宍粟市 まちづくり活動支援「しそう元気げんき大作戦補助事業」≪3次締切≫(令和8年度)
目的
宍粟市内に本拠を置く団体に対して、自由な発想で企画された地域活性化や課題解決に資する「まちづくり活動」を支援します。地域資源を活かした観光振興や移住促進、ビジネス手法を用いた課題解決、さらにはそれらの準備段階となる調査研究等に必要な経費を補助することで、市民が主体となった活気ある地域づくりと、持続可能な発展を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、市役所まちづくり推進課への事前相談が推奨されています。なお、スタートアップ事業については、認定審査会でのプレゼンテーションが省略されます。
- 計画の相談
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随時
事業計画を具体化する前に、市役所まちづくり推進課または市民局まちづくり推進課に相談することが推奨されています。計画の方向性や必要書類についてアドバイスを受けることができます。
- 応募書類の作成と提出
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- 申請締切:2026年03月13日
- 第2回締切:2026年05月08日
- 第3回締切:2026年08月07日
指定された応募書類を作成し、各回の期限までに提出してください。募集は年間3回行われます。
- 認定審査会でのプレゼン
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4月中旬 / 5月下旬 / 8月下旬
「自由提案型」と「コミュニティビジネス型」のみ対象。審査会で活動内容の説明を行います。
※スタートアップ事業はこのステップを省略します。
- 審査結果の通知
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審査会終了後
審査結果が申請団体に通知されます。採択された場合、次の手続きに進みます。
※スタートアップ事業はこのステップを省略します。
- 補助金申請書の提出
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事業採択後
採択が決定した後、正式な補助金申請書を作成し、市へ提出します。
- 交付決定通知の受領
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- 着手可能日(第1回):2026年04月01日
市から「交付決定通知」が届きます。これにより正式に補助金の交付が決定し、事業に着手できるようになります。
- 概算請求書の提出
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交付決定後
概算請求書を提出することで、補助金の前倒し交付を請求することができます。
- 補助金の振り込み
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請求後
指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 実績報告書の提出
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事業終了後
事業完了後、成果と経費の使用状況をまとめた実績報告書を提出することで、すべての手続きが完了します。
対象となる事業
宍粟市では、「しそう元気げんき大作戦」として、地域を元気にするための「まちづくり活動」を幅広く募集しています。この事業は、地域が抱える課題の解決や地域資源を活かした観光の振興、地域への移住者の受け入れ促進など、自由な発想に基づいた独自の活動を支援することを目的としています。いずれの事業類型に応募する場合でも、市内に本拠地があり会員がおおむね5人以上の団体であること、および提案する活動に継続性があることが要件となります。
■(1) 自由提案型事業
応募者が自由な発想で地域課題を解決するための活動を企画・提案できる事業です。
<事業目的>
- フリーテーマで地域課題の解決を目指します。
<対象事業>
- 「しそう元気げんき大作戦事業認定審査会」が認める、3年以上継続できる活動が対象です。
<補助期間>
- 事業が認定されてから3年間です。毎年、計画書と実績報告書の提出が求められます。
<補助金額と補助率>
- 1年目の補助金上限:45万円
- 2年目の補助金上限:40万円
- 3年目の補助金上限:35万円
- 補助率:認定審査会が認める経費の10割(ただし、備品購入費と食材費は5割)
■(2) コミュニティビジネス型事業
ビジネスの手法を活用して地域課題の解決を目指し、その活動から得られる利益を地域に還元することを目的とした事業です。
<事業目的>
- 地域の課題をビジネスの手法により解決し、コミュニティの再生を通じて、その活動の利益を地域に還元することを目指します。
<対象事業>
- 「しそう元気げんき大作戦事業認定審査会」が認める、3年以上継続できる活動が対象です。
<補助期間>
- 事業が認定されてから5年間です。年度ごとの計画書と実績報告書の提出が必要です。
<補助金額と補助率>
- 1年目から3年目までの補助金上限:各45万円
- 4年目の補助金上限:20万円
- 5年目の補助金上限:10万円
- 補助率:認定審査会が認める経費の10割
■(3) スタートアップ事業
将来的に自由提案型事業やコミュニティビジネス型事業に取り組むための準備段階として、組織の立ち上げや調査研究などを行うことを支援します。
<事業目的>
- 自由提案型事業やコミュニティ型事業にチャレンジするための組織の立ち上げや調査研究等に取り組むことです。
<対象事業>
- 自由提案型事業やコミュニティ型事業に挑戦することを目的とした準備のための事業で、市が認めたものが対象です。
<補助期間>
- 事業が認定された年度のみの1年間です。
<補助金額と補助率>
- 補助金上限:15万円
- 補助率:市が認める経費の10割
▼補助対象外となる事項
以下の経費や活動については、補助の対象外となります。これらが必要な場合は、団体の会費などの自己資金で賄う必要があります。
