公募前 掲載日:2026/03/11

基山町まちづくり基金事業補助金(令和8年度)|非営利団体の地域活動を支援

上限金額
30万円
申請期限
2026年04月03日
佐賀県|基山町 佐賀県基山町 公募開始:2026/03/23~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

基山町内で自発的かつ継続的に地域社会へ貢献する非営利のまちづくり組織に対し、協働のまちづくりを推進するための活動経費を補助します。福祉、防犯、地域活性化、環境美化など、住民が主体となって地域の課題解決や魅力向上に取り組む事業を支援することで、住民一人ひとりが主体的に参画する豊かで住みよい地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

基山町まちづくり基金事業補助金は、町内の「まちづくり支援自販機」の収益を財源に、自発的な地域活動を支援する制度です。
申請書類は基山町ホームページよりダウンロード、または役場2階のまちづくり課で取得可能です。詳細はまちづくり課(0942-92-7935)へお問い合わせください。
申込み
  • 公募開始:2026年03月23日
  • 申請締切:2026年04月03日

補助金の利用を希望する団体は、まちづくり課へ以下の書類を提出してください。

  • まちづくり基金事業計画書(別紙1)
  • 収支計画書(別紙2)
  • 組織の規約または定款(任意グループは会員名簿のみで可)
  • 役員名簿および会員名簿
  • その他説明資料(活動地図、写真等)

提出時に活動内容についての聞き取りが行われます。

審査委員会
申込み締切後

審査委員会により、事業の目標、公益性、実現性、費用の妥当性が評価されます。

  • 新規・特例継続団体:審査委員会に出席し、プレゼンテーションを行う必要があります。
  • 継続団体:原則として書類審査となります。
採用・不採用の通知
審査終了後

審査委員会の結果に基づき、補助事業の採否が通知されます。

交付申請
採用通知後

採用された団体は、改めて補助金の交付申請書を提出します。

交付決定通知
  • 交付決定通知:決定次第

注意:この通知の日付より前に発生した経費は、補助対象外となります。

事業実施
交付決定〜年度末

計画に基づき事業を実施します。必要に応じて「概算払い(事前振込)」を請求することも可能です。

報告会
事業終了後または定期

事業成果の発表を行います。頻度は団体種別により異なります。

  • まちづくり計画団体:3年ごと
  • スタートアップ団体:3年目
  • 特例継続団体:毎年
実績報告
事業完了後

事業完了後、実績額をまとめた報告書を提出します。概算払い額が実績を下回った場合は返納が必要です。

補助金確定通知
報告書確認後

実績報告の内容が承認され、最終的な補助金額が確定・通知されます。

支払い
確定通知後

指定の口座に補助金が振り込まれます。

補助対象となる5つの主要事業

基山町の「まちづくり基金事業補助金」の対象となる事業は、町内で自発的かつ継続的に地域社会に貢献する非営利の「まちづくり組織」が、「協働のまちづくり」を進めることを目的として実施する多岐にわたる活動を支援するものです。主な補助対象事業は以下の5つのカテゴリーに分類され、さらに「特例継続事業」という制度も設けられています。

■1 まちづくり計画に基づく事業

この事業は、基山町まちづくり基本条例で規定された「まちづくり計画」を作成し、認定された団体が行うまちづくり事業が対象となります。長期的な視点に立って計画的にまちづくりを進める団体を支援します。

<事業例>
  • 短期・中期・長期的な視点に立ったまちづくり計画の実施事業全般。
<補助金の限度額と期間>
  • 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり上限30万円が補助されます。
  • 補助期間は、当該まちづくり計画に基づく実施期間とされ、継続している計画については3年ごとに見直しを実施し、最新の計画書で申請する必要があります。

■2 まちづくり思いやり事業

このカテゴリーは、町全体または地域の子ども、高齢者、障害者などが抱える社会的課題の解決を目的とした支援事業や啓発事業を対象とします。地域における相互扶助や共生社会の実現を目指す活動が該当します。

<事業例>
  • 不登校児や障害児・者の居場所づくり事業。
  • 障害児や多胎児育児など、様々な子育てに関する支援事業。
  • 食事の提供などを通じた多世代交流サロン事業。
  • 地域における認知症予防講座の開催やその担い手育成事業。
  • 一人暮らしの高齢者等の生活支援事業。
<補助金の限度額と期間>
  • 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり上限20万円が補助されます。
  • 同一のまちづくり組織による同一の支援事業に対する補助期間は3年間を限度とします。

