公募中 掲載日:2026/03/10

葛飾区 防犯カメラ維持管理費助成(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年03月31日
東京都|葛飾区 東京都葛飾区 公募開始:2026/03/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

葛飾区内の地域団体に対して、区の助成を活用して設置した防犯カメラの維持管理費を助成することで、地域の防犯対策向上を図ります。具体的には、防犯カメラの運用に必要な電気料金や電柱の共架料、撤去費用の一部を補助します。これにより、地域団体による防犯活動の継続的な運用を支援し、区民が安心して暮らせる安全なまちづくりの促進を目指します。

申請スケジュール

葛飾区の防犯カメラ維持管理費補助金に関する手続きの流れです。具体的な申請期間や締切日については、最新の募集要領等をご確認ください。申請には、各様式への記入と必要書類の添付が必要です。
補助金交付申請書の提出
随時(詳細は要確認)

「防犯カメラ維持管理費補助金交付申請書」(第1号様式)を作成し、葛飾区長宛てに提出します。

  • 主な記入事項:団体情報(名称・代表者名)、申請金額(算定根拠に基づく)、暴力団排除に関する誓約事項。
  • 算定の基準:
    • 電気代:1基あたり月額300円×設置基数×稼働月数
    • 共架料:東京電力柱(月額100円〜200円)、NTT柱(月額100円)
    • 撤去費用:やむを得ない理由による撤去工事費(理由書の添付が必要)
  • 添付書類:算定根拠の明細、防犯カメラの配置図など。
審査と交付決定
申請後順次

提出された申請書類に基づき、葛飾区にて内容の審査が行われます。

  • 交付要綱の規定に適合しているか、申請金額が適正か、誓約事項に虚偽がないか等が確認されます。
  • 審査の結果、適切と認められた場合に補助金の交付が決定されます。
補助金請求書の提出と交付
交付決定後

交付決定を受けた後、「防犯カメラ維持管理費補助金請求書」(第4号様式)を提出します。

  • 請求書の必要事項:請求金額(決定された補助金額)、振込先の金融機関情報。
  • 添付書類:振込先口座の通帳のコピー(名義人カナ等の確認用)。
  • 交付:請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

対象となる事業は、葛飾区が地域団体の防犯対策強化を目的として実施している「葛飾区防犯カメラ維持管理費助成」です。この助成制度は、葛飾区内における地域団体の防犯対策の向上、防犯意識の啓発、および防犯行動力の向上を図ることを目的としています。

■1 電気代・共架料助成

葛飾区の助成金を活用して防犯カメラを設置した地域団体が、維持管理のためにかかる電気料金や電柱管理者に支払う共架料(電柱使用料)の一部を助成するものです。

<対象者>
  • 葛飾区の助成金を活用して防犯カメラを設置した地域団体
<対象経費>
  • 防犯カメラの維持管理にかかる電気代
  • 電柱管理者(東京電力やNTTなど)に支払う共架料
<助成金額>
  • 電気代:カメラ1基あたり月額300円(年間3,600円)
  • 共架料(東京電力柱・平成31年3月31日までに設置):令和6年3月31日までは月額100円、令和6年4月1日以降は月額200円
  • 共架料(東京電力柱・平成31年4月1日以降に設置):月額200円
  • 共架料(NTT柱):月額100円
<申請に必要な書類>
  • 交付申請書
  • 添付書類:防犯カメラの設置を示す配置図面、防犯カメラの運用基準
  • 請求書
  • 委任状(助成対象者と口座名義人が異なる場合に作成)

■2 撤去費助成

やむを得ない理由により防犯カメラを撤去する必要が生じた場合に、その撤去にかかる費用を助成するものです。

<対象者>
  • 葛飾区の助成金を活用して防犯カメラを設置した地域団体
<対象経費>
  • 防犯カメラをやむを得ない理由により撤去するための経費(電柱改修工事に伴う撤去依頼など)
<助成金額>
  • 防犯カメラ1台あたり限度額10万円
<申請に必要な書類>
  • 交付申請書
  • 添付書類:撤去の場所及び理由が分かる書類、撤去費用の額が分かる書類
  • 請求書(電気代・共架料助成と共通の様式)
  • 委任状(助成対象者と口座名義人が異なる場合に作成)

