埼玉県LPガス料金負担軽減補助金(令和7年度・第5回)
目的
埼玉県内でLPガスを利用する一般消費者や事業者の負担軽減を目的として、LPガス販売事業者を通じてガス料金の値引きを実施します。物価高騰に直面する世帯の経済的負担を軽減するため、対象顧客1世帯あたり最大3,200円を補助します。販売事業者に対しては、値引き原資に加え、システム改修費や事務経費も補助することで、円滑な支援体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年01月23日
- 申請締切:2026年04月30日
- 値引き実施前に申請が必要です。
- 令和8年1月23日以前の申請は受け付けられません。
- 電子申請フォームより「交付申請書(様式第1号)」「誓約書(別紙1)」を提出してください。
- 交付決定通知
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随時審査・通知
申請内容の審査後、原則として電子メールで「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※交付決定通知が届く前に実施した値引きは補助対象外となるため、必ず通知を受けてから値引きを開始してください。
- 料金値引き(事業実施)
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- 事業実施期間:2026年01月23日〜05月31日
- 交付決定通知を受領後、速やかに値引きを実施してください。
- 対象顧客1件につき上限3,200円(税抜)を1回値引きします。
- 検針票や請求書に、県の補助により値引きを行った旨を明記する必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年06月30日
値引き完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 「実績報告書(様式第2号)」「値引前後比較表」等を提出。
- 期限を過ぎると補助金が交付されません。
- 事務局が指定した特定の整理番号の顧客については、値引きが確認できる証憑(検針票写し等)の添付が必要です。
- 審査・補助金交付
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報告から約3週間程度
実績報告の審査完了後、補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。実績報告書の提出(不備解消)から交付まで、おおよそ3週間程度が目安です。
対象となる事業
LPガス料金の高騰に直面している埼玉県内のLPガス利用世帯の経済的負担を軽減することを目的とし、LPガス販売事業者が対象顧客に対して値引きを実施し、その値引き分と事務経費の一部を県が補助する事業です。
■LPガス料金高騰対策支援事業
埼玉県内のLPガス販売事業者を通じて、一般消費者等のLPガス利用料金を直接的に値引き支援する枠組みです。
<補助対象経費>
- 支援の経費(値引き実費):対象顧客1世帯あたり上限3,200円
- システム改修経費:検針票や請求書発行システムの改修費用(上限150,000円)
- 事務経費(固定費用):34,000円
- 事務経費(変動費用):対象顧客数×50円(上限2,800,000円)
<支援対象期間>
- 原則:令和8年1月~3月の使用料金(2月~4月検針分)のいずれか1回
- 特例:やむを得ない事情がある場合は令和8年4月の使用料金(5月検針分)も可
<補助対象LPガス販売事業者>
- 液化石油ガス法またはガス事業法の登録を受け、埼玉県民にLPガスを販売している事業者
- 対象顧客に対して所定の値引きを行い、その事実を検針票等で明示できること
- 日本国内の金融機関口座を有し、日本円で精算ができること
- 代表者や役員が反社会的勢力に該当しないこと
▼補助対象外となる事業
以下の消費者に対する事業や、特定の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 対象外となる消費者(値引き対象外)
- 液化石油ガス法に規定される質量販売の消費者。
- 工場など、高圧ガス保安法に規定されるLPガスの消費者。
- 国および地方公共団体の庁舎等。
- ※ただし、運動施設、美術館、学校、図書館、公民館など、直接住民の用に供する施設は対象となります。
- 重複受給・制限事項
- 個々の対象顧客に対して複数回値引きを行った場合の、2回目以降の事業(補助対象となるのは1回目の値引きのみ)。
- システム改修経費における消費税額。
補助内容
■A 補助対象事業(値引きの内容)
<値引きの要件>
- 値引き期間:原則として、令和8年1月から同年3月の使用料(やむを得ない場合は4月分)のうち1回のみ
- 値引き額:対象顧客1回あたり上限3,200円(税抜)。請求額が税抜3,200円未満の場合は、その請求額を補助額とする
