静岡県 令和7年度児童福祉施設等物価高騰対策支援金(追加分)
目的
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける静岡県内の児童福祉施設や里親等に対し、支援金を支給することで安定的な運営を支援し、サービスの質の低下防止を図ります。対象は保育所、認定こども園、児童養護施設などで、定員や利用児童数に応じた額を交付します。物価高騰による経済的負担を軽減し、子どもたちが安心して過ごせる健全な育成環境を継続的に維持することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:静岡県児童福祉施設・こども食堂等物価高騰対策支援金事務局(050-3615-9281)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年02月20日
- 申請締切:2026年04月20日
以下の必要書類を事務局へ郵送してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 支援金申請額内訳書(様式第2号)
- 振込先口座が確認できる通帳のコピー等
※複数施設を運営している場合は、原則として全施設分をまとめて一括申請してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、静岡県にて内容の審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定兼交付確定通知書(様式第3号)」が送付されます。不備がある場合は再提出が必要となり、交付が遅れる可能性があります。
- 支援金の振込
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決定通知後
決定された支援金の額が、申請時に指定した金融機関口座へ振り込まれます。
- 書類の保存
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交付後5年間
支援金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、申請に関連する帳簿および証拠書類を保存する義務があります。知事の要求があった場合は、速やかに閲覧に応じられるようにしてください。
対象となる事業
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている県内の児童福祉施設等に対し、その安定的な運営を支援し、サービスの質の低下を防ぐことを目的として、静岡県が実施する支援金交付事業です。
■1 保育所等
児童福祉法等に基づき設置・運営されている保育所、認定こども園、新制度移行幼稚園、地域型保育事業所、認可外保育施設が対象です。
<対象施設・事業所>
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 幼稚園型認定こども園
- 地方裁量型認定こども園
- 新制度移行幼稚園
- 家庭的保育事業所
- 小規模保育事業所
- 事業所内保育事業所
- 認可外保育施設(地方裁量型・居宅訪問型を除く)
<支援金の交付額(基本額)>
- 定員179人以下の施設:定員に700円を乗じて得た額
- 定員180人以上の施設:一律126,000円
<支援金の交付額(加算額)>
- 0歳から2歳児を保育している施設(認可外を除く):利用児童数に3,100円を乗じて得た額を加算
■2 児童養護施設等
児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、里親、障害児入所施設などの児童福祉に関連する施設・事業所が対象です。
<対象施設・事業所・里親>
- 児童養護施設
- 地域小規模児童養護施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童自立生活援助事業所(Ⅰ型、Ⅱ型)
- ファミリーホーム
- 里親(養育里親)
- 福祉型障害児入所施設
- 一時保護専用施設
<支援金の交付額>
- 定員59人以下の施設:定員に32,800円を乗じて得た額
- 定員60人以上の施設:一律1,968,000円
- 里親:委託児童数に32,800円を乗じて得た額
▼補助対象外となる事業
支援金の主旨に沿わない場合や、以下の事項に該当する場合は、交付対象外または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 申請の取下げ・辞退とみなされる場合
- 提出期限までに申請がなかった場合。
- 書類の不備が補正されない場合。
- 交付決定の取消しおよび返還の対象となる場合
- 交付決定後に交付要件に該当しないことが判明した場合。
- 偽りその他不正な手段により交付を受けた場合。
- 返還命令に係る支援金の受領日から納付日までの日数に応じた加算金や延滞金が発生します。
- 受給権の譲渡・担保供与の禁止
- 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したりすることはできません。
- 公的な主体による運営
- 設置者が市町長である施設・事業所は交付対象外です。
補助内容
■1 保育所等
<基本額(定員に応じた額)>
