公募中 掲載日:2026/03/04

姫路市 生活衛生関連施設(公衆浴場・クリーニング所)燃料価格高騰給付金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
2026年03月13日
兵庫県|姫路市 兵庫県姫路市 公募開始:2026/03/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

姫路市内で一般公衆浴場や一般クリーニング所を営む事業者に対し、燃料価格高騰による経済的負担を軽減し事業継続を支援するため、給付金を支給します。光熱費や燃料費の支出が一定額以上の施設を対象に、1施設あたり最大10万円を給付することで、地域住民の生活に不可欠なサービスの安定的な提供を図ります。

申請スケジュール

姫路市生活衛生関連施設燃料価格高騰給付金の申請には、令和7年4月1日から継続して市内で事業を営んでいることや、燃料費の要件(5万円以上)を満たす必要があります。オンライン申請も可能ですが、一部書類(相手方登録申出書)の原本提出が必要な点にご注意ください。
申請準備・要件確認
随時(申請開始前まで)

以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。

  • 対象:一般公衆浴場(10万円)または一般クリーニング所(5万円)
  • 要件:令和7年4月〜令和8年2月の任意の1ヶ月の燃料費等が5万円以上(税込)であること
  • 書類:申請書兼請求書、燃料費等の領収書の写し、相手方登録申出書(振込先情報)など
申請書類の提出
  • 公募開始:2026年03月02日
  • 申請締切:2026年03月13日
  • 相手方登録申出書提出期限:2026年03月16日

窓口持参または電子申請にて提出してください。

  • 持参:姫路市保健所衛生課(平日 9:00-12:00, 13:00-17:00)
  • 電子申請:姫路市オンライン手続きポータルサイトより申請可能

※電子申請の場合も、「相手方登録申出書」の原本は別途3月16日(月)までに郵送または持参が必要です。

姫路市による審査
申請受付後

提出された書類に基づき、給付要件の適合性や内容の正確性を審査します。必要に応じて関係機関への照会や追加の報告・是正を求める場合があります。是正に応じない場合は却下となる可能性があるためご注意ください。

給付決定・支給
  • 決定通知:審査終了後

審査の結果、適当と認められた場合は「補助金等交付可否決定書」が送付されます。承認された場合、登録された指定口座へ速やかに給付金が振り込まれます。

対象となる事業

姫路市が定める「姫路市生活衛生関連施設燃料価格高騰給付金支給要綱」に基づき、対象となる事業について詳しくご説明いたします。この給付金は、市内の生活衛生関連施設が燃料価格の高騰によって受ける経済的な影響を緩和し、安定した事業継続を支援することを目的としています。具体的に給付金の対象となる事業は、以下の二種類に大別されます。

■1 一般公衆浴場事業

この給付金の対象となる一般公衆浴場事業者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

<要件>
  • 事業許可: 姫路市保健所長から「公衆浴場法」(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく許可を受けている事業者であること。
  • 施設要件: 姫路市内に設置されている施設であること。「姫路市公衆浴場法基準条例」(平成24年姫路市条例第70号)第2条第1号に規定される「一般公衆浴場」に該当すること。
  • 事業の継続性: 令和7年4月1日から給付金の申請日までの間、継続して一般公衆浴場に係る事業を営んでいること。
  • 燃料費の要件: 令和7年4月から令和8年2月までの期間における任意の1ヶ月において、事業に要した電気、ガス、または燃料油の料金が5万円以上であること。ここでいう「ガス」には都市ガス、プロパンガス、LPG(液化石油ガス)、LNG(液化天然ガス)、CNG(天然ガス)が含まれ、「燃料油」にはガソリン、軽油、重油、灯油が含まれます。ただし、これらを販売する目的で購入した場合の費用は除かれ、消費税及び地方消費税は含まれます。
<給付金額>
  • 1施設あたり10万円が支給されます。

■2 一般クリーニング所事業

この給付金の対象となる一般クリーニング所事業者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

<要件>
  • 事業確認: 姫路市保健所長から「クリーニング業法」(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づく確認を受けている事業者であること。
  • 施設要件: 姫路市内に設置されている施設であること。「クリーニング業法」第2条第4項に規定されるクリーニング所のうち、特に洗たく物の洗たくを行う「一般クリーニング所」であること。
  • 事業の継続性: 令和7年4月1日から給付金の申請日までの間、継続して一般クリーニング所に係る事業を営んでいること。
  • 燃料費の要件: 令和7年4月から令和8年2月までの期間における任意の1ヶ月において、事業に要した電気、ガス(都市ガス、プロパンガス、LPG、LNG、CNGを含む)、または燃料油(ガソリン、軽油、重油、灯油を含む)の料金が5万円以上であること。こちらも販売目的の費用は除かれ、消費税及び地方消費税は含まれます。
<給付金額>
  • 1施設あたり5万円が支給されます。

特例措置

●給付対象施設となる特例措置

事業の実施内容や継続性などを勘案し、市長が給付金を支給することが適当であると認める場合は、給付対象施設となる特例措置も設けられています。

▼給付対象とならないケース

上記の要件を満たす場合でも、以下に該当する事業者は給付金の対象外となります。

  • 代表者、役員、従業員等が姫路市暴力団排除条例に規定する暴力団員またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者。
  • 法人として罰金の刑、または個人として拘禁刑以上の刑の執行を終えてから1年を経過しない者。
  • 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令等を受けてから1年を経過しない者。
  • 姫路市の市税に滞納または未申告がある者。
  • 公衆浴場法またはクリーニング業法に基づく処分を受けてから3年を経過しない者。
  • その他、給付金の趣旨に鑑み、姫路市長が給付金を支給することが適切でないと認める者。

