公募前 掲載日:2026/03/02

大田区 設備リニューアル臨時助成金(省エネ・業務改善・賃上げ支援)

上限金額
80万円
申請期限
2026年05月29日
東京都|大田区 東京都大田区 公募開始:2026/03/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大田区内の中小企業者に対して、既存設備を省エネルギー化や業務改善に資する設備へ更新する際の経費を助成します。エネルギー価格高騰や人手不足といった課題に対応し、生産性向上や賃上げ促進を図ることで、経営基盤の強化と区内産業の活性化を目的としています。製造業の機械や飲食業の厨房設備など、現場で直接使用する設備の入れ替えを幅広く支援します。

申請スケジュール

原則としてオンライン申請(LoGoフォーム)となります。予算上限に達した時点で募集が締め切られるため、早めの申請が推奨されます。また、交付決定前に購入や契約に着手した設備は助成対象外となりますので十分ご注意ください。
交付申請
  • 公募開始:2026年03月16日
  • 申請締切:2026年05月29日 17:00

原則オンライン申請フォームから申請してください。オンライン申請が困難な場合は窓口持参も可能ですが、事前の電話連絡が必要です(郵送不可)。

  • 予算上限に達し次第、終了します。
  • 賃上げ方針を表明する場合、助成率や限度額が優遇されます。
審査・交付決定
申請から約2週間〜1か月程度

大田区にて書類審査が行われます。審査完了後、「助成金交付決定通知書」がオンラインまたは郵送で送付されます。

設備導入・事業実施
交付決定後 〜 実績報告まで

必ず交付決定通知を受けてから、設備の購入・契約・納品・支払を行ってください。交付決定前に着手したものは対象外となります。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2026年11月30日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。領収書や導入設備の写真などの書類が必要となります。

額の確定・請求書提出
確定通知後2週間以内

実績報告の審査後、「交付確定通知書」が届きます。受領後2週間以内に、請求書の原本(要押印)を郵送または持参で提出してください。

助成金支払い
請求書提出から約1か月程度

指定の口座に助成金が振り込まれます。

賃上げ状況報告
  • 賃上げ状況報告期限:2027年02月26日

申請時に賃上げを表明した事業者のみ対象です。実施が確認できない場合、助成金の一部返還が必要になることがあります。

対象となる事業

中小企業等の省エネルギー化や業務改善を目的とした設備投資を支援する助成金制度です。エネルギー価格高騰の長期化や人手不足といった喫緊の課題に対応し、事業者の経費削減、稼働率向上、品質安定化、生産性向上を図るとともに、賃上げを促進することで雇用競争力の向上と雇用の維持・安定を目指します。

■1 省エネルギー対策・業務改善設備更新

大田区内に設置された既存設備を、省エネルギー化または業務改善が図れる設備に更新する事業です。

<助成対象事業の要件>
  • 対象事業者の事業活動に直接資するものであること
  • 製造現場やサービス提供現場で直接用いるものであること
  • 既存設備の入れ替え(新規導入や増設は不可)であること
  • 燃料や電力等の省エネルギー化、または新たな機能による業務改善が図れること
  • 交付決定後から令和8年11月30日までにすべての手続きが完了すること
<助成対象経費>
  • 設備・機械装置の購入費用
  • リース費用(交付決定後から実績報告までに支払いが完了したもの)
  • 当該設備・機器装置の搬入・設置にかかる費用

■2 賃上げ表明を伴う設備更新

①の事業に加えて、4%以上の賃上げを表明した場合に、助成率および助成限度額が引き上げられます。

<助成内容>
  • 助成率:4/5
  • 助成限度額:80万円

特例措置(賃上げによる拡充)

●賃上げ要件 賃上げ(4%以上)を表明した場合の助成率・上限額引上げ

通常の助成率1/2(上限50万円)を、4/5(上限80万円)に引き上げます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の費用は、本事業の対象となりません。特に、交付決定前に購入・契約等に着手した設備は対象外です。

  • 交付決定前に購入・契約等に着手した設備(既に着手している場合は対象外)。
  • 単価10万円未満の設備(1設備当たり本体価格10万円未満(税抜))。
  • 既存設備の維持・管理費用。
    • 既存設備の撤去処分費、修繕費、消耗品、ソフトウェア費用。
  • 新規導入・増設に係る経費(既存設備の更新が必須)。
  • 汎用性の高い設備(事業活動への直接使用が不明瞭なもの)。
    • パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末類、Wi-fi等の通信設備。
    • 乗用自動車、自転車、二輪車等の輸送用機器(一定の要件を満たす事業用車両を除く)。
  • 関連法人・親族からの購入。
    • 資本関係のある法人、役員を兼任している法人、代表者の親族が経営する法人、または代表者の親族から購入する設備の導入費用。
  • 間接経費(関税、保険料、印紙、振込手数料等)。
  • 同一の内容、経費で他の公的機関から助成金等の資金支援を受けている事業。

