公募中 掲載日:2026/03/02

石川県 在籍型出向促進助成金(令和7年度)能登半島地震等に伴う雇用維持支援

上限金額
5,000万円
申請期限
2026年03月31日
石川県 石川県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

令和6年能登半島地震や奥能登豪雨の影響により休業を余儀なくされた事業主に対して、従業員の雇用維持を目的とした在籍型出向の実施を支援します。国の助成金決定を受けた出向元・出向先双方の事業主を対象に、出向に係る初期経費として労働者1人あたり10万円を助成することで、被災地における雇用の継続と事業者の経済的負担の軽減を図ります。

申請スケジュール

本助成金は、国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定を受けた事業主が対象です。申請は令和8年3月31日まで随時受け付けています。電子メールまたは郵送での申請が可能です。
事前準備・出向の実施
随時

出向元事業主は、以下の準備を行います。

  • 出向先事業者との契約締結
  • 労働組合との協定および出向予定者の同意
  • 出向計画届の提出と要件確認
  • 在籍型出向の実施
国の助成金受給
本助成金申請の前段階

国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給申請を行い、「支給決定通知書」を受領してください。本助成金の申請には、この決定通知の写しが必須となります。

本助成金の申請期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

出向元事業主が申請書類を提出します。期間中、何度でも申請可能です。

  • 電子メールの場合:最終日17:00到着分まで。送信後、必ず電話での受信確認が必要です。
  • 郵送の場合:最終日消印有効。封筒に「在籍型出向促進助成金申請書類在中」と朱書きしてください。
審査・支給決定
  • 支給決定通知:審査完了後

提出された書類が審査されます。適当と認められた場合、支給決定通知書が発出されます。

※申請の取下げを希望する場合は、申請日から10日以内に届出が必要です。

助成金の振込
決定後順次

指定の口座に助成金が振り込まれます。

  • 助成額:出向労働者1人あたり定額10万円(出向元・出向先それぞれに支給)

※支給決定日から5年間、関係書類の保管義務があります。

対象となる事業

石川県人材確保・定住推進機構が実施する「在籍型出向促進助成金」は、主に令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨の影響により休業を余儀なくされている被災事業所等が、その労働者の雇用維持を図ることを目的としています。国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」と連携し、在籍型出向にかかる初期経費相当額を助成します。

■在籍型出向促進助成金

被災した事業所の労働者の雇用を守るため、出向元および出向先の事業者が負担する各種初期経費を支援するものです。

<事業目的の詳細>
  • 雇用維持の支援:災害により休業せざるを得ない状況でも、従業員が解雇されることなく一時的に別の企業で働き続けられるようにする。
  • 加籍型出向の促進:労働者が元の企業との雇用関係を維持したまま、一時的に他の事業所に出向して就労することを奨励する。
  • 初期経費の助成:在籍型出向を実施する際に発生する初期経費に相当する額を助成し、経済的負担を軽減する。
<支給対象となる事業者の主要要件>
  • 国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定をすでに受けていること。
  • 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守している事業者であること。
  • 雇用保険の適用事業者であること。
  • 法令に基づき、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務がある場合に未加入ではないこと。
<助成額と支給申請>
  • 助成額:出向元事業主および出向先事業主のそれぞれに対し、出向労働者1名あたり10万円(定額)。
  • 上限:同一の出向先事業所につき、500人分を上限とする。
  • 支給申請回数:支給申請期間中であれば、何度でも申請可能。

▼補助対象外となる事業・要件

以下のいずれかの条件に該当する事業者または労働者は、本助成金の対象外となります。

  • 事業者の形態・属性に関する制限
    • 国や地方公共団体などの官公庁。ただし、出資金10億円未満の法人や、地方公共団体から補助を受けている第三セクターは対象となります。
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者。
    • 公序良俗に反する事業、または青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行う事業者。
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める、接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業、または特定の接客業務受託営業を行う事業者。
  • コンプライアンス・納税に関する制限
    • 県税、消費税、および地方消費税を滞納している事業者。
    • 反社会的勢力(暴力団または暴力団員)と関係を有している事業者。役員等が暴力団員である場合や、経営に実質的に関与している場合、資金提供を行っている場合などを含みます。
  • 支給対象外となる労働者の要件
    • 出向元事業主において、被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の者。
    • 解雇予告を受けた者、退職願を提出した者、または事業主による退職勧奨に応じた離職予定者(離職翌日に安定した職業に就くことが明らかな場合を除く)。
    • 雇用保険法第37条の5第1項の申出をした特例高年齢被保険者、または日雇労働被保険者。
    • 資本的・経済的・組織的な関連性(親会社・子会社の関係や取締役の兼任等)から、独立性を認めることが適当でない事業主から雇い入れられている者。
    • 複数の事業主間で交換的に雇い入れられている労働者。

