田辺市漁業者出漁促進補助金(令和7年度)| 漁船の燃油費用を支援
目的
田辺市内の漁業者を対象に、漁船の燃油購入費用の一部を補助することで、燃油価格高騰に伴う経営負担の軽減を図ります。これにより、漁業者が安心して漁業活動を継続できる環境を整え、地域漁業の安定的な発展を支援します。令和7年度の出荷実績等の要件を満たす個人・法人が対象となり、燃油購入費用の20%(最大400万円)を補助します。
申請スケジュール
申請期間は令和8年3月2日から3月31日までと短いため、事前の準備を推奨します。
- 事前準備・実績確認
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- 対象実績期間:2025年04月01日〜2026年02月28日
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 出荷実績: 期間中に卸売市場等へ30日以上の出荷があること。
- 燃油購入: 漁船への給油実績(支払完了済み)があること。
- 必要書類: 動力漁船登録票の写し、燃油購入一覧表、領収書、出荷証明、市税完納証明書など。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年03月31日
所属する漁業協同組合の事務所へ申請書類一式を提出してください。
- 1経営体につき1回限りの申請となります。
- 名義が一致しない書類がある場合、補助対象外となる可能性があります。
- 審査・交付決定
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申請後順次
田辺市にて書類審査および要件(市税完納状況や住民登録等)の調査が行われます。審査を通過すると、交付決定通知が届きます。
- 補助金交付請求
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交付決定後
「補助金交付請求書(別記様式第5号)」を提出します。振込先口座情報(銀行名、支店名、口座番号、名義人カナ等)を正確に記入してください。
- 補助金の交付(振込)
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請求書受理後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
田辺市漁業者出漁促進補助金は、漁業者の皆様の出漁を積極的に支援することを目的とした制度であり、漁船に給油した燃油の購入費用の一部を補助するものです。
■田辺市漁業者出漁促進補助金
燃油価格の変動などにより経営に影響を受ける漁業者が、今後も安定して漁業経営を継続できるよう、出漁にかかる燃油費用を補助することで、漁業活動を促進することを目的としています。
<補助対象者>
- 田辺市に住民登録をしている個人、または市内に本店を有する法人であること
- 市税(国民健康保険税を含む)を完納していること
- 漁業協同組合の組合員であること
- 漁船法に基づく登録漁船の所有者、または使用者であること
- 今後も漁業経営を継続する意思があること(誓約書の提出が必要)
<補助対象となる要件と期間>
- 対象期間:令和7年4月1日から令和8年2月28日まで
- 出荷実績:自ら漁獲した水産物を卸売市場等へ30日以上出荷した実績があること
<補助対象経費>
- 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、漁業を営む目的で漁船へ給油した燃油の購入費用
- 補助金の交付申請時までに支払いが完了しているものに限る
<補助額・上限額>
- 補助率:対象となる燃油購入費用の20%
- 上限額:400万円
▼補助対象外となる事業
以下の費用やケースは補助の対象外となります。
- 漁業目的以外(遊漁船や警戒船としての使用など)での燃油購入費用。
- 消費税および地方消費税。
- 提出する書類の名義が一致していない場合。
- 補助金の交付申請時までに支払いが完了していない費用。
補助内容
■田辺市漁業者出漁促進補助金
<補助対象者>
- 居住地・所在地: 個人の場合は、田辺市に住民登録されていること。法人の場合は、市内に本店を有する法人であること。
- 納税状況: 市税(国民健康保険税を含む)を完納されていること。
- 組合員資格: 漁業協同組合の組合員であること。
- 漁船所有・使用: 漁船法に基づく登録漁船の所有者、または使用者であること。
- 経営継続の意思: 今後も漁業経営を継続する意思を有すること。
<補助対象要件>
- 出荷期間: 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの期間に、自ら漁獲した水産物を卸売市場等へ30日以上出荷した実績があること。
- 出荷先: 原則として、卸売市場(公設市場)への出荷が対象となりますが、やむを得ない事由がある場合に限り、産直施設等への出荷実績も対象となります。
<補助対象経費>
- 対象期間: 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、漁業を営むために漁船へ給油した燃油の購入費用が対象です。
- 支払状況: 補助金交付申請時までに、支払いが完了しているものが対象となります。
- 漁業目的以外の利用: 遊漁船や警戒船等、漁業目的以外での燃油購入や使用が含まれる場合、その購入分は補助対象外となります。
<補助金の額>
- 補助率: 補助対象経費の20%
- 上限額: 1経営体あたり最大400万円
<申請方法および申請期間>
- 申請方法: 補助金交付申請書等を所属する漁業協同組合の事務所まで提出。
- 申請期間: 令和8年3月2日から令和8年3月31日まで。
- 申請回数: 1経営体につき1回限り。
<添付書類>
- 漁業協同組合の組合員であることを証する書類
- 動力漁船登録票の写し、または漁船原簿謄本
- 燃油の購入一覧表および領収書等の写し
- 卸売市場等への出荷を証する書類
- 本人確認書類(運転免許証等)の写し
- 市税(国民健康保険税を含む)完納証明書(申請日より1ヶ月以内のもの)
- 誓約書
- (必要に応じて)漁業目的以外で漁船へ給油した燃油購入(使用)数量等報告書
対象者の詳細
補助対象者(個人または法人の満たすべき条件)
田辺市漁業者出漁促進補助金の対象となるのは、以下の5つの条件をすべて満たす個人または法人です。
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居住地または所在地
個人の場合:田辺市に住民登録されている必要があります。、法人の場合:市内に本店を有している法人であることが求められます。 -
納税状況
市税(国民健康保険税を含む)を完納している必要があります(申請日より1ヶ月以内の市税完納証明書の添付が必要)。 -
漁業協同組合員であること
所属する漁業協同組合の組合員であることが必須です。 -
漁船の所有または使用
漁船法に基づいて登録された漁船の所有者、または使用者である必要があります。 -
漁業経営の継続意思
今後も継続して漁業経営を行う意思があることが求められます(誓約書の提出により確認)。
補助対象要件(具体的な漁業活動の実績)
上記の補助対象者の条件を満たした上で、以下の活動実績も必要となります。
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水産物の出荷実績
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの期間に、自ら漁獲した水産物を卸売市場などへ30日以上出荷した実績があること。 -
出荷先の原則
原則として、卸売市場(公設市場)への出荷が対象となります(やむを得ない事情がある場合に限り、産直施設などへの出荷実績も認められます)。
【留意事項】
・1経営体(漁業者)からの申請は1回限りです。
・提出するすべての書類(漁協組合員証明、漁船登録票、燃油購入に関する書類、出荷証明、本人確認書類、納税証明、誓約書など)の名義が原則として一致している必要があります。
お問い合わせ先:
田辺市農林水産部水産課(電話番号:0739-26-9932)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/norinsuisan/3/1486.html
- 和歌山県田辺市公式ホームページ
- https://www.city.tanabe.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.tanabe.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/46?page_no=1486
- 公式LINEアカウント
- https://page.line.me/866uluan
- 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/@tanabecitychannel
- 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://x.com/tanabecity
申請期間は令和8年3月2日から令和8年3月31日までです。申請は、必要書類を添えて田辺市水産課へ提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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