■3 まちづくり安全安心事業

この事業は、町全体または地域の安全安心の向上を目指す、地域の防犯活動や災害に備える啓発事業、および防災事業を支援します。住民が安心して暮らせる地域社会の構築に貢献する活動が中心です。

<事業例>
  • 青色防犯パトロールカーによるパトロール事業。
  • 自殺予防のためのゲートキーパー推進事業。
  • 児童・高齢者等の虐待防止のための啓発事業。
  • 地域のハザードマップを活用した自主防災事業。
  • 児童等の防犯力・防災力向上のための教室開催。
<補助金の限度額と期間>
  • 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり上限20万円が補助されます。
  • 同一のまちづくり組織による同一の支援事業に対する補助期間は3年間を限度とします。

■4 まちづくり活性化事業

このカテゴリーは、町全体または地域の集落における継続的なにぎわい創出のため、地域の特色や資源を活かした歴史、文化、スポーツ振興などの事業を対象とします。地域の魅力を高め、活気あるまちづくりに繋がる活動を推進します。

<事業例>
  • 地域の伝統や歴史などを活かした観光スポットづくり事業。
  • 駅や商店街などの公共的施設と連携したイベント事業。
  • 地域の資源を活かしたイベントや体験教室の開催。
  • 地域の名所やイベントなどをつなぐ情報発信事業。
  • 地域の観光ガイド育成と実践事業。
<補助金の限度額と期間>
  • 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり上限20万円が補助されます。
  • 同一のまちづくり組織による同一の支援事業に対する補助期間は3年間を限度とします。

■5 まちづくり環境美化推進事業

この事業は、行政による管理や一斉清掃活動だけでは行き届かない道路や水路などの公有財産を、地域の資産として管理清掃したり、地域の人材を活かした住環境の充実と情報発信を目的とした環境美化と啓発事業を対象とします。

<事業例>
  • 年間を通じた道路や水路の清掃と美化啓発事業。
  • 地域の観光スポットや名所など公共的施設の清掃と美化啓発事業。
  • 地域の景観を美しくするための清掃や緑化運動。
<補助金の限度額と期間>
  • 一のまちづくり組織に対して、一年度当たり上限20万円が補助されます。
  • 同一のまちづくり組織による同一の支援事業に対する補助期間は3年間を限度とします。

特例継続事業(ステップアップ支援)

●特例継続 特例継続事業

「スタートアップ支援」の3年間受給後に、他団体との連携や町全体への活動の広がりといった条件を満たす場合、4年目以降も申請が可能となる制度。一年度当たり上限10万円、通算最長6年間。選考では自立・連携・広がりの3点が特に評価されます。

▼補助対象外となる事業

上記に該当する事業であっても、以下のいずれかに当てはまる場合は補助の対象外となります。

  • 特定の個人や団体、また構成員のみが利益を受ける事業。
  • 国、県、または町の他の補助金(この基金事業補助金を除く)を受けている事業。
  • 文化芸術、競技スポーツの振興を主たる目的とした事業(※まちづくり活性化の一環としての活動は除く)。
  • 生きがいづくりや趣味など、会員相互の共益・親睦を目的とする事業。
  • 署名活動、募金活動、式典・表彰・顕彰などの祝賀行事。
  • 単なる調査・研究、および授業やゼミナール等の学校行事。

補助内容

■A まちづくり計画に基づく事業(まちづくり計画団体活動支援)

<補助限度額・期間>
項目内容
補助限度額一のまちづくり組織に対して、一年度あたり上限30万円
補助期間当該まちづくり計画に基づく実施期間(3年ごとに見直し)
<事業内容・例>
  • 内容:「基山町まちづくり基本条例」で規定された「まちづくり計画」を作成し、認定された団体が行う事業
  • 事業例:短期・中期・長期的な視点に立ったまちづくり計画の実施事業全般

■B スタートアップ支援(思いやり・安全安心・活性化・環境美化推進事業)

