議所、銀行、信用金庫等)
- 公益法人等(一般社団・財団、公益社団・財団)
- 医療・福祉・教育等(医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、病院、開業医等)
- 法人格のない任意団体
- 国または地方公共団体から出資を受けている法人
- みなし大企業
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者(スナック、バー等の一般風俗営業は対象となり得る)
- 政治団体または宗教上の組織・団体
- 市税を滞納している者
※日本標準産業分類の中分類「83医療業」は対象外です。
※常勤従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mutsu.lg.jp/work/sangyou/syoukougyou/2026-0209-1317-69.html
- むつ市公式サイト
- https://www.city.mutsu.lg.jp/
申請方法は郵送、電子メール、または窓口への持参となります。電子申請システムやjGrantsは利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。