北秋田市 令和8年度市民提案型まちづくり事業補助金(1回目)
目的
北秋田市内で活動する5人以上の市民団体やNPO法人、自治会等に対して、地域課題の解決や地域振興を目的とした自発的・公益的な事業の経費を補助します。市民自らが地域のことを考え、主体的に取り組む活動を支援することで、市民協働のまちづくりを推進し、将来にわたる地域の担い手を育成することを図ります。
申請スケジュール
事前相談も随時受け付けています。
- 公募期間(全3回)
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年10月13日
以下の3回に分けて受付を行います。
- 第1回:2026年3月2日〜4月3日
- 第2回:2026年4月6日〜6月12日
- 第3回:2026年6月15日〜10月13日
【提出書類】
申込書、事業概要書、収支予算書、事業説明書、会員名簿、PR資料など
- 審査期間
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申込から約4ヶ月程度
2段階の審査が行われます。
- 予備審査:事務局による書類不備や要件の確認。
- 本審査:審査委員会による書類審査、プレゼンテーション、ヒアリング審査。
公益性、目的性、計画性、独自性、資金面、組織体制の6基準で評価されます。
- 採択決定・結果通知
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- 結果通知:審査終了後に通知書を送付
市長が最終的な採択事業を決定します。「市民提案型まちづくり事業補助金選考結果通知書」が郵送されるほか、採択事業は市ホームページで公表されます。
- 補助金交付申請・決定
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事業開始前
採択後、正式な「補助金交付申請書」を提出します。内容確認後、市から「交付決定通知書」が交付され、事業に着手可能となります。
- 事業実施・記録
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交付決定〜事業完了
計画に基づき事業を実施します。領収書、レシート、活動写真、チラシなどの記録を必ず保管してください。
※必要と認められる場合、決定額の8割を上限とした前払い(概算払)が可能です。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後
事業完了後、「実績報告書」と「請求書」を提出します。市の確定検査を経て補助金が交付されます。
※関係書類は事業終了後5年間の保存義務があります。
対象となる事業
市民協働のまちづくりを推進するため、市民団体等が自発的に行う公益的な事業に対して補助金を交付する制度です。地域住民が主体となって地域課題の解決や地域振興に取り組む活動を支援し、将来にわたる地域の担い手を育成することを目的としています。
■北秋田市市民提案型まちづくり事業
北秋田市のまちづくりに役立つ公益的な事業で、一定の要件を満たすものが対象となります。
<対象事業の要件>
- 市内で実施され、地域課題の解決や地域振興等に役立つ事業であること
- 実施計画、収支計画が明確であり、団体自らが取り組む事業であること
- 北秋田市の財源による他の補助金等を重複して受けていない事業であること
- 継続事業の場合、前回の活動と比較して発展性を持たせている事業であること
- 過度に興行的でない事業であること
<補助対象経費の例>
- 人件費(スタッフ以外への日当、講師・出演者への謝金・手当・旅費等)
- 消耗品費(3万円未満の物品)
- 燃料費(電気料、ガソリン代等)
- 印刷製本費(ポスター、チラシ、パンフレット、資料作成費等)
- 食料費(会議やイベントでの最低限のお茶等)
- 通信運搬費(郵送料、通信費等)
- 広告料(ラジオ・新聞広告、看板作成、HP開設・作成費等)
- 保険料(ボランティア保険等)
- 使用料・賃借料(会場、設備、機材の使用料・借上料)
- 委託料(専門的な外部委託費)
- 原材料費(イベントに係る資材購入)
<補助事業実施期間>
- 令和9年3月15日までに完了し、実績報告書を提出すること
補助率の優遇措置
●小規模活動への重点配分
補助対象経費の額が低いほど高い補助率(最大90%)が適用され、少額の活動を支援する仕組みとなっています。
▼補助対象外となる事業
本補助金では、団体の性質や事業の内容、または他の制度との重複により、以下の事業は対象外となります。
- 特定の団体による事業
- 農業協働組合、商工会、社会福祉協議会といった公共的団体が行う事業
- 宗教活動、政治活動、営利を目的とする団体が行う事業
- 他の制度で対応すべき事業
- 防犯街灯の設置
- 自治会館の整備
- 経費の性質上対象とならない事業内容
- 団体の構成員(スタッフ)への賃金や旅費、講師料が発生する事業
- 3万円以上の備品購入(カメラ、レコーダー等)を主目的とする事業
