藤枝市朝比奈玉露後継者育成支援金(令和7年度)
目的
藤枝市特産の「朝比奈玉露」の伝統技術を次世代へ継承するため、50歳以下の就農希望者(研修生)と、技術を伝授する熟練の先進生産者を支援します。研修生には就農準備としての支援金を、生産者には指導に係る支援金を支給することで、貴重な栽培・生産技術の確実な承継と産地の維持発展を図ります。最長3年間にわたり、研修時間に応じた支援を行い、後継者の育成を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 支援金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
研修を開始する前に申請書類を提出してください。
- 支援金交付申請書(第1号様式)
- 研修実施計画書(第2号様式)
- 事業実施場所の位置図(先進生産者のみ)
- 誓約書(第3号様式。研修生のみ)
※概算払を希望する場合は、この際に併せて申請が必要です。
- 交付決定通知
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申請後、審査完了次第
市長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「支援金交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。内容に変更が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 事業実施・実績報告
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- 最終報告期限:2026年04月10日
育成研修の完了後、以下の書類を添えて実績報告を行います。
- 実績報告書(第7号様式)
- 研修実施報告書(第8号様式)
- 写真帳(先進生産者のみ)
- 研修参加確認書(研修生のみ)
- 支援金額の確定
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実績報告書の審査後
報告内容が条件に適合するか審査され、確定した支援金額が「支援金交付確定通知書(第10号様式)」により通知されます。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 支援金の請求・受領
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確定通知受領から14日以内
確定通知を受けた日から14日以内に「請求書(第11号様式)」を提出してください。概算払(前払い)の承認を得ている場合は、研修実施報告書等を添えて概算払請求書を提出します。
対象となる事業
静岡県藤枝市の伝統的特産品である「朝比奈玉露」の栽培・生産技術を次世代に継承することを目的とした支援事業です。熟練生産者(先進生産者)のもとで技術を学ぶ研修生と、その指導・雇用を行う先進生産者の双方を支援します。
■先進生産者 先進生産者による技術伝授
朝比奈玉露の栽培・生産技術を研修生に積極的に伝授する熟練生産者を支援します。
<対象要件>
- 藤枝市内に住所を有していること
- 朝比奈玉露の栽培・生産に30年以上の経験がある熟練の生産者であること
- 研修生に対し、朝比奈玉露の栽培・生産技術を積極的に伝授する役割を担うこと
<支援金額・条件>
- 1時間あたり500円
- 1か月あたりの上限額は50,000円
- 交付回数は1年度につき1回限り
■研修生 研修生による技術承継
先進生産者のもとで実際に育成研修を受け、将来にわたって技術を承継する意欲のある個人を支援します。
<対象要件>
- 50歳以下の個人であること
- 朝比奈玉露の栽培・生産技術を将来にわたって承継することに強い意欲と意思を持っていること
- 先進生産者のもとで実際に育成研修を受けること
<支援金額・条件>
- 1時間あたり1,250円
- 1か月あたりの上限額は125,000円
- 交付回数は1年度につき1回限り(通算4回を限度とする)
<交付対象期間>
- 最初に育成研修を実施または参加した月から起算して、最長で3年間
▼補助対象外となる事業(支援金の返還または不交付の条件)
以下のような場合には、支援金の全部または一部の返還が求められるか、または支援金が交付されないことがあります。
- 研修実施計画に沿った研修が行われていないと認められた場合。
- 研修生の都合により事業が中止された場合。
- ただし、天災その他やむを得ない事情による事業の継続不能や、研修生の責任ではない場合は除きます。
- 虚偽の報告やその他の不正行為が認められた場合。
補助内容
■A 先進生産者への支援
<交付対象要件>
- 藤枝市内に住所を有すること
- 朝比奈玉露の栽培・生産に関して30年以上の経験を持つ生産者
- 研修生に対し、栽培・生産技術を伝授する活動を行うこと
<支援金額および交付回数>
| 支援金単価 | 1か月当たり上限額 | 交付回数 |
|---|---|---|
| 1時間当たり500円 | 50,000円 | 1年度につき1回限り |
■B 研修生への支援
<交付対象要件>
- 50歳以下の個人であること
- 朝比奈玉露の栽培・生産技術を承継することに強い意志を有していること
- 先進生産者のもとで実際に研修を受けること
<支援金額および交付回数>
| 支援金単価 | 1か月当たり上限額 | 交付回数 |
|---|---|---|
| 1時間当たり1,250円 | 125,000円 | 1年度につき1回限り(通算4回まで) |
■共通事項
<交付対象となる期間>
育成研修が最初に実施された月から起算して、最長で3か年を限度とする。
<支援金交付における留意点>
- 申請時期:最初の育成研修を実施または参加する前までに申請が必要
- 概算払:希望する場合は交付申請と同時に申請可能
- 返還・不交付:研修計画の不履行、研修生都合による中止、虚偽報告等の場合に適用
対象者の詳細
先進生産者
朝比奈玉露の栽培・生産技術を研修生に伝授する役割を担う生産者です。研修指導にかかる費用として、1時間あたり500円(月上限50,000円)が支給されます。
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対象要件
藤枝市内に住所を有していること、朝比奈玉露の栽培・生産に関して、30年以上の豊富な経験を持つこと、研修生に対し、栽培・生産技術を積極的に伝授する意思と能力を有していること -
交付回数・期間
1年度につき1回限り、育成研修を最初に実施した月から起算して3年間が限度 -
申請・報告時の必要書類
交付申請時:事業実施場所の位置図(第2号様式)、実績報告時:写真帳(実施状況がわかるもの)
研修生
先進生産者のもとで朝比奈玉露の栽培・生産技術を習得し、その技術を将来に承継する意欲を持つ個人です。研修期間中の生活費や就農準備費用として、1時間あたり1,250円(月上限125,000円)が支給されます。
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対象要件
50歳以下の個人であること、朝比奈玉露の栽培・生産技術を承継することに対し、強い意志を持っていること、先進生産者のもとで実際に研修を受けること -
交付回数・期間
1年度につき1回限り(通算4回を限度とする)、育成研修に最初に参加した月から起算して3年間が限度 -
申請・報告時の必要書類
交付申請時:誓約書(第3号様式)、実績報告時:研修参加確認書(第9号様式)
■支援金の返還・不交付となる事由
以下に該当すると認められる場合、市長は支援金の全部または一部の返還を命じる、あるいは交付を行わないことがあります。
- 研修実施計画に沿った研修が行われていない場合
- 研修生の都合による事業中止(やむを得ない事情を除く)
- 虚偽の報告などの不正が認められた場合
※申請のタイミング:最初の育成研修を実施または参加する前までに申請手続きを行ってください。
※申請窓口:藤枝市役所 お茶のまち推進室(直接または郵送)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/ochanomachi/keikaku_torikumi/hojokin/24904.html
- 藤枝市役所 公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/index.html
- 藤枝市関連 公式ウェブサイト
- https://www.fujieda.gr.jp/
- 藤枝市 よくあるご質問ページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/benri/faq/index.html
本支援金の申請は紙媒体での提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。