- 労務費(特殊技術を除く)。
- 工事請負費。
- 応募団体の人件費、運営費、施設維持管理費。
- 食糧費(会議時の湯茶を除く)。
- 景品代、賞品代、手土産代。
- 認定審査会が認めない経費。
補助内容
■1 自由提案型事業
<事業目的>
地域が抱える課題の解決や地域資源を活かした観光振興、移住者の受け入れなど、フリーテーマで独自の活動を展開します。
<対象事業>
3年以上継続できる活動で、「しそう元気げんき大作戦事業認定審査会」が事業計画を認めたものが対象となります。
<補助期間>
事業が認定されてから3年間です。ただし、毎年ごとに活動計画書と実績報告書の提出が求められます。
<補助金額(上限額)>
| 年度 | 上限額 |
|---|---|
| 1年目 | 45万円 |
| 2年目 | 40万円 |
| 3年目 | 35万円 |
<補助率>
- 原則:10/10(認定審査会が認めた経費)
- 備品購入費・食材費:5/10
<補助の対象とならない経費>
- 労務費(特殊な技術を要する場合を除く)
- 工事請負費
- 応募団体の人件費、運営費、施設維持管理費
- 食糧費(会議時の湯茶は除く)
- 景品代、賞品代、手土産代など
■2 コミュニティビジネス型事業
<事業目的>
地域が抱える課題をビジネスの手法で解決し、コミュニティの再生を図りながら、その活動の利益を地域に還元することを目指します。
<対象事業>
地域課題をビジネス手法で解決し、コミュニティ再生を通じて活動利益を地域に還元する、3年以上継続できる活動で、「しそう元気げんき大作戦事業認定審査会」が認めたものが対象です。
<補助期間>
事業が認定されてから5年間(年度ごとに活動計画書と実績報告書の提出が必要)。
<補助金額(上限額)>
| 年度 | 上限額 |
|---|---|
| 1~3年目 | 45万円 |
| 4年目 | 20万円 |
| 5年目 | 10万円 |
<補助率>
10/10(認定審査会が認めた経費)
<補助の対象とならない経費>
- 認定審査会が認めない経費
- 応募団体の人件費
- 食糧費(会議時の湯茶は除く)
- 景品代、賞品代、手土産代など
■3 スタートアップ事業
<事業目的>
将来的に自由提案型事業やコミュニティビジネス型事業に取り組むことを目指し、そのための組織の立ち上げや調査研究など、準備段階の活動を支援します。
<対象事業>
自由提案型事業やコミュニティビジネス型事業にチャレンジすることを目的とした準備のための事業で、市が認めたものが対象です。
<補助期間>
事業が認定された年度のみ(1年間)。
<補助金額と補助率>
上限額:15万円、補助率:10/10(市が認めた経費)
<補助の対象とならない経費>
- 労務費(特殊技術を除く)
- 工事請負費
- 応募団体の人件費、運営費、施設維持管理費
- 食糧費(会議時の湯茶を除く)
- 景品代、賞品代、手土産代など
対象者の詳細
補助対象となる団体
宍粟市内で地域を元気にする「まちづくり活動」を企画・実施する団体が対象です。
地域課題の解決、地域資源を活用した観光振興、移住者の受け入れなど、独自の活動が募集されています。
原則として「しそう元気げんき大作戦事業認定審査会」でのプレゼンテーションによる採択が必要ですが、スタートアップ事業については審査会は不要です。
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対象団体の主な要件
市内に本拠があること、会員がおおむね5人以上の団体であること、提案する活動に継続性があること -
団体概要書への記載事項
団体名(ふりがな含む)、構成員数、代表者名(ふりがな含む)、所在地(郵便番号含む)、連絡先(電話、FAX、メール)、設立年月日・設立目的、会則・規約の有無、主な活動場所・活動実績
団体の役員等
補助金の申請に際しては、申請日時点の役員等(役職名、氏名、性別、住所、生年月日)を記載した「役員等名簿」の提出が求められます。
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名簿に記載する対象者(法人の場合)
登記事項証明書に現在、役員(代表者、監査役を含む)として登載されている者 -
名簿に記載する対象者(法人以外の団体の場合)
代表者及び理事、団体の規約において重要な意思決定に直接関与することとされている者
申請等責任者および連絡担当者
補助金の申請手続きおよび市との円滑な連絡を図るため、以下の担当者情報が必要です。なお、責任者と担当者は同一人物でも構いません。
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申請等責任者
氏名、電話番号 -
連絡担当者
氏名、電話番号、電子メールアドレス
■補助対象外となる者
以下の規定に該当する者は、本補助事業の対象外となります。
- 宍粟市補助金等交付規則第2条第3号に規定する排除対象者
名簿に記載された個人情報は、排除対象者に該当しないことの確認のため宍粟警察署長に照会されます。情報は「個人情報の保護に関する法律」に基づき、当該確認以外の目的には使用されません。
※事業計画書を提出する前に、市役所まちづくり推進課または市民局まちづくり推進課への事前相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminnkyoudou/tantojoho/machizukuri/genkigenki.html
- 宍粟市公式サイト
- https://www.city.shiso.lg.jp/index.html
- メールフォームでのお問い合わせ
- https://www.city.shiso.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/6?page_no=7012
本事業はオンライン電子申請システム(jGrants等)を利用せず、Wordファイルをダウンロードして提出する形式です。よくある質問に関する資料は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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