▼補助対象外となる事業

以下の防犯カメラや事業体は補助の対象外となります。

  • 葛飾区の助成金を活用して設置されていない防犯カメラ
  • 他の補助金制度で補助を受けている防犯カメラ
  • 施設の防犯や建物内に設置された防犯カメラ
  • 個人で設置、運用されている防犯カメラ
  • 暴力団関係者による申請
    • 申請団体が暴力団に該当する場合
    • 代表者や役員が暴力団員に該当する場合

補助内容

■1 維持管理費の補助内容

<電気代>
  • 算定基準:1基あたり月額300円
  • 申請年度以前に設置されたカメラ:月額300円 × 年度内の稼働月数(停止期間は控除)
  • 申請年度に新たに設置されたカメラ:月額300円 × 設置月からの稼働月数(停止期間は控除)
<共架料(電柱使用料)>
区分条件金額
東京電力柱平成31年3月31日までに設置(令和6年3月31日まで)月額100円(年額1,200円)
東京電力柱平成31年3月31日までに設置(令和6年4月1日以降)月額200円(年額2,400円)
東京電力柱平成31年4月1日以降に設置月額200円(年額2,400円)
NTT柱設置時期に関わらず月額100円(年額1,200円)

■2 撤去費用の補助内容

<補助の要件>
  • 電柱の改修工事に伴う撤去依頼など、団体がコントロールできない外部要因による場合が対象
  • 「申請理由」を記載した別紙(設置年度・設置場所を明記)の提出が必要

対象者の詳細

対象者の条件

葛飾区の助成金を活用して防犯カメラを設置した地域団体が対象です。葛飾区内における地域団体の防犯対策の向上、防犯意識の啓発、および防犯行動力の向上を図ることを目的としています。

  • 地域団体であること
    葛飾区内の地域住民で構成される団体が対象となります。
  • 葛飾区の助成金を活用して防犯カメラを設置していること
    既に葛飾区の防犯設備整備費助成を受けて防犯カメラを設置している必要があります。
  • 「安全・安心まちづくり推進地区」に該当すること
    助成対象となる団体は、この推進地区に指定されている必要があります。

■補助対象外となる防犯カメラ

以下のいずれかに該当する防犯カメラは、維持管理費助成の対象外となります。

  • 区の助成金を活用して設置されていない防犯カメラ
  • 他の補助金制度で補助を受けている防犯カメラ
  • 施設の防犯や建物内に設置された防犯カメラ
  • 個人で設置、運用されている防犯カメラ

【申請に関する注意点】
助成対象者(安全・安心まちづくり推進地区)につき、1年度当たり1回限りの申請となります。

【問い合わせ先】
葛飾区役所 危機管理課 防犯強化係(区役所5階 503番窓口)
電話:03-5654-8478 / ファクス:03-5698-1503

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1004028/1000063/1030348/1004746.html
葛飾区公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/
葛飾区 よくある質問ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/index.html

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請方法や最新の制度詳細については、葛飾区の制度説明ページをご確認ください。

お問合せ窓口

危機管理課 防犯強化係
TEL:03-5654-8478
FAX:03-5698-1503
受付窓口
葛飾区役所 5階
危機管理課 503番窓口
防犯カメラの撤去費用助成を検討される場合は、まずはこの危機管理課防犯強化係にご連絡・ご相談ください。
葛飾区役所 代表連絡先
TEL:03-3695-1111(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。水曜日は、一部の業務を午後7時30分まで延長して行っています。毎月1回の日曜日は、一部の業務を午前9時から正午まで開庁しています。
※祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。
受付窓口
葛飾区役所
区の業務全般に関するお問い合わせや、担当部署が不明な場合にご利用いただけます。
コールセンター(はなしょうぶコール)
TEL:03-6758-2222
受付時間
午前8時から午後8時まで
※年中無休
区のサービスに関する一般的なお問い合わせに、オペレーターが直接対応します。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。