遊佐町 中小事業者等省エネ・生産性向上設備導入支援補助金(令和8年度)
目的
エネルギー価格高騰や人手不足に直面する遊佐町内の中小事業者等に対し、省エネ設備や省力化・生産性向上設備の導入経費の一部を補助します。設備の更新等を通じて経営基盤の強化や生産性向上を図るとともに、従業員の労働環境改善や将来的な賃金引上げを後押しすることを目的としています。LED照明や自動精算機、生産性向上ソフトなどの導入を幅広く支援します。
申請スケジュール
本補助金は先着順であり、申請金額の合計が予算額に達した時点で受付終了となります。導入を検討されている場合は、早めの相談と申請をお勧めします。
- 相談・見積もり
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随時
設備導入の検討段階で、業者から見積書を取得してください。不明点がある場合は、遊佐町役場産業課産業創造係への事前相談が推奨されています。
- 認定申請(発注前)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月31日
必ず設備の発注前に認定申請書を提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 町税等納付状況確認同意書
- 見積書の写し
- カタログ・仕様書
- 従業員雇用を確認できる書類(賃金台帳等)
- 決定・発注・事業実施
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認定通知受領後
町からの「事業認定通知」を受けた後、実際に設備の発注・設置・支払いを行います。
※認定前に着手した事業は対象外となるためご注意ください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年12月31日
設置と支払いが完了次第、速やかに実績報告書を提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 実績報告書(様式第5号)
- 領収書の写し
- 設置状況の写真(施工前・施工後)
- 補助金受領
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検査合格後
町による完成検査を経て、交付決定が行われた後に補助金が支払われます。
対象となる事業
遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金は、エネルギー価格の高騰や人手不足に直面している町内の中小事業者等を支援し、経営基盤の強化、生産性の向上、従業員の労働環境改善や就業意欲向上、持続的な賃金引上げに向けた環境整備を目指す事業です。遊佐町内に事業所を有し、従業員を1名以上雇用していること、賃金引上げ計画を有すること、納税義務を果たしていることなどが要件となります。
■省エネ 省エネ設備
エネルギー消費効率が従来品よりも向上しており、固定費の削減に貢献する設備です。作業場の温熱環境の適正化などを通じて、従業員の労働環境の改善に寄与するものが該当します。
<補助対象経費の例>
- LED照明
- 高効率エアコン(空調)
- 高効率給湯器
- 業務用保冷庫
- 節水型トイレ
<補助率・補助金額>
- 補助率:3分の2以内
- 補助上限額:500,000円
- ※補助対象経費の合計が75,000円未満の場合は対象外
<補助事業実施期間>
- 令和8年12月31日までに支払いと実績報告が完了するもの(申請受付は令和8年4月1日から開始)
■省力化 省力化設備
既存業務の自動化や工程の削減により、労働時間の短縮や人的作業負担の軽減を図るための設備です。身体的・精神的な作業負担の軽減を通じて、従業員の就業意欲の向上に寄与するものが該当します。
<補助対象経費の例>
- 自動精算機
- 配膳ロボット
- 自動調理器
- 加工用ロボット
- 自動洗浄トイレ
<補助率・補助金額>
- 補助率:3分の2以内
- 補助上限額:500,000円
■生産性向上 生産性向上設備
付加価値の向上や新たな販売手法の導入などにより、単位時間あたりの売上高や利益の増加を図るための設備およびソフトウェアです。業務の高度化やスキルの習得を通じて、従業員のやりがいや自己実現に寄与するものが該当します。
<補助対象経費の例>
- 高性能加工機械
- POSレジ
- 予約管理システム
- 設計ソフト
<補助率・補助金額>
- 補助率:3分の2以内
- 補助上限額:500,000円
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用や条件に該当する事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 不適切な経費項目
- 消費税および地方消費税相当額
- 中古品の購入費
- 既存設備の保守、点検、修理、移設、または既存設備の撤去・処分に要する費用
- 設置場所・所有形態による制限
- 賃貸物件の所有者が、当該物件の付帯設備として導入する設備の経費
- 居住の用に供する部分(自宅兼店舗等の自宅部分)に設置する設備の経費
- 申請手続き・重複受給に関する制限
- 交付決定日より前に着手(発注、購入、契約)した経費
- 国、県、町またはその他の団体等から同一の設備導入に対し、すでに補助金の交付を受けている経費(二重受給)
- 「町中小企業技術者養成補助金」や「町中小企業設備投資支援事業補助金」との併用
- その他、本事業の目的(従業員の労働環境向上および賃上げに向けた環境整備)に照らして、町長が不適当と認める経費
補助内容
■遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金
<補助対象事業者>
- 町内に主たる事業所または店舗を有し、事業を営んでいる中小事業者等(中小企業者および個人事業主)
- 申請日時点で、継続的に雇用し、賃金を支払っている従業員を1名以上有していること(生計を一にする親族のみは不可)
- 従業員の処遇改善および賃金引上げに向けた計画を有していること
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
<補助対象設備>
- 省エネ設備(LED照明、高効率エアコン、高効率給湯器、業務用保冷庫、節水型トイレなど)
- 省力化設備(自動精算機、配膳ロボット、自動調理器、自動洗浄トイレなど)
- 生産性向上設備(POSレジ、予約管理システム、高性能加工機械、設計ソフトなど)
<補助率・補助金額>
- 補助率:3分の2
- 補助上限額:50万円
- 補助下限額:5万円
- ※補助対象経費の合計額が75,000円に満たない場合は対象外
<補助対象外となる経費>
- 消費税および地方消費税相当額
- 中古品の購入費
- 既存設備の保守、点検、修理、移設、または既存設備の撤去・処分に要する費用
- 賃貸物件の所有者が付帯設備として導入する経費
- 居住の用に供する部分(自宅部分)に設置する設備の経費
- 交付決定日より前に着手(発注、購入、または契約)した経費
- 国、県、町等から同一の設備導入に対し補助金の交付を既に受けている経費
- その他、事業の目的に照らして不適当と町長が認める経費
対象者の詳細
補助対象要件
遊佐町内の中小事業者等(中小企業者および個人事業主)を支援することを目的としています。補助金の交付対象となる者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地・事業形態
遊佐町内に主たる事業所または店舗を有し、そこで事業を営んでいること、中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、個人事業主 -
2 従業員の雇用
申請日時点において、継続的に雇用し、賃金を支払っている従業員が1名以上いること、パートタイムやアルバイトも含む -
3 処遇改善・賃上げ計画
省エネ・省力化設備導入の活用を通じて、従業員の処遇改善および賃金引上げに向けた具体的な計画を有していること -
4 町税等の納税状況
町税等に滞納がないこと -
5 反社会的勢力の排除
遊佐町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 事業主と生計を一つにする親族のみを雇用している場合
- 交付対象要件(1~5)を一つでも満たさない場合
※申請を検討される際には、ご自身の事業がこれらの条件に合致しているか、事前に十分にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/p20260313100252
- 遊佐町公式サイト
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/
遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業の申請は、設備の発注前に町へ提出する必要があります。補助率は対象経費の3分の2(上限50万円)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。