補助内容

■省エネルギー対策または業務改善を目的とした設備更新

<助成内容>
  • 助成率:対象経費の1/2
  • 助成限度額:50万円まで(1,000円未満切り捨て)
<主な対象設備>
  • 省エネルギー対策設備:製造機械、工作機械、厨房設備、空調機器、特殊自動車等
  • 業務改善設備:POSレジ、新機能付き決済端末、新札対応券売機、印刷機から複合機への更新等

■特例措置

●優遇措置 4%以上の賃上げを表明・実施する場合の優遇措置

<助成内容(引上げ後)>
  • 助成率:対象経費の4/5
  • 助成限度額:80万円まで
<賃上げ要件のポイント>
  • 従業員に対して4%以上の賃上げを実施すること
  • 助成金申請時に賃上げ方針を表明すること(申請前の実施は対象外)
  • 対象となる給与は「所定内賃金」(基本給、役職手当、資格手当等)
  • 令和9年2月26日までに賃上げ状況報告書を提出すること
<ペナルティ>

報告書等で4%以上の賃上げが確認できない場合は、実施要綱に基づき一部助成金の返還義務が生じます。

対象者の詳細

対象事業者

本助成金の対象となる事業者は、「中小企業基本法」に定める中小企業者であり、かつ、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者の定義(業種別基準)
    製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • 地域要件(大田区内)
    法人:本社または主な事業所が大田区内にあること(履歴事項全部証明書で確認)、個人事業主:住民票上の住所または事業所所在地が大田区内にあること(開業届の写しで確認)、交付申請日において、大田区内で引き続き1年以上事業を営んでいること、引き続き大田区内で事業を継続する意思があること
  • 財務・倫理的要件
    税金(法人事業税・都民税、個人事業税・住民税)を滞納していないこと、大田区に対する使用料等の債務の支払いを滞納していないこと、過去に大田区から助成を受けた際に不正受給等をしていないこと、重複受給の禁止(他の公的機関から同一内容で支援を受けていないこと)、暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有していないこと

従業員等(賃上げ要件の算定対象)

本助成金の賃上げ要件(4%以上の賃上げ)の算定に用いられる範囲です。
※賃上げ前後の確認期間中に退職・採用・派遣終了等があった者は算定から除外されます。

  • 直接雇用者
    正規雇用者(再雇用含む。ただし役員は除外)、短時間労働者(週20時間以上、月額8.8万円以上、学生以外、事業完了後も継続雇用される者)
  • 非直接雇用者
    派遣労働者(短時間労働者の要件を満たし、賃上げ前後の期間で継続して従事している者)

■補助対象外となる事業者

中小企業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 単独の大企業が発行済株式総数等の2分の1以上を所有・出資している場合
  • 複数の大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有・出資している場合
  • 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
  • 民事再生法または会社更生法による申し立て等、事業実施が不確実な状況にある者

※その他、区長が不適当と認める大企業の実質的経営参画がある場合も対象外となります。

※更新した設備の転売禁止や、区による報告・立会検査への協力義務があります。
※詳細は「大田区省エネ・業務改善・賃上げ緊急経済対策助成金実施要綱」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/setsubi-renewal.html
大田区公式ホームページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/
交付申請フォーム(電子申請システム)
https://logoform.jp/form/8BrJ/1419472
実績報告フォーム
https://logoform.jp/form/8BrJ/1419517
質問フォーム
https://logoform.jp/form/8BrJ/1419440
産業経済部へのメールによるお問い合わせフォーム
https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=sangyo
Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

申請期間は令和8年3月16日から令和8年5月29日までです。原則としてオンライン申請が推奨されています。予算上限に達した場合は募集が締め切られることがあります。

お問合せ窓口

大田区産業経済部 設備リニューアル臨時助成金担当(飲食業の方)
TEL:03-5744-1373
FAX:03-6424-8233
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
受付窓口
大田区産業プラザPiO 4階
大田区産業経済部 設備リニューアル臨時助成金担当〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20
助成金請求書(第14号様式)は区の会計処理上、押印が必須のため、オンライン申請された方も原本を郵送または窓口持参で提出する必要があります。
大田区産業経済部 設備リニューアル臨時助成金担当(飲食業以外の方)
TEL:03-5744-1376
FAX:03-6424-8233
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
受付窓口
大田区産業プラザPiO 4階
大田区産業経済部 設備リニューアル臨時助成金担当〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20
助成金請求書(第14号様式)は区の会計処理上、押印が必須のため、オンライン申請された方も原本を郵送または窓口持参で提出する必要があります。
大田区役所(代表)
TEL:03-5744-1111
受付窓口
大田区役所
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。