北見市ゼロカーボン推進事業補助金(電気自動車等)≪令和7年度下期追加募集≫
目的
北見市内に居住する個人や事業所を有する事業者を対象に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の導入経費の一部を補助します。次世代自動車の普及を促進することで、自動車から排出される温室効果ガスの削減を図り、地球温暖化対策を推進することを目的としています。新車・中古車それぞれの購入に対し、定額の支援金を提供します。
申請スケジュール
- 補助対象自動車の購入・登録
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- 対象登録期間:2025年01月01日〜12月31日
補助対象となるEV・PHVを上記期間内に初度登録(中古車は登録)し、代金の支払いを完了させてください。
- 新車:5万円(定額)
- 中古車:2万5千円(定額)
※リースや残価設定型クレジットは対象外です。
- 交付申請(兼実績報告)
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- 申請締切:2026年03月31日
登録完了後、必要書類を揃えて申請してください。
- 窓口提出:北見市役所3階 ゼロカーボン推進課(平日 8:45~17:30)
- 郵送提出:令和8年3月31日必着
※申請額が予算額に達した時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定
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書類受付後、順次審査
提出された書類に基づき、北見市にて要件の審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書兼交付額確定通知書」が郵送されます。
※申請額が予算を超過した場合は抽選が行われる可能性があります。
- 補助金の振込
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交付決定後、順次
交付決定通知の送付後、申請時に指定した口座へ補助金が振り込まれます。
【処分制限の注意】
補助金を受けた車両は、初度登録日から4年間は財産処分の制限があります。期間内に売却等を行う場合は事前の承認が必要です。
対象となる事業
北見市ゼロカーボン推進事業補助金は、地球温暖化対策の一環として、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の導入を促進するための補助金制度です。自動車から排出される二酸化炭素(CO2)の排出量を削減し、地球温暖化の防止に貢献することを目的としています。
■A 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車(新車)
新車の電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の購入を支援します。
<補助額・受付予定件数>
- 補助金額:5万円(定額)
- 受付予定件数:19件
<登録期間>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの初度登録
<車両要件>
- 使用の本拠地が北見市内であること
- 車検証の用途が「自家用」であること
- 北見市内に事業所等を有する販売店からの購入であること
■B 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車(中古車・登録済み未使用車)
中古車または登録済み未使用車の電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の購入を支援します。
<補助額・受付予定件数>
- 補助金額:2万5千円(定額)
- 受付予定件数:10件
<中古車固有の要件>
- 初度登録から3年以内に登録されていること
- 自動車本体価格が税抜き100万円以上であること
- 過去に本補助金(旧要綱含む)の交付を受けていない車両であること
<登録期間>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの登録
▼補助対象外となる事業
以下の車両、購入方法、または申請者に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 特定の車両区分や用途に該当するもの
- 超小型モビリティ(1人~2人乗り程度の車両)。
- 自動車販売事業者が展示や試乗などの販売促進活動に使用する自動車。
- 要件を満たさない購入元・支払い方法によるもの
- 個人売買や北見市外の店舗で購入した場合。
- リース契約(サブスクリプションを含む)や残価設定型クレジットによる購入。
- 車検証の所有者欄が販売店の情報のままである場合(申請前に所有者変更が必要)。
- 申請者の属性や過去の受給歴による制限
- 原則として、過去に北見市からの補助を受けて対象自動車を購入したことがある個人。
- 市税を滞納している方。
- 北見市暴力団排除条例に定める暴力団関係者。
補助内容
■北見市ゼロカーボン推進事業補助金(電気自動車等)
<補助の対象となる自動車の要件>
- 登録期間:令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に初度登録(中古車の場合は登録)がされていること
- 使用の本拠地:車検証に記載された「使用の本拠の位置」が北見市内であること
- 自家用限定:車検証に記載された「自家用・事業用の別」が自家用であること
- 車種の制限:超小型モビリティ(1~2人乗り)ではないこと
- 販売促進活動用車両の除外:展示や試乗などの販売促進活動に使用する自動車ではないこと
- 購入先の限定:市内に事業所または代理店を有する自動車販売事業者から購入したこと
- 支払い完了:購入代金の支払いが完了していること(割賦購入は完済後の所有権移転が条件)
- リース・サブスク・残価設定型クレジットによる購入は対象外
- 中古車の追加要件:過去に市の同様の補助を受けていないこと、初度登録から3年以内かつ本体価格税抜100万円以上であること
<補助対象者の要件>
- 居住地・事業所:申請時において市の住民基本台帳に記録されている個人、または市内に事業所等を有する法人
- 自動車の所有者:車検証上の所有者であること
- 個人:過去に市からの補助を受けて補助対象自動車を購入したことがないこと
- 法人:過去に受給歴があっても翌年度以降に新たに購入すれば対象(抽選時は1法人1台とする場合あり)
- 市税を滞納していないこと
- 北見市暴力団排除条例に該当しないこと
<補助金の具体的な金額と受付予定件数>
| 補助対象自動車 | 補助金の額 | 受付予定件数 |
|---|---|---|
| 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の新車 | 5万円(定額) | 19件 |
| 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の中古車(登録済み未使用車を含む) | 2万5千円(定額) | 10件 |
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 自動車の購入・登録(令和7年1月1日~12月31日)
- 2. 申請書類の提出(令和8年3月31日必着)
- 3. 受付・書類審査
- 4. 補助対象者の決定、交付決定・確定通知書の送付
- 5. 補助金の交付(指定口座への振込)
<重要な注意点>
- 財産処分の制限:初度登録日から4年以内に処分等を行う場合は市の承認が必要(返還の可能性あり)
- 国の補助金との併用:可能
- 申請台数:個人は1所有者につき1台まで。法人は複数可だが抽選時は制限あり
- 個人売買・市外店舗での購入は補助対象外
- 車検証の名義:所有者欄が販売店等の場合は対象外。申請者の情報に変更してから申請すること
対象者の詳細
補助対象者
北見市内で電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を購入する個人または事業者で、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
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1 居住地または事業所の所在地
個人の場合:申請時において、北見市の住民基本台帳に記録されていること、法人の場合:申請時において、北見市内に事業所や事務所等を有していること -
2 自動車の所有権
原則として、車検証上の所有者であること、割賦購入(ローン)等で所有権が販売店等に留保されている場合は、完済後に申請者自身が所有権を得る予定であること
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 過去に北見市から本補助金を受けて自動車を購入したことがある個人(法人は例外あり)
- 北見市の市税を滞納している方(完納証明書の提出が必要)
- 北見市暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第1号から第3号までに該当する方
- 北見市外の店舗や個人売買など、市内に事業所・代理店を有しない事業者から購入した場合
- 車検証の所有者欄が申請者自身ではなく、販売店等の名義となっている場合(完済予定の所有権留保を除く)
※1所有者につき1台まで申請可能ですが、予算を超えて抽選となった際は、公平性の観点から1世帯につき1台、または1法人につき1台に制限される場合があります。
※所有者名義が販売店の場合は、運輸支局等で名義変更を完了させてから申請してください。
※補助対象となる自動車は、電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHEV)に限られます。
※その他詳細は、北見市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。