公募中 掲載日:2026/03/05

新潟県 医療施設等災害復旧費補助金(被災した病院・診療所の復旧支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
新潟県 新潟県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

自然災害により被災した公的医療機関やへき地診療所、政策医療実施機関等の管理者に対して、施設や設備の復旧に要する経費の一部を補助することで、被災後も迅速に機能を回復し、地域における医療提供体制を維持・確保することを図ります。建物や建物附属設備のほか、一定の要件を満たす医療用設備等の復旧費用を支援し、災害時でも安定した医療継続を可能にします。

申請スケジュール

本補助金は、自然災害により被災した医療施設等の復旧を支援する制度です。原則として災害発生後1か月以内の申請が必要であり、手続きには被災状況を証明する写真や複数の見積書など、事前の正確な準備が不可欠です。申請は原則として電子メールで行います。
事前準備・申請書類の提出
  • 申請締切:災害発生後1か月以内

以下の書類を揃え、施設所在地の管轄保健所等へメールで提出してください。

  • 指定ファイル:災害復旧費協議書(様式1)、実地調査表(様式2)
  • 添付資料:施設図面、被災箇所すべての写真(メジャー等で規模を明示)、復旧費の積算根拠(原則3社以上の見積書)、所有を証明する資料(備品台帳等)

※写真は補助対象の決定に不可欠なため、遺漏なく撮影してください。

実地調査の実施
申請書類提出後、随時

国(厚生労働省・財務省)による調査が行われます。以下の内容が確認されます。

  • 被災状況の事実確認(写真や現地での確認)
  • 復旧方法および工法(専門的な説明が必要なため、業者等の同席が望ましい)
  • 費用の積算根拠の妥当性

※原則として「原形復旧」が基本であり、高機能化は減額対象となる場合があります。

交付決定・事業着手
  • 交付決定通知:申請から約2か月以内

厚生労働大臣より交付決定が通知されます。

  • 原則として交付決定後の着工となります。
  • 緊急を要し、決定前に着工する必要がある場合は、必ず事前に提出先へ相談してください。
  • 必要に応じて、概算払いを受けることも可能です。
事業完了・実績報告
  • 実績報告期限:完了後1か月以内(または翌年度4月10日の早い方)

事業完了後、以下の手続きを行います。

  • 実績報告:第3号様式等により報告書を提出。
  • 消費税報告:仕入控除税額が確定した際、報告および返還手続きを実施。
  • 書類保管:帳簿および証拠書類は、年度終了後5年間の保管義務があります。

対象となる事業

自然災害によって被害を受けた医療施設等の復旧を支援し、地域医療提供体制の維持・確保を目的としています。暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象によって被害を受けた施設が対象です。

■1 医療機関施設

地域医療の中核を担う公的および特定の医療機関が対象となります。

<対象施設>
  • 公的医療機関施設(都道府県、市町村、日本赤十字社、済生会、厚生連等)
  • へき地診療所(医師及び看護師住宅を含む)
  • 救命救急センター、災害拠点病院、周産期母子医療センター等の政策医療実施機関
  • 救急告示病院、休日夜間急患センター、在宅医療実施病院・診療所等
<補助対象経費>
  • 建物および建物附属設備の復旧費用
  • 医療用設備(CT、MRI、リニアックなど、建物と一体として復旧を行うもの)
  • 医療機関の医療機器(激甚災害により被災した場合に限る)

■2 医療関係者養成所施設

医療人材の育成に関わる養成施設の復旧を支援します。

<対象施設>
  • 看護師等養成所
  • 理学療法士等養成所
  • 救急救命士養成所
  • 歯科衛生士養成所
<補助対象経費>
  • 建物および建物附属設備の復旧費用
  • 医療関係者養成所施設の教材(激甚災害により被災した場合に限る)

■3 その他の関連施設

医療提供体制を支える付帯施設も対象となります。

<対象施設>
  • 地域医療研修センター、研修医のための研修施設
  • 病院内保育所
  • 看護師宿舎
  • 救急医療情報センター(都道府県が設置するもの)

特例措置

●激甚 激甚災害に伴う補助率引上げ

激甚災害により被災した公的医療機関については、補助率が通常の1/2から2/3に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下の費用やケースは原則として補助の対象外となります。

