公募中 掲載日:2026/02/27

ときがわ町 移住定住促進リフォーム工事助成金(子育て世代・空き家活用支援)

上限金額
50万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

ときがわ町への移住者や町内在住の子育て世帯を対象に、町内の空き家を有効活用するためのリフォーム工事費用を最大50万円補助します。対象は中学生以下の子がいる世帯や45歳未満の若年夫婦等で、建物の修繕や増改築に加え、不要な家財の処分費用も支援の対象です。地域の活性化と定住促進を図り、安心して暮らせる住環境の整備を支援します。

申請スケジュール

ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金は、子育て世代等の移住・定住促進および空き家の活用を目的としています。
【重要】対象物件の購入または賃貸契約を締結した後、1年以内に申請を行う必要があります。また、工事は町内建築業者(一部例外あり)により施工され、申請日の属する年度内に完了する総額20万円以上のものが対象です。
助成金交付申請
  • 申請期限:契約締結後1年以内

以下の書類を揃えて町長へ提出してください。

  • ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金交付申請書(様式第1号)
  • ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金誓約書(様式第2号)
  • 世帯全員の住民票(転入前の場合は転入誓約書)
  • 町税に滞納がないことを確認できる書類
  • 売買契約書または賃貸借契約書の写し
  • 工事の見積書・施工前の現場写真 等
審査・交付決定通知
申請後随時

町による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。

  • 審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
  • 内容により不交付となる場合もあります。
リフォーム工事・変更申請
年度内に完了すること

交付決定を受けた内容に基づいて工事を実施します。

  • 内容変更・中止:工事内容の変更や事業の中止・廃止が生じる場合は、速やかに「変更申請書」や「中止・廃止届出書」を提出し、承認を得る必要があります。
  • 工事は申請年度内に完了させる必要があります。
工事実績報告書の提出
工事完了後、速やかに

リフォーム工事が完了したら、以下の書類を提出してください。

  • ときがわ町移住定住促進リフォーム工事実績報告書(様式第8号)
  • 工事に係る領収書の写し
  • 工事施工後の現場写真
  • 世帯全員の住民票(工事完了後に転入した場合)
額の確定・助成金請求
実績報告後

実績報告書の審査および現地調査を経て、助成金の額が確定します。

  • 「確定通知書」を受け取った後、速やかに「助成金請求書(様式第10号)」を提出してください。
助成金の交付(振込)
請求後、速やかに

請求書の提出に基づき、指定の口座に助成金が振り込まれます。

※助成金受領後、2年未満に町外へ転出した場合などは返還を求められることがあります。

対象となる事業

子育て世代などの町への移住・定住を促し、町内に存在する空き家の積極的な活用を目的とした助成金制度です。移住者だけでなく、既に町に居住している子育て世代が空き家をリフォームする場合も対象となります。

■ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金

建築物の機能維持および向上を目的とした修繕工事、模様替え工事、増改築工事等を支援します。施工業者は原則として町内業者に限られます。

<助成の対象者要件>
  • 町税に滞納がないこと
  • 所有者の場合:利用者に物件を5年以上使用させる意思があること
  • 利用者の場合:中学生以下の子どもがいる世帯、または夫婦共に満45歳未満(準ずる者を含む)の世帯であること
  • 利用者の場合:転入日から5年以上定住する意思があること
  • 利用者の場合:地域の一員として生活する意思があること
<助成金の額>
  • 上限額:50万円
  • 算定方法:対象経費の総額(千円未満切り捨て)
  • 工事総額:20万円以上であること
  • 回数:対象物件ごとに1回限り
<対象となる工事>
  • 修繕:屋根、外壁、壁、床、天井の補修、風呂釜、給湯器の交換等
  • 模様替え:外装・内装の張替え、建具、玄関等の付け替え、間取り替え等
  • 増改築:台所、風呂、便所等の改善(増築は10平方メートル以内)
  • 付帯工事:電気設備、給排水設備工事等
  • 粗大ごみ等の片付け、清掃、処分(他の工事と合わせて実施する場合に限る)
<申請期間と施工条件>
  • 施工業者:ときがわ町内に住所を有する個人事業者または町内に本店を有する法人(町内建築業者)であること
  • 申請期間:物件の購入または賃貸借契約後1年以内に着工し、年度内に工事が完了すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。

  • 他の制度による補助金や助成金を既に受けている、または受ける見込みのある箇所と同一である場合。
  • 対象物件所有者と対象物件利用者、または対象物件利用者の世帯員が、3親等以内の親族関係にある場合。
  • 以下の工事内容および経費
    • 備品購入によるリフォーム
    • 造成工事、造園工事、外構工事
    • カーテン工事、取り外し可能な照明工事
    • 水道加入金
  • 交付決定の取消し・助成金の返還対象となる場合
    • 偽りや不正な手段により助成金の交付決定を受けた場合
    • 助成金確定日から2年未満に町外へ住所を移動した場合
    • 助成金を受けた対象物件所有者が、空き家を賃貸した日から5年未満に空き家を賃貸の目的として使用しなくなった場合

補助内容

■1 助成金の額と基本要件

<助成額の規定>
項目内容
最大助成額50万円
算出方法対象工事の総経費(千円未満切り捨て)
対象物件の下限工事額総額20万円以上
交付回数対象物件ごとに1回限り

■2 助成対象工事の内容

<主な対象工事の分類>
  • 修繕:屋根、外壁、壁・床・天井、玄関、風呂釜、給湯器等の補修・交換
  • 模様替え:張替え、建具の取替え、間取りの変更等
  • 増改築:一部除去後の再建築(10平米以内)、台所・風呂・便所等の改善
  • その他:粗大ごみ等の片付け、清掃、処分(修繕等と併せて実施する場合のみ)
<対象外となる工事・費用>
  • 備品購入によるリフォーム
  • 造成工事、造園工事、外構工事
  • カーテン工事、取り外し可能な照明工事
  • 水道加入金