補助内容

■在籍型出向促進助成金

<支給額および上限>
対象助成額(1名あたり)支給上限
出向元事業主10万円(定額)同一の出向先につき500人分
出向先事業主10万円(定額)同一の出向先につき500人分
<助成対象となる事業者の主な要件>
  • 国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定を受けていること
  • 官公庁等ではないこと(一定の第三セクター等は除く)
  • 雇用保険の適用事業者であり、各種労働関係法令を遵守していること
  • 県税、消費税および地方消費税の滞納がないこと
  • 宗教活動・政治活動・性風俗関連特殊営業等を行っていないこと
  • 反社会的勢力との関係を有していないこと
<助成対象となる労働者の主な要件>
  • 出向元事業所で雇用され、雇用保険の被保険者であること
  • 出向開始日の前日まで引き続き雇用された期間が6か月以上の者
  • 解雇予告者、退職願提出者、退職勧奨に応じた者でないこと
  • 高年齢被保険者(特例)や日雇労働被保険者でないこと
  • 出向元と出向先の間に独立性が認められない関係でないこと
<申請期間>

令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(期間内は何度でも申請可能)

対象者の詳細

支給対象となる事業者(出向元事業主および出向先事業主)

令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨の影響により休業を余儀なくされた被災事業所が、労働者の雇用維持を図ることを目的としています。
出向元事業主と出向先事業主の双方が、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 国の助成金受給
    国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定を受けていること。
  • 事業形態
    官公庁等ではないこと。ただし、第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人、または地方公共団体から補助を受けている法人は対象となります。
  • 法令遵守
    労働基準法等の労働関係法令を遵守している事業者であること。、法令に基づき、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険への加入義務を果たしていること。
  • 雇用保険の適用
    雇用保険の適用事業者であること。
  • 事業内容の制限
    宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者でないこと。、公序良俗に反する事業や青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行う事業者でないこと。、「性風俗関連特殊営業等」を行っている事業者ではないこと。
  • 納税状況
    県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
  • 反社会的勢力との関係排除
    暴力団または暴力団員と関係を有していないこと。、暴力団が経営に実質的に関与している、または資金供給等で協力している等の関係がないこと。

支給対象となる出向労働者

国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」において「対象労働者」として規定される要件をすべて満たす者が対象です。

  • 労働者の基本要件
    出向元事業所で雇用される、雇用保険の被保険者であること。、計画届に記載のある労働者であること。

■助成金の対象外となる労働者

以下のいずれかに該当する労働者は、助成金の対象から除外されます。

  • 出向開始日の前日までの雇用保険被保険者期間が6か月未満である者
  • 離職予定者(解雇予告、退職願提出、または事業主による退職勧奨に応じた者)
  • 特例高年齢被保険者(本人申出により高年齢被保険者となった者)
  • 日雇労働被保険者
  • 親会社・子会社間や役員兼務など、資本的・組織的関連性が強い事業主からの雇入れ者
  • 2以上の事業主間で労働者を交換し雇い入れている場合の当該労働者

※「離職予定者」であっても、離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者は除外対象から外れる場合があります。

※詳細は、[3]の「Ⅱ 支給の要件 1.支給対象となる事業者」等の公募要領・支給要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/ilacnoto/zaisekijyosei.html
石川県公式サイト(メインサイト)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
ILAC能登(外部リンク)
http://ishikawa-ilac.jp/noto/

募集要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報からは特定できませんでした。申請は電子メール(e191300a@pref.ishikawa.lg.jp)による提出が可能です。詳細は石川県労働企画課内のILAC在籍型出向促進助成金担当へお問い合わせください。

お問合せ窓口

ILAC在籍型出向促進助成金担当(石川県商工労働部労働企画課内)
TEL:076-225-1672
FAX:076-225-1534
Email:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp
受付窓口
ILAC在籍型出向促進助成金担当(石川県労働企画課内)
電子メール送信後には、電話番号(076-225-1672)宛に必ずメールの受信確認の電話を入れてください。郵送の場合は、封筒の表面に「在籍型出向促進助成金申請書類在中」と朱書きで明記してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。