補助内容

■1 一般公衆浴場

<給付額>
対象施設給付額
一般公衆浴場1施設につき 10万円
<支給対象要件>
  • 姫路市保健所長から公衆浴場法第2条第1項の規定に基づく許可を受けている事業者であること
  • 市内に一般公衆浴場を設置していること
  • 令和7年4月1日から給付金の申請日まで、継続して一般公衆浴場に係る事業を営んでいること
  • 令和7年4月から令和8年2月までの間の任意の1ヶ月において、電気、ガス、および燃料油の料金が5万円以上であること

■2 一般クリーニング所

<給付額>
対象施設給付額
一般クリーニング所1施設につき 5万円
<支給対象要件>
  • 姫路市保健所長からクリーニング業法第5条の2の規定に基づく確認を受けている事業者であること
  • 市内に洗濯物の洗濯を行うクリーニング所(取次所を除く)を設置していること
  • 令和7年4月1日から給付金申請日まで、継続して一般クリーニング所に係る事業を営んでいること
  • 令和7年4月から令和8年2月までの間の任意の1ヶ月において、電気、ガス、および燃料油の料金が5万円以上であること

■共通 給付対象外の要件

<対象外となる事業者>
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 法人が罰金刑、または個人が拘禁刑以上の刑を終えてから1年を経過しない者
  • 独占禁止法に基づく排除措置命令や納付命令を受け、完了から1年を経過しない者
  • 姫路市の市税に滞納または未申告がある者
  • 公衆浴場法またはクリーニング業法に基づく処分から3年を経過しない者
  • その他、市長が支給を不適切と認める者

対象者の詳細

支給対象者の基本的な要件

給付金の支給対象となる事業者は、大きく分けて以下の2つの区分に該当する者です。

  • 1 公衆浴場事業者
    姫路市保健所長から公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく許可を受けている者
  • 2 クリーニング業者
    姫路市保健所長からクリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づく確認を受けている者

一般公衆浴場の場合(給付額:10万円)

公衆浴場事業者の施設が給付金の対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 施設要件
    姫路市内に設置されている施設であること、姫路市公衆浴場法基準条例第2条第1号に規定される「一般公衆浴場」であること
  • 事業継続性
    令和7年4月1日から給付金申請日までの間、継続して一般公衆浴場に係る事業を営んでいること
  • 燃料費高騰の影響
    令和7年4月から令和8年2月までの期間における任意の1ヶ月において、電気、ガス、および燃料油の料金合計が5万円以上であること、ガスの種類:都市ガス、プロパンガス、LPG、LNG、CNG、燃料油の種類:ガソリン、軽油、重油、灯油、※販売目的の購入費用は除き、消費税等は含みます

一般クリーニング所の場合(給付額:5万円)

クリーニング業者の施設が給付金の対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 施設要件
    姫路市内に設置されている施設であること、クリーニング業法第2条第4項に規定されるクリーニング所のうち、「洗濯物の洗濯をするもの(一般クリーニング所)」であること
  • 事業継続性
    令和7年4月1日から給付金申請日までの間、継続して一般クリーニング所に係る事業を営んでいること
  • 燃料費高騰の影響
    令和7年4月から令和8年2月までの期間における任意の1ヶ月において、電気、ガス、および燃料油の料金合計が5万円以上であること、ガスの種類:都市ガス、プロパンガス、LPG、LNG、CNG、燃料油の種類:ガソリン、軽油、重油、灯油、※販売目的の購入費用は除き、消費税等は含みます

■支給対象外となる者

上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は給付対象者とはなりません。

  • 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者)
  • 刑罰を受けた者(刑の執行終了等から1年を経過していない者)
  • 独占禁止法違反者(排除措置命令または納付命令の完了から1年を経過していない者)
  • 姫路市の市税に滞納がある者、または未申告である者
  • 公衆浴場法第7条第1項またはクリーニング業法第11条の規定による処分から3年を経過していない者
  • その他、市長が給付金を支給することが適切でないと認める者

※その他詳細は、姫路市生活衛生関連施設燃料価格高騰給付金の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000032653.html
姫路市役所公式ホームページ
https://www.city.himeji.lg.jp/
姫路市オンライン手続きポータルサイト(電子申請システム)
https://lgpos.task-asp.net/cu/282014/ea/residents/procedures/apply/42504e69-b66a-4fd0-9c14-835d9301b32e/start
姫路市 よくあるご質問(FAQ)
https://www.city.himeji.lg.jp/faq/index.php

申請受付期間は令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月13日(金曜日)までです。電子申請も可能ですが、相手方登録申出書については原本の提出(持参または郵送)が必要となるためご注意ください。

お問合せ窓口

姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課
TEL:079-289-1633
FAX:079-289-0210
受付時間
午前9時から12時、および午後1時から午後5時
※土曜日、日曜日、祝日は受け付けていません
受付窓口
中央保健センター 3階
姫路市保健所衛生課給付金の申請書類を持参される場合の窓口も上記部署と同じ
姫路市生活衛生関連施設燃料価格高騰給付金に関するお問い合わせ窓口
姫路市役所
TEL:079-221-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)
受付窓口
姫路市役所
〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所全体の代表お問い合わせ窓口。担当部署が不明な場合などの代表窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。