- イベント終了後も団体運営に活用できる、団体紹介メインのパンフレット作成
- 昼食・弁当代、懇親会費等の食料費を伴う事業
- パソコン周辺機器等の購入
- スタッフのみが参加する打ち合わせや準備のための会場使用
- 事業費の過半を占める外部委託
- 景品、記念品、賞金の購入、または団体の経常的な運営経費
- 不適切な事業
- 北秋田市の他の補助金等を重複して受けている事業
- 過度に興行的な事業
補助内容
■1 補助金の金額と交付回数
<補助金の基本ルール>
- 補助額の決定: 補助額は千円単位(千円未満切り捨て)、市の予算の範囲内で決定
- 他の補助金との併用: 可能(補助対象経費から他補助金を差し引いた上で算出)
- 複数年度事業の扱い: 単年度ごとの事業内容に基づき、その都度申し込みが必要
- 交付回数: 一つの事業につき、原則として連続3回まで
■2 補助額の算出方法
<補助額の計算式>
補助対象経費 × (A)補助率 + (B)加算額 = 補助額(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
500,000円(50万円)
<補助対象経費に応じた補助率と加算額>
| 補助対象経費 | (A)補助率 | (B)加算額 |
|---|---|---|
| 10万円以下 | 90%以内 | 0円 |
| 30万円以下 | 80%以内 | 10,000円 |
| 50万円以下 | 70%以内 | 40,000円 |
| 50万円超え | 60%以内 | 90,000円 |
■3 補助金の対象となる経費
<基本原則>
事業に直接必要不可欠な費用が対象。ただし、団体構成員に係るものは補助対象外。
<人件費>
- 対象: スタッフ以外の一時的アルバイト日当、講師・出演者への謝金、旅費・宿泊費
- 対象外: 団体構成員(スタッフ)の賃金、出演料、講師料、旅費
<物件費・その他>
- 消耗品費: 3万円未満は対象。3万円以上や備品購入費は対象外
- 燃料費: 電気料、ガソリン代などは対象
- 印刷製本費: ポスター・チラシ等は対象。団体紹介メインのものは対象外
- 食料費: 会議等の茶菓子代は対象。昼食・弁当代、懇親会費は対象外
- 通信運搬費: 郵送料、通信費などは対象
- 広告料: ラジオ・新聞広告は対象。看板作成、HP開設、PC周辺機器購入は対象外
- 使用料・賃借料: 会場・機材借上料は対象。スタッフの打ち合わせ会場費は対象外
- 委託料: 専門的業務の外部委託は対象。事業費の過半を占める委託は対象外
- その他: 景品・賞金、記念品、団体の経常的運営経費は対象外
■4 補助金の前払い制度
<前払い(概算払)の概要>
- 条件: 事業の実施に支障をきたす場合などに限り、個別に判断
- 上限: 交付決定額の8割以内
- 算出方法: 前払いを必要とする補助対象経費 × 交付額算定時の補助率(千円未満切り捨て)
- 必要書類: 前金払承認申請書
対象者の詳細
補助金の対象となる団体
北秋田市における市民協働のまちづくりを推進するため、地域の課題解決や地域振興に自発的に取り組む市民団体、NPO法人、自治会組織などが対象となります。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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団体の要件
5人以上の市民で構成されていること、主に北秋田市内で活動していること、宗教活動、政治活動、営利を目的としない団体であること
補助金の対象となる事業
北秋田市のまちづくりに貢献し、公益性を持つ以下の要件を満たす事業が対象です。
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事業の要件
北秋田市内で実施され、地域課題の解決や地域振興等に役立つ事業であること、実施計画および収支計画が明確であり、団体自らが主体的に取り組む事業であること、北秋田市の財源による他の補助金等を受けていない事業であること(国・県補助金との併用は可能ですが、自己負担額の計算が異なります)、継続事業の場合、前回の活動と比較して発展性が見られる事業であること、過度に興行的な要素を含まない事業であること、令和9年3月15日までに完了し、実績報告書を提出すること
■補助対象外となる団体・事業
以下の団体および事業は、本補助金の対象とはなりません。
- 農業協働組合
- 商工会
- 社会福祉協議会などの公共的団体
- 防犯街灯の設置事業
- 自治会館の整備事業
※防犯街灯の設置や自治会館の整備などは、優先される別の制度があるため、この補助金の対象外となります。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、市の公式サイト等をご確認ください)
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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