山口県 中小企業特別高圧電気料金支援金(第5期)
目的
山口県内で特別高圧電力を使用する中小企業者に対し、電気料金高騰に伴うコスト負担を軽減し、経営の安定化を支援するため支援金を給付します。直接契約者だけでなく、商業施設や工業団地内のテナント等も広く対象となります。電力使用量に応じた経済的支援を行うことで、物価高騰に直面する事業者の円滑な事業継続を図ります。
申請スケジュール
申請方法は電子申請または郵送のいずれかを選択してください。不備のないよう、事前に募集要領を必ずご確認ください。
- 対象要件の確認・書類準備
-
随時
以下の要件を満たすか確認し、必要書類を事務局サイトからダウンロードしてください。
- 山口県内に事業所を有する中小企業者であること
- 自ら小売電気事業者と契約、または商業施設・工業団地等で特別高圧を受電していること
- 電気料金単価が令和4年1月と比較して0.8円以上上昇していること
- 申請期間(提出締切)
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- 申請締切:2026年03月31日
提出方法により締切時間が異なります。
- 電子申請:2026年3月31日 23:59送信完了分まで
- 郵送申請:2026年3月31日 当日消印有効
【郵送先】
〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番
中小企業特別高圧電気料金支援金事務局 宛
- 審査・実績報告
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受給資格確認後
事務局にて受給資格の審査が行われます。審査通過後、対象期間の電力使用量の実績を事務局に報告してください。この実績に基づき、最終的な給付額が決定されます。
- 支援金の給付
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実績報告完了後
電力使用実績の確認後、指定の口座に支援金が振り込まれます。※予算額の範囲内で実施されるため、申請額から減額される場合があります。
【重要】申請書類の原本は必ずコピーを取り、事業終了後5年間は手元に保管してください。
対象となる事業
山口県が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、特別高圧電力を使用する県内の中小企業を対象に、電気料金の高騰に対する支援金を給付するものです。現在、第5期の給付が実施されています。
■中小企業特別高圧電気料金支援金
近年の物価高騰、特に電気料金の大幅な上昇による影響を軽減し、山口県内の中小企業が事業活動を継続・安定させることを目的としています。
<支援金の対象となる事業者>
- 山口県内に事業所を有する中小企業者であること(中小企業基本法第2条第1項に規定されるもの)
- 自ら小売電気事業者と契約し特別高圧(受給電圧が7,000ボルト超)で受電する事業者
- 県内の特別高圧で受電する商業施設または工業団地等に入居し、電力を使用する事業者
- 給付対象期間の初月における1kWhあたりの電気料金単価が、令和4年1月時点の単価と比較して、0.8円以上上昇していること
<申請期限>
- 電子申請:令和8年3月31日(火)23時59分まで
- 郵送申請:令和8年3月31日(火)の消印有効
▼補助対象外となる事業
申請にあたっての留意事項に基づき、以下に該当する場合や遵守されない場合は対象外、または不採択・取消しの対象となります。
- 不正または虚偽による受給や報告書の記載。
- 不正が認められた場合は、支援金の返還やより厳しい処分が行われる可能性があります。
- 関係書類の保存義務(事業終了後5年間)を遵守しない場合。
- 予算の範囲を超えた申請。
- 本事業は予算の範囲内で実施されるため、申請された金額が減額されて給付決定となる場合があります。
補助内容
■中小企業特別高圧電気料金支援金
<支援の対象となる事業者>
- 山口県内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に準ずる)
- 自ら小売電気事業者と契約し特別高圧(7,000ボルト超)で受電している、または特別高圧で受電する商業施設・工業団地等に入居し電力を利用している事業者
- 給付対象期間初月の1kWhあたりの電気料金単価が、令和4年1月比で0.8円以上上昇していること
<支援金の給付内容と計算方法>
事業者が報告する電力使用量の実績に基づき、電力使用量に応じて設定された単価を乗じて給付される。
<申請期間と提出方法>
- 電子申請:令和8年3月31日(火)23時59分まで
- 郵送申請:令和8年3月31日(火)の消印有効
- 提出先:中小企業特別高圧電気料金支援金事務局(宇部市)
<留意事項>
- 不正または虚偽の受給は返還および処分の対象
- 関係書類は事業終了後5年間の保存義務
- 予算の範囲内で実施されるため、申請額から減額される場合がある
対象者の詳細
中小企業特別高圧電気料金支援金 対象要件
山口県内で特別高圧電力(受給電圧が7,000ボルトを超える電力)を使用しており、以下の三つの具体的な要件をすべて満たす中小企業者が対象です。
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1 所在地と事業者の種類に関する要件
山口県内に事業所を有している中小企業者であること、中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること -
2 電力の受電形態に関する要件
(1) 自ら小売電気事業者と契約し、特別高圧で受電する事業者、(2) 特別高圧で受電する施設に入居し、電力を使用する事業者(大型商業施設内のテナント事業者等) -
3 電気料金の単価上昇に関する要件
給付対象期間の初月における1kWh当たりの電気料金の単価が、令和4年1月時点の単価と比較して、0.8円以上上昇していること
受付期間:令和8年3月31日(火)まで(当日消印有効)
※第4期支援金を受給した事業者を含むすべての事業者が対象となります。
※不正受給や虚偽報告は、支援金の返還等の処分が行われる可能性があります。詳細は中小企業特別高圧電気料金支援金事務局へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://yamaguchi-tokukou.jp/
- 電子申請フォーム1
- https://app.jibun-apps.jp/form/6d620d06-a9a9-4284-95e0-84e36c4d15d1/new
- 電子申請フォーム2
- https://app.jibun-apps.jp/form/ac8fd61e-adc4-459a-a8d4-6d9702333bfc/new
- 電子申請フォーム3
- https://app.jibun-apps.jp/form/dba9e4eb-6ac4-4df9-ad0a-708d32f42a59/new
申請受付期間は、電子申請の場合は令和8年3月31日(火)23時59分まで、郵送の場合は令和8年3月31日(火)消印有効です。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。