■3 施工業者の要件

<施工業者の指定>

原則として、ときがわ町内に住所または本店を有する「町内建築業者」であること。町内建築業者にはときがわ町産木材の積極的な使用が求められます。ただし、片付け・清掃・処分のみを行う場合は町内業者でなくても可能です。

■4 交付対象者の要件

<共通要件>
  • 町税の滞納がないこと
  • 所有者が申請する場合:利用者に5年以上物件を使用させること
<利用者が申請する場合の世帯構成・定住要件>
  • 中学生以下の子どもがいる世帯
  • 共に満45歳未満の夫婦(またはそれに準ずる者)
  • 町内に5年以上定住する意思があること

■5 交付制限・取消事由

<助成金の返還・取り消し対象>
  • 他の補助金・助成金と重複する工事箇所
  • 所有者と利用者が3親等以内の親族である場合
  • 不正な手段による申請
  • 確定から2年未満に町外へ転出した場合(利用者の場合)
  • 貸付開始から5年未満に使用を中止した場合(所有者の場合)

対象者の詳細

助成金交付対象者の共通要件

本助成金制度は、子育て世代等の移住定住を促進し、町内の空き家を積極的に活用することを目的としています。
助成金の交付対象者は、対象物件所有者または対象物件利用者のいずれか1名です。

  • 町税の滞納がないこと
    助成金の交付申請日が含まれる年度までの町税に滞納がないこと

1. 対象物件所有者

町内に存在する対象物件を売却または賃貸する者が対象です。

  • 対象物件の定義
    専ら居住の用に供される家屋、居住とその他の用に供される家屋、床面積50平方メートル未満で居住以外の用に供される建物
  • 賃貸する場合の要件
    対象物件利用者に5年以上使用させる意思があること

2. 対象物件利用者

町内に移住定住する意思があり、対象物件を購入または賃借する世帯の世帯主で、以下のすべての要件を満たす方が対象です。

  • ア 世帯に関する要件
    既に町に居住している世帯(住民登録がされている世帯)、町外からの転入予定世帯(転入日から5年以上定住する意思がある世帯)
  • イ 世帯員に関する要件
    中学生以下の子どもが含まれる世帯、若年夫婦等(共に満45歳未満の夫婦、またはそれに準ずると町長が認めた者)
  • ウ 地域の一員としての意思
    地域の一員としての自覚を持って生活する意思(地域貢献への意欲)があること

■助成金の交付対象とならないケース(除外要件)

以下のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象外となります。

  • 他の制度による補助金や助成金を既に受けた(または受ける見込みのある)箇所と同一のリフォーム工事を行う場合
  • 対象物件の所有者と利用者、または利用者の世帯員が、3親等以内の親族関係にある場合

【交付決定の取り消し・返還について】
偽りその他不正な手段により交付を受けた場合や、交付確定から2年未満に町外へ転出した場合(利用者の場合)、賃貸開始から5年未満に使用を止めた場合(所有者の場合)などは、返還を求められることがあります。

※詳細な申請手続きについては、必ず「ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金交付要綱」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Info/2246
ときがわ町 公式サイト
https://www.town.tokigawa.lg.jp/
ときがわ町 英語版公式サイト(自動翻訳)
https://www-town-tokigawa-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
ときがわ町 中国語版公式サイト(自動翻訳)
https://www-town-tokigawa-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
ときがわ町 韓国語版公式サイト(自動翻訳)
https://www-town-tokigawa-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
移住定住促進リフォーム工事助成金交付申請書(様式第1号)(閲覧・印刷用) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/2241
移住定住促進リフォーム工事助成金誓約書(様式第2号)※対象物件利用者用(閲覧・印刷用) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/2242
移住定住促進リフォーム工事助成金誓約書(様式第2号)※対象物件所有者用(閲覧・印刷用) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/2243
移住定住促進リフォーム工事助成金転入誓約書(様式第3号)(閲覧・印刷用) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/2244
移住定住促進リフォーム工事助成金変更申請書(様式第6号)(閲覧・印刷用) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/2245
移住定住促進リフォーム工事実績報告書(様式第8号)(閲覧・印刷用) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/2246
移住定住促進リフォーム工事助成金請求書(様式第10号)(閲覧・印刷用) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/2247
移住定住促進リフォーム工事助成金交付申請書(様式第1号)(入力・編集用) (Word/Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/305
移住定住促進リフォーム工事助成金誓約書(様式第2号)※対象物件利用者用(入力・編集用) (Word/Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/306
移住定住促進リフォーム工事助成金誓約書(様式第2号)※対象物件所有者用(入力・編集用) (Word/Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/307
移住定住促進リフォーム工事助成金転入誓約書(様式第3号)(入力・編集用) (Word/Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/308
移住定住促進リフォーム工事助成金変更申請書(様式第6号)(入力・編集用) (Word/Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/309
移住定住促進リフォーム工事実績報告書(様式第8号)(入力・編集用) (Word/Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/310
移住定住促進リフォーム工事助成金請求書(様式第10号)(入力・編集用) (Word/Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/311
政策財政課 お問い合わせフォーム
https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/contactaccept/edit/info/2246

ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金に関する交付要綱および各種申請様式(PDF版・編集用ファイル版)が公開されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

ときがわ町 政策財政課
TEL:0493-65-0404
FAX:0493-65-3631
受付窓口
政策財政課
住所: 〒355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地。政策担当、財政担当、企業立地担当の3つの主要な役割を担っています。主にウェブサイトの掲載内容に関するお問い合わせ窓口として提供されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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