公募中 掲載日:2026/03/09

大分県 観光関連施設クールスポット創出支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
600万円
申請期限
2026年03月18日
大分県 大分県 公募開始:2026/03/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大分県内の観光事業者や市町村、観光協会等に対して、夏季の酷暑対策としてミスト設備やスポットクーラー等の設備導入費用を補助することで、観光客の安全性と快適性の向上を図ります。これにより、来訪者の満足度を高め、県内への誘客促進と観光産業の持続的な活性化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

大分県観光関連施設クールスポット創出支援事業費補助金の申請から支払いまでの流れは、大きく分けて8つのステップで構成されています。交付決定を受けた取り組みは原則として年度内に完了する必要があり、適切な書類管理と会計処理が求められます。
補助事業の概要
随時

補助事業の基本的な枠組みを確認します。事業実施主体、対象事業、補助対象経費などの詳細を把握し、年度内の事業完了が可能か検討してください。

  • 原則として年度内に完了すること
  • 将来にわたる財産処分や消費税等仕入控除の規定を遵守すること
認定申請~採択
別途確認が必要

取組内容に対して支援の可否を判断するフェーズです。以下の書類を提出します。

  • 認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支計画の積算根拠書類(見積書等)
  • 誓約書(様式第3号)
交付申請~決定
採択後速やかに

認定を受けた後、正式に補助金の交付を申請します。見積書は採択通知日以降の日付である必要があります。

  • 補助金額は千円単位(千円未満切り捨て)
  • 10万円を超える見積りは原則として相見積もりが必要
  • 宛名は申請者(自社)あてであること
事業実施
  • 事業完了期限:2026年11月30日

交付決定後、補助事業を実施します。令和8年11月30日までに完了させる必要があります。

  • 10万円以上の支払いは必ず口座振込とする
  • 補助事業専用の通帳作成が推奨
  • 契約は原則として書面(契約書または請書)を締結
変更承認申請~決定
変更発生時

計画に変更が生じる場合は「補助事業変更承認申請書」の提出が必要です。

  • 補助金額に変更が生じる場合
  • 事業量の20%を超える減少がある場合
  • 補助対象経費の費目間で20%を超える増減がある場合
実績報告~額の確定
完了から30日以内

事業完了後、実績を報告し補助金額を確定させます。提出期限は完了日から30日以内、または翌年1月4日のいずれか早い日です。

  • 事業実績書(第11号様式)の提出
  • 実施前・中・後の写真、証拠書類(領収書等)の添付
  • 証拠書類は5年間の保管義務があります
支払い
額の確定後

原則として精算払(後払い)となります。額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出することで指定口座に振り込まれます。

支払後の諸手続
随時(将来にわたり)

補助金受領後も、財産処分制限や消費税等仕入控除税額の確定報告などの義務が継続します。不適切な処理がある場合、返還を求められることがあります。

対象となる事業

「大分県観光関連施設クールスポット創出支援事業費補助金」は、大分県が観光施設を運営する事業者等に対し、夏季の酷暑対策にかかる費用の一部を助成することで、観光客の安全性・快適性の向上と誘客促進を図ることを目的としています。

■通常枠 通常枠

観光事業者や関連団体が実施する、観光関連施設における夏季の暑さ対策の取り組みを支援します。

<補助対象経費>
  • ミスト設備の設置
  • ひさし・屋根の設置
  • スポットクーラーの設置
  • 遮熱性・保水性舗装の導入
  • 設備の購入費や設置工事費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:1/2以内
  • 補助上限額:450万円以内
  • 特例:観光協会やDMO等が申請主体となる場合は補助率2/3、補助上限額600万円以内
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日以降から令和8年11月30日(水)まで

■賃上げ枠 賃上げ枠

一定の賃上げ要件を満たすことで、より手厚い補助を受けることが可能です。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:2/3以内
  • 補助上限額:600万円以内
<要件>
  • 令和8年4月1日から令和8年11月30日の期間内で、給与・賃金等の総支給額が、交付申請前の直近1ヶ月と比較して1.5%以上増加していること

▼補助対象外となる事業・経費

本補助金では、事業主体の属性や、取り組みの内容、経費の種類によって、以下の場合は補助の対象外となります。

  • 対象外となる事業者・施設
    • 単体の飲食店や宿泊施設(温泉旅館やホテル全体のような広範な観光関連施設は含まれる可能性があるが、単体での申請は不可)。
    • 暴力団関係者。
  • 補助対象外となる経費
    • レンタルやリース等に係る経費
    • イベント開催に係る経費
    • 既存設備の修繕や電気代等の維持管理に係る経費
    • 交付決定日より前に発生した経費
    • 完了実績報告書の提出以降に支払いが行われる経費
    • 補助対象事業者の経常的な経費(人件費、旅費、家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信料、事務用品など)
    • 補助対象事業者における常勤職員の賃金・通勤費等人件費
  • その他の対象外事項
    • 国庫及び公的制度(市町村等)からの二重受給となる事業。
    • 交付決定日以前に契約手続きに着手した取り組み。