| 定員の区分 | 交付額 |
|---|---|
| 179人以下 | 定員 × 700円 |
| 180人以上 | 一律 126,000円(上限) |
<加算額(0~2歳児向け食材料費分)>
- 対象:0~2歳児を保育している保育所・認定こども園・地域型保育事業所(認可外保育施設を除く)
- 算出方法:0~2歳児クラスの利用児童数 × 3,100円
■2 児童養護施設等(里親を除く)
<交付額の算出方法>
| 定員の区分 | 交付額 |
|---|---|
| 59人以下 | 定員 × 32,800円 |
| 60人以上 | 一律 1,968,000円(上限) |
■3 里親
<交付額の算出方法>
委託児童数 × 32,800円
対象者の詳細
共通の対象要件
令和7年10月1日時点で以下のいずれかの状況にある者(市町長を除く)が対象となります。
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保育所等の設置者
静岡県内において保育所等を設置している方 -
児童養護施設等の設置者
静岡県内において児童養護施設等を設置している方 -
養育里親
静岡県内において児童福祉法第6条の4第1項に規定する養育里親として、児童の委託を受けている方
各区分の詳細な対象者:(1) 保育所等
「保育所等」として支援金の対象となる施設・事業所は以下の通りです。
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保育所
児童福祉法第39条第1項に規定される施設(保育所型認定こども園を含む) -
幼保連携型認定こども園
認定こども園法第2条第7項に規定される施設 -
幼稚園型認定こども園
学校教育法第1条に規定される幼稚園のうち、認定こども園法第3条第1項または第3項の認定を受け、公示された施設 -
地方裁量型認定こども園
児童福祉法第59条の2の規定による届出を行い、かつ認定こども園法第3条第1項の認定を受け、公示された施設 -
新制度移行幼稚園
学校教育法第1条に規定される幼稚園のうち、子ども・子育て支援法第31条第1項の確認を受けた施設 -
家庭的保育事業所
児童福祉法第6条の3第9項に規定される家庭的保育事業を行う事業所 -
小規模保育事業所
児童福祉法第6条の3第10項に規定される小規模保育事業を行う事業所 -
事業所内保育事業所
児童福祉法第6条の3第12項に規定される事業所内保育事業を行う事業所 -
認可外保育施設
児童福祉法第59条の2の規定による届出を行っている施設、【特記事項】支援金の支給に先立って実施された「定員調査」の回答数に基づき申請します。
各区分の詳細な対象者:(2) 児童養護施設等
「児童養護施設等」として支援金の対象となる施設・事業所は以下の通りです。
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児童養護施設
児童福祉法第41条に規定される施設 -
地域小規模児童養護施設
平成12年5月1日付け児発第489号局長通知に規定される施設 -
乳児院
児童福祉法第37条に規定される施設 -
母子生活支援施設
児童福祉法第38条に規定される施設 -
児童自立生活援助事業所(I型、II型)
児童福祉法第6条の3第1項に規定される児童自立生活援助事業を行う事業所 -
ファミリーホーム
児童福祉法第6条の3第8項に規定される小規模住居型児童養育事業を行う事業所 -
里親
令和7年10月1日時点で静岡県内において児童福祉法第27条第1項第3号による児童の委託を受けている養育里親、一時保護委託児童数は、委託児童数には含まれません、静岡県外の自治体から措置を受けている場合でも、静岡県で登録し委託を受けていれば対象 -
福祉型障害児入所施設
児童福祉法第42条第1号に規定される施設 -
一時保護専用施設
令和7年3月27日付けこ支虐第95号通知により設置する施設
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本支援金の対象から除かれます。
- 市町長
- ベビーシッター(認可外保育施設のうち)
- 居宅訪問型保育事業を行う事業所
この支援金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を受ける施設に対し、サービスの質の低下防止と安定的な運営を支援することを目的としています。
※詳細な要件については、交付要綱を最終的にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/1040724/1079731.html
- 静岡県公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県警察公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
- 静岡県立病院公式ホームページ
- http://www.shizuoka-pho.jp/
本支援金の申請は郵送のみで受け付けており、電子申請システム(jGrants等)は存在しません。申請には指定のExcelファイルをダウンロードして作成・印刷する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。