大崎上島町 医療・福祉従事者 就職支援金・定住支援金(令和6年度)
目的
大崎上島町内の医療機関や福祉事業所に新たに常勤として就職する有資格者に対し、就職や定住に係る費用を支援します。人材不足の解消と町内への定住促進を目的としており、就職時に20万円、さらに町外からの転入者には最長5年間で最大120万円の支援金を支給することで、地域における医療・福祉体制の維持と定住の定着を図ります。
申請スケジュール
- 要件の確認
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就職前〜就職時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 対象資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保健師、管理栄養士、社会福祉士、医師、歯科医師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、保育士、保育教諭
- 就職条件:町内の事業所等に常勤雇用として就職し、1年以上継続して雇用される見込みがあること。
- 住所:町内に住所があること。
- 定住支援金の場合:U・Iターン者(転入後6カ月以内に就職)であり、5年以上居住する意思があること。
- 申請書類の提出
-
- 就職支援金 申請期限:就職後3カ月以内
- 定住支援金 申請期限:就職後1年経過から3カ月以内
以下の書類を大崎上島町役場 木江支所 健康福祉課へ提出してください。
【共通の提出書類】- 医療及び福祉従事者就職支援金等支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 従事する専門職の資格を証する書類(免許証の写し等)
- 誓約書(様式第4号)
- 就職支援金:就職決定(予定)通知書(様式第2号)
- 定住支援金:雇用証明書
- 審査
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随時
提出された書類に基づき、健康福祉課にて審査を行います。
- 資格要件や雇用形態の確認
- 町税等の滞納状況の照会
- 居住実態の確認
- 支給決定・交付
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- 就職支援金:20万円
- 定住支援金:24万円/年(最長5回)
審査の結果、支給が決定された場合は指定の口座に支援金が振り込まれます。
- 就職支援金:一括支給
- 定住支援金:就職後1年経過するごとに申請・支給(最長5年間)
対象となる事業
広島県豊田郡大崎上島町における医療および福祉分野の人材不足解消と、町内への定住促進を目的とした事業です。町内の医療機関や福祉事業所等に新たに常勤雇用として就職される方に対し、就職や定住にかかる費用の一部を補助金として支給します。
■A 就職支援金
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
<対象要件>
- 対象資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保健師、管理栄養士、社会福祉士、医師、歯科医師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、保育士、保育教諭のいずれかを保有
- 住所:大崎上島町内に住所があること
- 雇用見込み:1年以上継続して雇用される見込みがあること
- 税金:町税等の滞納がないこと
- 他制度との重複:町の同種の就職支援金等の支給を受けていないこと(奨学金返還支援補助金との併用は可)
- 転職制限:同一系列の施設からの異動や、町内の他の施設からの転職ではないこと
<支給金額>
- 20万円(定額)
<申請手続き>
- 提出書類:支給申請書兼請求書(様式第1号)、就職決定(予定)通知書(様式第2号)、資格を証する書類、誓約書
- 申請期間:就職後から3か月以内
■B 定住支援金
就職支援金の対象となる方であって、さらに以下の要件を満たす方が対象となります。
<対象要件>
- U・Iターン者:大崎上島町外からの転入者(転入後6ヶ月以内に就職していることが目安)
- 居住意思:本町に5年以上居住する意思のある方
<支給金額>
- 就職後1年が経過するごとに24万円
- 支給期間:最長5年間(合計最大120万円)
<申請手続き>
- 提出書類:支給申請書兼請求書、雇用証明書、資格を証する書類、誓約書
- 申請期間:就職後1年が経過した日から3か月以内(2年目以降も同様)
その他の支援
●医療及び福祉従事者奨学金返還支援補助金
補助対象者で奨学金を利用して資格を取得された方について、奨学金の返還に係る費用を別途支援する制度です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となるか、支給後に返還が必要となります。
- 同一系列の施設からの異動や、町内の他の施設からの転職である場合。
- 町税等の滞納がある場合。
- 町の同種の就職支援金等の支給を既に受けている場合。
- ※「医療及び福祉従事者奨学金返還支援補助金」との併用は除きます。
- 補助金の受給要件を欠くことになった場合。
- 支給された就職支援金等の全部または一部を返還しなければならない場合があります。
補助内容
■1 就職支援金
<補助対象者要件>
- 資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保健師、管理栄養士、社会福祉士、医師、歯科医師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、保育士、保育教諭のいずれか
- 住所:町内に住所がある方
- 雇用見込み:1年以上継続して雇用される見込みのある方
- 納税状況:町税等を滞納していない方
- 重複受給の制限:同種の就職支援金等を受給していない方
- 転職・異動の制限:同一系列施設からの異動または町内施設からの転職ではない方
<支給金額>
20万円(定額)
<提出書類>
- 1. 医療及び福祉従事者就職支援金等支給申請書兼請求書
- 2. 就職決定(予定)通知書
- 3. 従事する専門職の資格を証する書類
- 4. 誓約書
<申請期間・提出先>
就職後から3か月以内に大崎上島町役場 木江支所 健康福祉課 保険係へ提出
■2 定住支援金
<補助対象者要件(就職支援金の要件に加えて)>
- U・Iターン者:大崎上島町へのU・Iターン者であること
- 居住意思:本町に5年以上居住する意思のある方
<支給金額>
就職後1年経過ごとに24万円(最長5年間)
<提出書類>
- 1. 医療及び福祉従事者就職支援金等支給申請書兼請求書
- 2. 雇用証明書
- 3. 従事する専門職の資格を証する書類
- 4. 誓約書
<申請期間>
就職後1年を経過した日から3か月以内(2年目以降も同様に1年経過ごとに申請)
■特例措置
●奨学金返還支援
<支援内容>
補助対象者で奨学金を利用して資格を取得された方に対し、奨学金の返還にかかる費用の支援を行う
対象者の詳細
就職支援金の対象者
大崎上島町内の事業所等へ新たに常勤雇用として就職される方に対し、就職や定住にかかる費用を支援する制度です。
就職支援金の支給を受けるためには、以下の1から6までのすべての要件に該当する必要があります。
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1 資格の保有
看護師、准看護師、介護福祉士、保健師、管理栄養士、社会福祉士、医師、歯科医師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、保育士、保育教諭 -
2 居住地
大崎上島町内に住所がある方 -
3 雇用期間の見込み
就職先の事業所等で1年以上継続して雇用される見込みがある方 -
4 納税状況
町税等の滞納がない方 -
5 他の支援金の受給状況
大崎上島町の同種の就職支援金等の支給を過去に受けていない方(※「医療及び福祉従事者奨学金返還支援補助金」の受給者は対象外となりません) -
6 転職の状況
同一系列施設からの異動や、町内の他の施設からの転職ではない方(町外からの新たな人材確保が目的のため)
定住支援金の対象者
定住支援金は、上記の「就職支援金」の対象者であることに加えて、さらに以下の7と8の要件を満たす方が対象となります。
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7 U・Iターン者であること
大崎上島町へUターンまたはIターンで転入し、転入後6カ月以内に就職すること -
8 定住の意思
大崎上島町に5年以上居住する意思がある方
※補助対象者で奨学金を利用して資格を取得された方には、別途「奨学金返還支援」の制度も用意されています。
【お問い合わせ先】大崎上島町 健康福祉課 保険係(電話:0846-62-0301)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/fukushi/hojo/7157.html
- 大崎上島町 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/index.html
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