補助内容

■A 通常枠

<補助率・補助上限額>
区分補助率補助上限額
一般の観光事業者等1/2以内450万円以内
観光協会・DMO等2/3以内600万円以内

■B 補助対象・事業概要

<補助対象となる事業者>
  • 県内に立地する観光関連施設を運営する民間事業者
  • 県内の市町村、観光協会、DMO(観光地域づくり法人)、旅館組合等
  • その他、本事業の目的達成に寄与すると知事が認める団体
  • ※単体の飲食店や宿泊施設は原則として対象外
<補助対象となる設備(例)>
  • ミスト設備
  • ひさし・屋根
  • スポットクーラー
  • 遮熱性・保水性舗装
<補助対象外経費>
  • レンタルやリース等に係る経費
  • イベント開催に係る経費
  • 既存設備の修繕や電気代等の維持管理に係る経費
  • 交付決定前に発生した経費
  • 完了実績報告書の提出以降に支払いが行われる経費
  • 補助対象事業者の経常的な経費・人件費

■特例措置

●C 賃上げ枠

<補助条件>
項目内容
補助率2/3以内
補助上限額600万円以内
<賃上げ枠の要件>

令和8年4月1日から令和8年11月30日の期間内で、給与・賃金等の総支給額が、交付申請前の直近1ヶ月と比較して1.5%以上増加していること。

対象者の詳細

1. 補助事業の実施主体となることができる者

この補助金は、県内で観光誘客を促進し、観光客の安全性や快適性を向上させる夏季の暑さ対策に取り組む者を支援するものです。具体的に事業実施主体となることができるのは以下の団体・事業者です。

  • 1 県内に立地する観光関連施設を運営する民間事業者
    自社の観光関連施設において、ミスト設備、ひさし・屋根、スポットクーラー、遮熱性・保水性舗装といった暑さ対策のための設備の設置に要する経費が補助対象となります。
  • 2 県内の市町村、観光協会、DMO、旅館組合 等
    観光協会等:管轄エリア内の観光関連施設や交通結節点における暑さ対策のための設備(ミスト設備、ひさし・屋根、スポットクーラー、遮熱性・保水性舗装など)の設置に要する経費が補助対象です。、市町村:市町村が運営する観光関連施設(指定管理施設を含む)における暑さ対策のための設備(ミスト設備、ひさし・屋根、スポットクーラー、遮熱性・保水性舗装など)の設置に要する経費が補助対象となります。
  • 3 その他、本事業の目的の達成に寄与すると知事が認める団体
    上記の類型には当てはまらないものの、本事業の目的に貢献すると知事が判断した団体も対象となる可能性があります。

2. 賃上げ枠における賃上げ計算の対象となる従業員

「賃上げ枠」の適用を受けるためには、特定の期間(令和8年4月1日から令和8年11月30日の間)に、従業員への給与・賃金等の総支給額を、国への交付申請前の直近1ヶ月と比較して1.5%以上増加させる必要があります。対象となる従業員については、以下の通りです。

  • 1 原則的な対象者
    当該事業所で雇用する全ての従業員(正社員、アルバイト、パートタイマーなどを含む)
  • 2 賃上げ額の算出対象となる「総支給額」の定義
    時給、日給、月給等の基本給に準じて従業員へ支払われる月額賃金、※残業代、賞与、各種手当、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金は含まれません
  • 3 賃上げ計算の比較対象から除外される者
    賃上げ前後の期間で在籍が確認できない者(退職、休職、新規雇用により前後比較が困難な者)、賃金形態が変更された者(例:時給から日給への変更など)
  • 4 労働時間・労働日数が異なる者の月額賃金計算方法
    賃上げ前の労働時間や日数に合わせたうえで総支給額を算出(特に時給日給雇用の場合は、労働時間を事業実施前の月ベースで揃えて比較)

■補助対象外となる事業者

以下に該当する者は、いかなる場合も事業実施主体となることはできません。

  • 暴力団関係者

※補助対象となる事業は、観光事業者等が行う観光関連施設における夏季の暑さ対策で、観光客の安全性、快適性を向上させ、観光誘客を促進する取組として県が認めるものに限られます。
※交付決定通知日以降に契約手続に着手したものが対象です。

これらの対象者は、本補助事業の目的に応じて異なる定義がなされていますので、申請される事業や要件に合わせてご確認いただくことが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14180/coolsummer.html
大分県公式ホームページ
https://www.pref.oita.lg.jp/
大分県電子申請ポータル
https://www.pref.oita.lg.jp/site/denshishinseiportal/

本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして作成し、電子メール(kanko-hojo@pref.oita.lg.jp)で提出する必要があります。jGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

大分県 商工観光労働部 観光局 観光政策課 観光産業振興班
TEL:097-506-2122
Email:kanko-hojo@pref.oita.lg.jp
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
県庁舎本館 7階
観光政策課
電話お問い合わせの締切日:令和8年3月17日(火)。メールの件名は「令和7年度大分県観光関連施設クールスポット創出支援事業実施計画認定書」として提出するよう案内されています。一般的なお問い合わせ先として電話「097-506-2116」、メール「a14180@pref.oita.lg.jp」も併記されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。