  • 土地および造園に関する費用
    • 敷地、構内道路、屋外運動場、法面、駐車場、造園など
  • 工作物(囲障、門など)
  • 消耗品および一般備品
    • ベッド、椅子、机およびその他事務機器等
  • 救急車等の車両
  • 賃貸またはリース物件
    • 賃貸の建物、リースの医療機器
  • 小規模な復旧工事
    • 復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合
  • 管理不備等に起因する費用
    • 設計の不備、工事の粗漏、維持管理の懈怠に起因する災害復旧費用
  • 緊急性が乏しいと認められる復旧費用
  • 一定額以下の医療機器・教材の復旧(激甚災害時)
    • 修理費等の復旧費用が1品あたり50万円(歯科の場合は10万円)以内のもの

補助内容

■1 公的医療機関施設

<対象経費>
  • 病院:診療棟、病棟、管理棟、サービス棟等の災害復旧工事費または工事請負費
  • 診療所:診察室、処置室、薬剤室、エックス線室等の災害復旧工事費または工事請負費
  • 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備
  • 医療機器:1品につき50万円超のもので、激甚災害により被災した場合に限る
<補助率>
  • 通常:1/2
  • 激甚災害または東日本大震災により被災した場合:2/3

■2 へき地診療所

<対象経費>
  • 診療所、看護師居室、玄関等の災害復旧工事費または工事請負費
  • 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備
  • 医療機器:1品につき50万円超のもので、激甚災害に被災した場合に限る
  • 医師住宅、看護師住宅の災害復旧工事費または工事請負費
<補助率>

1/2

■3 救命救急センター

<対象経費>
  • 病棟(ICU、CCU等)、診療棟(手術室等)、その他(ヘリポート等)の災害復旧工事費または工事請負費
  • 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備
  • 医療機器:1品につき50万円超のもので、激甚災害に被災した場合に限る
<基準額>
区分基準額
通常769,100千円
激甚災害・東日本大震災厚生労働大臣の定める額

■5 災害拠点病院

<基準額(通常時)>
病院区分基準額
基幹災害拠点病院677,268千円
地域災害拠点病院447,449千円
<激甚災害・東日本大震災時の基準額>

厚生労働大臣の定める額

■6 休日夜間急患センター等

<医療機器の単価要件>
施設区分単価要件(激甚災害時)
休日夜間急患センター等1品につき50万円超
休日等歯科診療所・在宅医療実施歯科診療所等1品につき10万円超
<補助率>

1/2

■特例措置

●S1 激甚災害・東日本大震災における特例措置

<適用される特例>
  • 補助率の引上げ(公的医療機関施設:1/2 → 2/3)
  • 補助基準額の柔軟化(「厚生労働大臣の定める額」の適用)
  • 医療機器の補助対象化(激甚災害により被災した場合のみ対象)

●S2 医療機器補助の単価要件

<原則>

1品につき500,000円を超えるものを対象とする。

<歯科系施設特例>

休日等歯科診療所、在宅医療実施歯科診療所等については、1品につき100,000円を超えるものを対象とする。

対象者の詳細

公的医療機関施設

以下の団体が設置する病院および診療所が対象となります。

  • 地方公共団体
    都道府県、市町村等(地方自治法第284条第1項に規定される一部事務組合を含む)
  • 保険関連団体
    国民健康保険団体連合会、普通国民健康保険組合(国民健康保険法施行法第2条に基づく)
  • 公的医療・社会福祉団体
    日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会

へき地診療所

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、以下の団体が設置するへき地診療所(医師及び看護師住宅を含む)が対象となります。

  • 設置主体
    都道府県、市町村等、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生活協同組合、その他厚生労働大臣が認める者

政策医療実施機関施設(公的医療機関施設を除く)