<補助限度額・期間>
項目内容
補助限度額一のまちづくり組織に対して、一年度あたり上限20万円
補助期間同一の支援事業に対し、通算3年間を限度とする
<対象となる事業区分>
  • まちづくり思いやり事業:社会的課題の解決を目的とした支援・啓発事業(子ども、高齢者、障害者支援など)
  • まちづくり安全安心事業:防犯活動、災害備蓄、啓発などの安全向上事業
  • まちづくり活性化事業:にぎわいづくり、歴史・文化・スポーツ振興などの資源活用事業
  • まちづくり環境美化推進事業:公有財産の清掃、景観維持、緑化運動などの環境美化事業
<主な補助対象経費>
費目対象となる主な内容
賃金補助員等の賃金
報償費外部講師等への謝礼金(内部講師・金券は対象外)
旅費講師、出演者等の交通費・宿泊費
需用費消耗品費(文具等)、光熱水費(燃料費等)、印刷製本費(チラシ等)
役務費通信費(切手等)、手数料(振込手数料等)、保険料(ボランティア保険等)
委託料会場設営等の専門業務委託(対象経費の1/2以内)
使用料・賃借料会場使用料、車両・機械等の借上料、高速料金等
原材料費苗木、種、木材、釘等の活動に必要な資材
備品購入費単価2万円以上かつ耐用年数3年以上の機材(看板、草刈機等)。OA機器は補助率50%以内
<補助対象外経費>
  • 団体の人件費、食料費(飲食代)、修繕費、工事請負費
  • 事務所等の運営経費(電話代、ネット接続料、事務所賃借料等)
  • 個人所有と区別がつかない物品(長靴、スポーツ用品、衣類等)
  • 土地、家屋の賃借料、財産の取得費
  • 配布目的の食材・物品、大量に余る消耗品
  • 汎用性が極めて高い高額物品(車、バイク、楽器、コピー機等)

■特例措置

●C 特例継続事業(ステップアップ支援)

<補助限度額・期間>
項目内容
補助限度額一のまちづくり組織に対して、一年度あたり上限10万円
補助期間スタートアップ支援の3年間と合わせて、通算6年間を限度とする
<適用条件>
  • スタートアップ支援を3年間受け、自立していること
  • 他のまちづくり組織と連携し、事業に新たな取り組みを加えること
  • または、町全体へ活動の広がりがあり、さらなる発展が見込まれること

対象者の詳細

補助対象となる団体種別

町内で「協働のまちづくり」を推進するために、自発的、自立的、かつ継続的に地域社会に役立つ活動を行う、営利を目的としない「まちづくり組織」が対象です。
法人格の有無は問われず、NPO法人やボランティア団体などの任意団体も含まれます。

  • 1 地域コミュニティ組織
    自治会、校区防犯協会、PTA、自主防災会、ふれあいサロンなどの各種住民団体、校区コミュニティ組織
  • 2 町民活動団体
    NPO法人、法人格を持たないボランティア団体、学生団体、福祉、文化、スポーツなど、特定の社会活動分野において共通の目的を持ち、町内を中心に活動している団体
  • 3 グループ(連合体)
    上記(1)と(2)の団体により構成された連合組織(組み合わせや数は自由)

補助対象者が満たすべき要件

以下の6つの要件をすべて満たしている必要があります。

  • ア 名簿及び規約、会則等の組織運営に関する定めがあること
    ※申込時点で規約等がない場合は代表者を明示した会員名簿のみでも申請可能ですが、補助金交付申請時には必ず規約等が必要となります。

■補助対象外となる団体

以下に該当する団体は、補助の対象となりません。

  • 宗教活動を主たる目的とする団体
  • 政治活動を主たる目的とする団体
  • 特定の公職者(候補者含む)や政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
  • 暴力団および反社会的勢力と関わりのある団体

※補助金が特定の政治的意図や宗教活動に利用されることを防ぐための規定です。

※組織としての明確な基盤と非営利性が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0036269/index.html
基山町 公式サイト
https://www.town.kiyama.lg.jp
令和8年度まちづくり基金支援団体募集 詳細ページ
https://www.town.kiyama.lg.jp/dynamic/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=6269

令和8年度の募集期間は令和8年3月23日から4月3日までです。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、基山町まちづくり課への書面提出が必要です。

お問合せ窓口

基山町 まちづくり課 協働推進係
TEL:0942-92-7935
FAX:0942-92-0741
Email:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
基山町役場庁舎 2階
まちづくり課にお越しください
所在地: 〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。