- 値引きの明示:検針票や請求書の通信欄等に、埼玉県の補助により値引きを行った旨を記載すること
■B 補助対象経費と交付額
<1. 値引き額の実費>
対象顧客に対し実施した値引き金額の合計(1世帯・事業者あたり上限3,200円)。
<2. 事務経費>
| 項目 | 交付額・算出方法 |
|---|---|
| 固定費用 | 一律 34,000円 |
| 変動費用(顧客数連動) | 実績報告時点の対象顧客数 × 50円(上限 2,800,000円) |
<3. システム改修経費>
- 上限額:150,000円(消費税抜き)
- 対象:補助対象事業の遂行のために行った、検針票・請求書発行システムの改修経費
- 備考:他自治体から同様の補助を受けている場合は、対象顧客数に応じた按分計算を適用
対象者の詳細
基本的な対象顧客
埼玉県内でLPガスを使用する一般消費者等(液化石油ガス法で規定する一般消費者等、およびガス事業法に基づくコミュニティガスの供給対象となる世帯や事業者)が主な対象です。
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LPガスを利用する一般消費者等
埼玉県内の約141.6万世帯、コミュニティガス(旧簡易ガス)の利用者 -
利用実態にかかわる要件
使用量0㎥であっても基本料金を請求している顧客、原則として令和8年1月~3月(2月~4月検針)の値引き時点で顧客であり、基本料金の請求があること
対象となる具体的な施設・法人
LPガス法の一般消費者等に類似する使用用途(冷暖房、調理、湯沸かし等)であれば、以下の施設も対象となります。
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事業所・団体
事業所(工場の生産ライン用等、高圧ガス保安法に基づくものは除く)、独立行政法人、公益財団法人、公益社団法人、自治会で管理し、運営費用でLPガス費用を賄っている施設 -
公共施設・居住施設
直接住民の用に供する公共施設(運動施設、美術館、学校、図書館、公民館等)、社員寮(基本料金がかかるメーター毎に適用)、二世帯住宅や離れ(それぞれのメーターに基本料金がかかる場合)
値引き適用ルール(1事業者・1メーターあたり)
値引き額は上限3,200円(税抜)です。メーターの設置状況により以下の通り適用されます。
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法人経営の事業所
1法人あたりではなく「1事業所」あたり上限3,200円、複数メーターがある場合は、合算して上限3,200円まで値引き可能 -
個人経営の住宅兼事業所
住宅と事業所にそれぞれメーターがあり、各々に基本料金がかかる場合はメーター毎に上限3,200円
■補助対象外となる顧客
以下のケースは原則として支援の対象外となります。
- LPガスの質量販売(容器の質量で販売する形態)の消費者
- 工場など高圧ガス保安法に基づいてLPガスを使用している消費者
- 地方公共団体の庁舎など、直接住民の用に供しない公共施設
※個々の対象顧客に対し複数回値引きが行われた場合でも、1回目の値引きを行った事業のみが補助の対象となります。
※冬の繁忙期等のやむを得ない事情がある場合は、令和8年4月(5月検針)の新規顧客や、同月に顧客でなくなった消費者も対象と認められる場合があります。
※詳細は公募要領および実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/dai5kailpgashojojigyou.html
- 彩の国 埼玉県 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html
- 補助金交付申請フォーム(締切:令和8年4月30日)
- https://754882eb.form.kintoneapp.com/public/saitama-5th-lpgas-auth-apply
- 実績報告フォーム(締切:令和8年6月30日)
- https://754882eb.form.kintoneapp.com/public/saitama-5th-lpgas-auth-report
- お問い合わせフォーム
- https://754882eb.form.kintoneapp.com/public/saitama-5th-lpgas-contact
- 実績報告書(様式第2号)および対象顧客値引き前後比較表(別紙2A内税用、別紙2B外税用) (Excel)
- https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/276788/dai05kaiyoushiki02besshi02aand02b.xlsm
本事業は原則として電子申請での受付となります。申請締切は令和8年4月30日、実績報告締切は令和8年6月30日です。定期的なシステムメンテナンス中は各フォームが利用不可となるためご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。