国、独立行政法人、国立大学法人等を除く、以下の政策医療を実施する施設が対象となります。

  • 救急・災害医療関連
    救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院(第二次救急医療を実施しているもの)、災害拠点病院(基幹・地域を含む)
  • 地域・在宅医療関連
    在宅当番医制病院・診療所(災害救助法適用市町村)、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター(総合・地域)、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院・診療所・歯科診療所
  • 夜間・休日・時間外対応
    休日夜間急患センター(災害救助法適用市町村)、休日等歯科診療所(災害救助法適用市町村)、時間外診療実施診療所(時間外対応加算1〜3の届出済み施設)

■補助対象外となるケース

以下の項目や事由に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 一箇所の調査額が、各施設区分で定められた限度額未満の場合
  • 設計の不備、工事施行の粗漏、または著しい維持管理の怠慢が原因の災害
  • 緊急に復旧する必要性が低いと認められるもの(代替施設に余裕がある、当該年度に整備計画がある等)
  • 写真等の資料により被災の事実が確認できない調査前着工
  • 直接事業に不要な建物(倉庫、公舎等。ただし社会福祉施設の応急仮設は除く)
  • 施設整備補助の対象とならない土地
  • 消耗品、家具(ベッド・椅子・机・棚等)、図書、事務機器等の設備

※異常な天然現象の範囲は、「公共土木施設災害復旧事業査定方針」に準じて取り扱われます。

※交付対象となる災害復旧事業の詳細は、「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領」に基づきます。
※詳細は公募要領および関係通知をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikiiryo/iryoshisetsusaigaijoho.html
新潟県公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.niigata.lg.jp/
医療施設等災害復旧費補助金のお知らせ(2024年1月12日更新)
https://www.pref.niigata.lg.jp/life/1/1/0513943.html
新潟県 防災情報ページ
https://www.bousai.pref.niigata.jp/contents/index.html
福祉保健部 地域医療政策課へのお問い合わせフォーム
https://www.pref.niigata.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=388&inq=05&lif_id=554966

本補助金の申請は、指定されたExcelファイルをメールで提出する形式です。提出期限は災害発生後1か月以内とされています。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

村上地域振興局 健康福祉部(村上保健所)
TEL:0254-53-8368
Email:ngt111230@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉部(村上保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
新発田地域振興局 健康福祉環境部(新発田保健所)
TEL:0254-26-9651
Email:ngt111330@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉環境部(新発田保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
新潟地域振興局 健康福祉部(新津保健所)
TEL:0250-22-5174
Email:ngt112220@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉部(新津保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
三条地域振興局 健康福祉環境部(三条保健所)
TEL:0256-36-2362
Email:ngt112430@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉環境部(三条保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
長岡地域振興局 健康福祉環境部(長岡保健所)
TEL:0258-33-4932
Email:ngt111430@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉環境部(長岡保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
魚沼地域振興局 健康福祉部(魚沼保健所)
TEL:025-792-8612
Email:ngt111520@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉部(魚沼保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
南魚沼地域振興局 健康福祉環境部(南魚沼保健所)
TEL:025-772-8142
Email:ngt111630@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉環境部(南魚沼保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
十日町地域振興局 健康福祉部(十日町保健所)
TEL:025-757-2401
Email:ngt111730@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉部(十日町保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
柏崎地域振興局 健康福祉部(柏崎保健所)
TEL:0257-22-4112
Email:ngt111830@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉部(柏崎保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
上越地域振興局 健康福祉環境部(上越保健所)
TEL:025-524-6134
Email:ngt111930@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉環境部(上越保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
糸魚川地域振興局 健康福祉部(糸魚川保健所)
TEL:025-553-1933
Email:ngt112030@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉部(糸魚川保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
佐渡地域振興局 健康福祉環境部(佐渡保健所)
TEL:0259-74-3403
Email:ngt111130@pref.niigata.lg.jp
受付窓口
健康福祉環境部(佐渡保健所)
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
新潟市保健衛生部 地域医療推進課
TEL:025-212-8018
Email:chiiki.iryo@city.niigata.lg.jp
受付窓口
保健衛生部 地域医療推進課
修繕工事は原則として国から交付決定があった後に行うこととされていますが、緊急を要する場合は、上記に記載された各地域の提出先へあらかじめご相談ください。
福祉保健部 地域医療政策課 地域医療整備室
受付窓口
福祉保健部 地域医療政策課 地域医療整備室
ウェブページ全般に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。